【行政書士が解説】許認可の要件にある『欠格事由』とは?

当コラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。

弊所は、静岡県浜松市に事務所を置く行政書士事務所になります。

事業の営業などをはじめ、日本には様々な許可が存在します。

ビジネス関係でいえば

▢飲食店営業許可

▢風俗営業許可

▢建設業許可

▢産業廃棄物収集運搬業許可

▢古物商営業許可

▢宅建業許可

その他のものでいえば

▢在留資格取得許可

▢道路使用許可

▢農地転用許可

▢飛行ドローンの飛行許可

等々、規模の違いはあれど、数えきれないほどの許可が存在します。

そしてその許可を取得するためには必ず要件というものがあります。

要件とは、簡単に言えば許可を取得するための条件。この要件を満たしていないとそもそも許可を取得することは出来ません。

そしてこの要件は取得しようとする許可ごとに異なっております。

今回のコラムでは、許可取得要件の中でよく出てくる欠格事由について、許認可取得の専門家である行政書士が解説していきたいと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

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『許可』とは?

そもそも『許可』とは何なのかをまずは知っておきましょう。

許可とは、行政行為の一種であり、一般的に行政法上の概念として使用されている言葉です。

許可の本質は『禁止の解除』であり、

既に法令又は行政行為によって課されている一般的な禁止を、特定の場合に解除する行為とされています。

簡単に言えば、『法律などで禁止されている行為だが、法令で定められた要件を満たして申請すればOKとなる』ということです。

飲食店営業許可、風俗営業許可、建設業許可、古物商営業許可、自動車の運転免許、医師免許等々がこれに該当します。

法令で定められた要件を満たして申請すればOKとなるという部分ですが、裏を返せば、要件を満たさない場合には許可は下りないということになりますので、非常に重要な項目となります。

先にも書きましたが、許可要件の内容は各種法令によって定められていますのでそれぞれ異なります。

しかし、多くの許認可に絡んでくるものとして欠格事由が挙げられます。

(欠格事由の内容については許可ごとに違いがあります。また全ての許可に欠格事由があるわけではありません)

許認可における「欠格事由」とは何か?

事業を始めるにあたって必要となる各種許認可。建設業や飲食業、古物商など、業種によっては行政からの許可や登録がなければ営業できません。その審査の中で要件として審査されることが多いのが欠格事由です。

本コラムでは、許認可における欠格事由の基本的な考え方から具体例、実務上の注意点まで、体系的に解説します。

冒頭でも触れましたが、要件は取得しようとする許認可によって異なります。

欠格事由がより厳格な許認可やそもそも欠格事由が要件として無い許認可もあります。

取得したい許可の要件を必ず確認してください。

1.欠格事由の基本的な意味

欠格事由とは、一定の条件に該当する場合に、そもそも許可を受けることができない要件のことを指します。

つまり、要件を満たしていれば「許可を得ることができる」のに対し、欠格事由に該当すると「それだけで不許可になる」という“足切り的な基準”です。

これは行政が、公共の安全・利用者保護・業界の健全性維持といった観点から、一定のリスクがある人物・法人を排除するために設けています。

2.なぜ欠格事由が設けられているのか

欠格事由は単なる形式的な条件ではなく、明確な目的があります。

(1)社会的信用の担保

許認可業種の多くは、社会的影響が大きい分野です。
例えば建設業であれば手抜き工事は重大事故につながり、飲食業であれば衛生問題が健康被害を引き起こします。

そのため、一定の信用性が担保されていない者には許可を与えない仕組みとなっています。

(2)再発防止

過去に重大な違反をした者が再び同様の業務を行うことで、同じ問題が繰り返されるリスクがあります。
欠格事由はこうした再発リスクを抑止する役割も持っています。

3.主な欠格事由の具体例

欠格事由は法律ごとに異なりますが、共通して見られる代表例を紹介します。

(1)一定の犯罪歴がある場合

  • 禁錮以上の刑に処せられた者
  • 特定の法律違反(例:建設業法違反など)

※一定期間(例:5年など)経過しないと申請できないケースが一般的です。

(2)許認可の取消処分を受けた者

過去に許可を受けていたものの、違反行為により取消処分を受けた場合、
一定期間は再取得ができません。

(3)暴力団関係者

暴力団員やその関係者は、多くの許認可で明確に排除されています。

(4)判断能力に問題がある場合

成年被後見人や被保佐人など、契約行為の適切な遂行が困難と判断される場合も対象となることがあります。

(5)法人の場合の役員要件

法人で申請する場合は、大抵の場合、役員全員が欠格事由に該当しないことが求められます。

つまり、法人代表者や申請者だけでなく取締役・監査役なども含めて法人役員の全員がチェック対象となる点に注意が必要です。

仮に法人代表が欠格事由に該当しなくても、取締役が過去の犯罪歴等で欠格事由に該当してしまった場合には、営業許可を取得することができなくなります。

4.見落としがちな実務上のポイント

(1)「知らなかった」は通用しない

欠格事由に該当していた場合、原則として即不許可となります。
事前確認を怠ると、申請費用や時間が無駄になるリスクがあります。

(2)人的要件は“横断的”に影響する

例えば、ある業種で取消処分を受けた経歴が、別の業種の許認可にも影響するケースがあります。

5.欠格事由の確認方法と対策

(1)事前チェックが最重要

申請前に以下を確認しましょう。

  • 過去の処分歴
  • 刑事罰の有無
  • 役員構成

(2)専門家への相談

欠格事由は法律ごとに細かく規定されており、判断が難しいケースも多いです。
ご自身で判断が付かない場合は、許認可取得の専門家である行政書士に事前に相談するのが安全です。

風営法と古物商での具体例

ナイトビジネスやリユース業など、人気の高い許認可である「風営法」と「古物商」。いずれも比較的参入しやすい一方で、欠格事由のチェックは非常に厳格に行われます。

許可における欠格事由の具体例として、申請が多い風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)と、古物営業法(以下、古物商)の欠格事由を整理し、違いや実務上の注意点をなどに触れていきたいと思います。

1.両者に共通する欠格事由

まずは、風営法・古物商のどちらにも共通している代表的な欠格事由です。

(1)一定の犯罪歴

  • 禁錮以上の刑に処せられた者
  • 一定期間(通常は5年)経過していない場合

社会的信用を重視する許認可では、最も基本的なチェック項目です。

(2)許認可の取消処分歴

  • 過去に許可取消を受けた者
  • 一定期間が経過していない場合

「過去に問題を起こした事業者の再参入防止」という趣旨です。

(3)暴力団関係者

  • 暴力団員
  • 暴力団関係企業
  • 実質的に支配されている場合

両制度とも非常に厳格で“関係が疑われるだけ”でもリスクになります。

(4)法人役員の欠格

法人で申請する場合、申請者や代表取締役だけでなく、法人の役員全員や実質的支配者がチェック対象になります。

そして、その中で1人でも欠格事由の該当者がいた場合には不許可処分となります。

2.風営法特有の欠格事由

風営法は、接待を伴う営業や深夜営業など、風紀・治安への影響が大きい業種を規制する法律です。そのため、欠格事由もより広範・厳格です。

(1)風営法違反歴

過去に風営法違反で処罰された場合、一定期間は許可が下りません。

(2)営業所に関する人的関与

以下のようなケースも問題になります。

  • 名義貸し
  • 実質的経営者が別に存在する

「誰が実質的に運営しているか」まで厳しく見られます。

(3)未成年者保護の観点

未成年者に関する違反歴(例:労働・接客)がある場合、厳しく審査されます。

(4)営業停止・指示処分の履歴

取消だけでなく、過去の行政指導・営業停止歴も審査に影響します。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条、第五十条又は第五十一条第一項の罪
ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十三条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
ヘ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
ト 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
リ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
ヌ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ル 船員職業安定法第百十一条の罪
ヲ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
ワ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
カ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者
イ 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
ハ 当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 次のいずれかに掲げる期間内に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
イ 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間
ロ 第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定日(当該立入りの結果に基づき第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間
九 前号イに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは同項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号ロの立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
十 第八号イに掲げる期間内に分割により同号イの聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の同号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に分割により同号ロの立入りに係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の当該立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号(第七号を除く。)、次号及び第十三号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十二 法人でその役員のうちに第一号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者があるもの
十三 第三号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | e-Gov 法令検索

3.古物商特有の欠格事由

古物商は、中古品の売買を通じて盗品流通の防止を目的とする制度です。そのため、犯罪関連の要素がより重視されます。

(1)財産犯・盗品関連犯罪

特に重要なのが以下です。

  • 窃盗
  • 詐欺
  • 横領
  • 盗品等関与罪

これらは古物営業の根幹に関わるため、厳しく制限されます。

(2)住所不定・身分不明確

  • 住居が定まっていない
  • 本人確認が困難

古物商は取引記録義務があるため、本人の特定性が重視されます。

(3)営業所管理能力

  • 営業所の管理ができないと判断される場合

実務ではあまり表面化しませんが、形式だけでなく実態も見られます。

古物営業法
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

古物営業法 | e-Gov 法令検索

4.風営法と古物商の違いを整理

観点風営法古物商
規制目的風紀・治安の維持盗品流通の防止
審査の厳しさ非常に厳格比較的標準的(ただし犯罪歴は厳しい)
重視ポイント人的支配関係・営業実態犯罪歴・本人特定性
特有のリスク名義貸し・実質経営者問題窃盗・詐欺などの前歴

5.実務でよくあるNGパターン

“名義だけ変えれば大丈夫”という誤解

風営法では特に、表向きの代表者と実質経営者が異なると判断されると不許可になります。

申請は別の人の名義だったけど、蓋を開けてみたら欠格事由に該当する人物が実質的な経営を行っていた、などといったことが発覚した場合には、許可の取り消し等の処分が取れれる可能性もあります。

まとめ

許可取得要件の一つである欠格事由ですが、これに該当してしまった場合、基本的に許可を取得することが不可となってしまう重要な事項となります。

許可取得のためにせっかく書類収集や書類作成を頑張ったのに、欠格事由に該当してしまったがために申請が出来なくなってしまうのは時間や労力のロスであることはもちろん、ビジネスにおいても大きな打撃を与えてしまいます。

そういった事態にならないためにも、取得しようとしている許可の要件を必ず事前に調べ、欠格事由に該当する者がいないかのチェックを行いましょう。

とはいえ、法律の条文は難しく、欠格事由に該当しているかどうかの判断がつけられない場合もございます。

そんなときは、リスクヘッジの意味も込めて許認可取得の専門家である行政書士に相談をしましょう!

行政書士事務所オータムは、静岡県浜松市で営業を行う行政書士事務所になります。

これから起業される方や起業して間もない方向けの創業支援を得意としておりますが、現役の事業者様からのご相談・ご依頼も受け付けております。

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▢関連する届出の提出(消防署への届出・市役所への届出・警察署への届出等々)

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