【行政書士が解説】飲食店を開業するにはどうすればいいの?開業までの流れを解説!

当コラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。

行政書士事務所オータムは静岡県浜松市で営業を行う、これから起業する方や起業したての方のサポートを得意とする行政書士事務所になります。

今回のコラムのテーマは飲食店を開業するまでの手順となります。

▢これまで飲食店に勤めていた方が独立して自分の店を持つ

▢脱サラやセカンドライフで飲食店を始める

▢副業や趣味として週末や夜間だけ営業をするお店を開く

▢ビジネス範囲の拡大として飲食業を始める

等々、飲食店をオープンする理由はさまざま。

今回のコラムでは、これから飲食店を開業したいと考えている方向けに、やるべきことや開業までの流れを簡単にご説明いたします。

ぜひ最後までご覧ください。

なお、飲食店といっても様々な形態があり、その内容によって開業までの手順は変わってきます。

今回は個人事業主として、ごくごく一般的な店舗を構えて飲食店を開くことを想定してコラムを書いていきます。

事前準備

飲食店に限った話ではありませんが、これから事業を始める場合には事前準備が非常に重要となってきます。

事前準備をどこまで入念に行ったかによって今後の事業に大きく影響がでる可能性がありますので、必ず行うようにしましょう。

事業計画の策定

事前準備の中で最も大事だと言っても過言でないものが事業計画です。

事業計画とは、その名の通り、これから行う事業の計画を示したもので、ビジネスをどうやって進めていくか、どのようにして利益を出していくかといった事柄をまとめたビジネス設計図のようなものです。

この段階でどれだけ解像度が高く綿密な事業計画の策定が出来てるかによって今後のビジネスが大きく変わってしまう可能性があります。

事業計画に盛り込む内容としては、

▢ご自身の事業内容

▢メインターゲット・サブターゲット

▢顧客のニーズ

▢需要と供給・市場の動向

▢競合他社の状況

▢自身の強み・他社との差別化ポイント

▢自身の弱点・改善点

売上予想(客単価×客席数×回転率)

▢運転資金予想

最低でもこのぐらいの内容はしっかりと事業計画として落とし込みをしておく必要があります。

特に、売上予想が甘い方やそもそも売上予想をしていない方は要注意です。

新規で開業した方は売り上げの実績がないため、あくまでも予想でしか売り上げを出すことができません。

そして、ここで立てた予想は開業当初には下回る可能性が高いです。

つまりここの数字が現実とはかけ離れた金額であったり、希望する金額だけをいれていると、実際に開業してから売り上げが全然足らずに資金繰りが悪化するといった事態になりかねません。

単なる目標や希望の金額ではなく、メインターゲット・サブターゲットとする客層が自分の店でいくらぐらい使うのかを予測し、自身の店舗で想定している客席数と店舗出店予定地に往来する人の数を調査して、なるべく現実的な数字を設定するようにしましょう。

また、飲食店等の時間や曜日によって客入りに波のある業種の場合には、

⑴ 平日/ランチ

⑵ 平日/ディナー

⑶ 休日/ランチ

⑷ 休日/ディナー

の最低4種類、1日あたりの売上予測を作っておく必要があります。

その売上予測をもとに1か月の売上予測をしていきましょう。開業しようとする飲食店が季節感などに左右されるようなお店(かき氷屋・アイスクリーム屋・鍋料理屋等々)には、そこも考慮して季節ごとの売上予測も出しておきましょう。

さらに言えば、1か月の売上予想は

⑴ 調子が良い場合の金額

⑵ 平均的な金額

⑶ お店や生活を維持するための最低ラインの金額

この3種類を出しておくとなお良いかと思います。

というのも、好調なタイミング・平均・最低ラインをあらかじめ知っておくことにより、実際に店舗を開業して売り上げが上がったときに、現状の売り上げは平均ラインを超えているのか?最低ラインを超えるためにはあとどのくらいの売上が必要なのか?といったように一目で状況が分かるようになるからです。

現実的な事業計画を作ることは専門家であっても苦労します。苦手な方にとってはかなり苦戦することでしょう。

しかし、事業計画は事前準備置いてかなり大事な事柄ですので、しっかりと時間を掛けて取り組みましょう。

事前相談

事業計画を作成することができたら事前に専門化に相談することを強くお勧めします。

そこでビジネスに関する専門的な知識、経験を持つ方に策定した事業計画を見せて客観的な意見をもらうようにしましょう。

改善点などの意見をもらうことができればより良い事業計画へと進化していきます。

ここで相談に適した専門家にはいくつか候補が上がりますが、税理士や行政書士といった士業や地域の商工会・商工会議所、創業支援を専門に行っている団体やコンサルティングをやっている方などが良いかと思います。

場合によっては一から事業計画の策定をサポートしてくれる業者もいますので、事業計画の策定が全然進まない方にもお勧めです。

士業やコンサル業者などへの相談は有償となることが大半ですが、事業計画書の出来はこの先のビジネスにおいて大きく関わってきます。

また、開業後の相談先となったり、関連業者等を繋いでもらって人脈がふえたりするというメリットもあります。

ここである程度は必要経費として割り切りましょう。

必要経費の見積もり・固定費、運転資金の算出

事業計画が出来上がったら、実際に開業までに掛かる費用・開業後に掛かる費用の見積もりを行いましょう。

事業計画と同様に、ここの金額は適当ではいけません。

しっかりと根拠を説明できる現実的な金額を算出していきます。

業種や営業形態、営業規模や近隣状況等によってお金が掛かるものや金額等、全く異なってきますが、代表的なもので行くと下記のようになります。

初期費用

▢法人設立費(会社を設立して事業を始める場合)

▢物件関連費(仲介手数料・敷金・礼金・保証金・数か月分の家賃等)

▢設備購入費(厨房機器・客席、テーブル、椅子・レジシステム・エアコン等々)

▢内装・外装工事費

▢創作譲渡費(居抜き物件に入居する場合)

固定費・運転資金

▢食材仕入れ費

▢地代家賃

▢人件費

▢水道光熱費

▢広告宣伝費

▢電話代、ネット代

▢機器のリース代

▢消耗品費

▢顧問料(税理士・行政書士・社労士・コンサル等々の専門家を顧問に付ける場合)

特定創業支援等事業認定

特定創業支援事業とは、産業強化法を根拠として各地方自治体が創業者を支援する制度の事を言います。

特定創業支援事業の認定を受ける条件は、各自治体ごとに異なりますが、この制度を活用することで会社設立時の登録免許税が半額になったり、日本政策金融公庫で創業融資を受ける際に利率の優遇を受けられたり、小規模事業者持続化補助金≪創業型≫を申請することが可能になったりと金銭的なメリットがかなり強いです。

これから起業する方や起業して間もない方はぜひ積極的に特定創業支援事業制度を活用してください。

特定創業支援制度について解説したコラムをありますので、ぜひこちらもご覧ください。

【行政書士が解説】特定創業支援等事業認定とは?メリットについても解説します!

店舗物件探し

これから店舗型の飲食店を開業される方の多くはテナント入居(空き店舗の賃貸)という形を取るかと思います。

飲食店において店舗条件は売り上げに大きく影響する部分ですので、しっかりと吟味したうえで契約を行いましょう。

不動産屋問い合わせ

まずはテナント仲介を行っている不動産屋へ連絡をし、ご自身の希望する条件を伝えて空きテナントを探しましょう。

伝える条件としては、

▢開業したいお店の情報(どんな商品やサービスを売るのか、どのような客層がターゲットなのか等)

▢希望する地域(〇〇町か〇〇町・〇〇駅から徒歩〇分以内など具体的に。第一希望、第二希望など複数提案しても良いと思います)

▢希望する家賃(〇万円~〇〇万円といった感じである程度幅を持たせましょう)

▢希望する広さ(〇〇㎡以上、想定客席数〇〇席など)

▢その他の条件(駐車場〇〇台以上、居ぬき物件、地上1階など)

不動産屋によって持っている物件情報は異なりますし、得意分野にも違いがあります。

問い合わせは1店舗だけでなく、複数の店舗に対して行ってみると希望に近い物件が見つかる可能性が高まります。

現地確認・物件の内見

気になる店舗が見つかった場合、書類上では分からない点、気づかない点なども多いため、必ず現地確認や店舗の内見を行いましょう。

確認する項目はいくつもありますが、主だった項目でいえば

▢店舗内の設備や内装の状況(内装工事は必要か、トイレやエアコンなどの設備は正常に稼働するか、古すぎないか等々)

▢店舗の広さ(想定した客席数を確保したうえで営業に必要な動線を作れるか等)

▢店舗の水道管の配置(水道管の配置とご自身が想定する内装に大きく差がある場合、水道管の工事が発生して初期費用が大きく変わる可能性があるため)

▢近隣の競合他社の状況

▢店舗付近の人通り(平日、土日祝日、昼、夜など細かくチェック)

▢店舗の場所は分かりづらくないか

▢外装の工事は必要かどうか

▢車での来店が可能な立地か、駐車場は入庫しやすいかどうか

▢店舗住所で登記が可能か(会社を設立して店舗住所を本店として登記する場合)

そもそも営業許可を取得できる物件かどうか取得しようとする営業許可の店舗要件に不適合な物件の場合、大幅な改修が必要になったり、そもそも営業許可が取得できないパターンもあります。店舗を契約した後に発覚すると大損害となる可能性があるので、必ず事前に確認するようにしましょう

等々、ぱっと思いつくだけでもこのぐらい確認すべき項目は出てきます。

良い物件が出てきたからといって焦ってすぐに契約をするのではなく、必ず事前に物件も調査しましょう。

内装・外装・機材見積

物件の目星がついたら、その物件に併せた内装・外装・店舗設備を再考し、業者へ見積もりを依頼しましょう。

実際の店舗を調査した後なので、事前に立てた事業計画時よりも正確な金額が算出できるはずです。

この時、事業計画よりも大幅に金額が上下してしまう場合、事業計画の方を忘れずに修正しておきましょう。

資金調達

入居物件及び内外装工事費、導入設備費の目処が付き、具体的な金額を算出出来たら資金確保を行いましょう。

必要費用の全てを自己資金で賄えるほど潤沢な資力があればよいですが、なかなかそうもいきません。

そんな場合でもご安心ください。

店舗開店前であっても日本政策金融公庫や地元の信用金庫等から融資を受けることができます。

といっても、数百万円単位のお金を簡単に借りることができるわけではありません。

ここで重要になってくるのが事業計画書です。

起業するために真っ先にやるべきことは事業計画の策定であり、時間を掛けてしっかりと練りましょうというお話をしましたが、金融機関から融資を受ける際にも事業計画が非常に大事になってきます。

本来、金融機関が企業に対して融資を行う場合、これまでの業績を鑑み、返済が可能かどうかを重要視して決定します。

しかし、起業前の事業者はこれまでの業績を出すことができません。ですので、代わりに、事業計画書を提出して

▢事業の内容

▢自己資金の金額

▢売り上げの見通しと現実性

▢市場調査状況

▢他社との差別化ポイント

▢どうしてその事業をやりたいのか、どのような思いがあるのか

等々

店舗開業のためにどれだけ準備をしたのか・どれだけ真剣に取り組んでいるのかを見て判断します。

事業計画が非常に大事だ言ったのは、資金調達にも繋がってくるからです。

逆に言えば、最初の段階から事業計画をしっかりと練り上げており、自身のある方であれば、金融機関からの融資はスムーズに話が進んでいくでしょう。

契約

金融機関で融資審査が通過するなどして資金調達の目処が付いたらいよいよ本格始動となります。

目星を付けていた店舗物件の契約を行いましょう。

大抵の場合、テナント契約となると数か月分の家賃の他に、敷金や保証料、仲介手数料等を支払うことになりますので覚悟しておきましょう。

店舗物件の確保が出来たら、次は内装・外装・設備等の契約です。

ご自身のお店に必要なものを、計画通りに手早く進めましょう。

店舗を契約したあとは当然毎月の家賃が発生します。開業までに時間が掛ってしまうと

お店を営業していないのに家賃が発生する』というから家賃状態になってしまい、資金繰りに悪影響を及ぼします。

事前に内装・外装・設備等の見積もりを取っていたのは、物件契約後にすぐさま次のステップに進めるようにして時間を無駄にしないためです。

ここからは時間を意識しながら、無駄なく正確に作業や手続きを進めていきましょう。

営業許可関連

食品衛生管理者の取得

飲食店を営業する際には、飲食店営業許可を取得する必要があります。

その飲食店営業許可を取得するためには店舗ごとに食品の衛生管理について必要な知識を要している者がいる証明として『食品衛生管理者』の資格を取得した人物を配置しておく必要があります。

これから飲食店を開業したい方が食品衛生管理者の資格を持っていない場合、事前に取得しておきましょう。

食品衛生管理者には、調理師や栄養士、製菓衛生師などの国家資格保持者の他、食品衛生監督員や食品衛生管理師などの資格者がなることができます。

また、これらの資格を有していない方でも、有料の講習会を受講することによって食品衛生管理者の資格を取得することができます。

必ず必要となる資格であるため、早めに取得しておくと良いでしょう。

保健所へ営業許可の申請

飲食店を営業する際には、飲食店営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可には申請書の他にも専門の平面図はHACCPに沿った衛生計画書など数多くの書類を提出する必要があります。

これらは初めて申請する場合、準備に多くの時間が掛ってしまうため、できるだけ早くから準備を行っておきましょう。

専門的な書類等もあるため、作成が困難に感じてしまう方も少なくありません。

そんな場合には、許認可申請の専門家である行政書士に相談・依頼するのも一つの手です。

行政書士に営業許可取得を依頼することにより、膨大な書類の収集作成の手間が省けるほか、食品衛生法を始めとする法令アドバイスを受けることができます。

先にも述べましたが、物件を契約してからは如何に素早く手際よく開業までたどり着くかが資金繰りにとって大きなポイントとなります。

営業許可の取得で手間取ってしまい、空家賃を発生させてしまう事態は避けましょう。

飲食店営業許可の取得手順や必要書類などをまとめたコラムは以下になります

【行政書士が解説】飲食店開店に必要な手続きとは?営業許可以外にも必要な手続きがいっぱい!

消防署への届出

飲食店に限らず、テナントに入居して開業をする場合、営業許可以外にも行わなければいけない行政手続きが多々あります。

その中の代表例として、消防署への届出があります。

店舗の営業内容や規模、消防設備の状況などによって必要な手続きが変わってくるため、消防法などの知識が必要となってきます。

これらの手続きを怠ると、法令違反として罰則の対象となりますので忘れずに行うようにしましょう。

こちらに関しても、必要な届出が分からない・どうやって届出ればいいのかわからない・届出にいく時間が無いなどという場合には、専門家である行政書士に相談や依頼を行ってください。

消防署への届出に関してまとめたコラムは以下になります。

【行政書士が解説】飲食店や美容サロン等を開業する際に必要な消防署への届出

その他必要な許認可届出の申請(一例)

飲食店営業許可以外の食品衛生法に関する営業許可

食品衛生法上の営業許可は32業種あります。

もし開業しようとする飲食店がこれらに該当する場合、飲食店営業許可ではなく該当営業許可を取得する必要があります。

また食品衛生法が定める許可範囲で複合するような形態の営業を行う場合には、基本的には該当する営業許可の全てを取得する必要があります。

当然、該当する営業許可に一つでも漏れがあった場合、無許可営業として罰則の対象となりますのでご注意ください。

ご自身の始める飲食店が食品衛生法上のどの業種に該当するのか判断が付かない場合には、許認可取得の専門家である行政書士に相談するようにしましょう。

屋外広告物設置許可

飲食店に限らず、店舗を開業するほとんどの場合で看板を設置したりするかと思います。

実は、自店舗の壁や屋根に看板を出す、歩道にのぼりや立て看板を出す、チラシを貼るなどを含めてほとんどの場合で『屋外広告物設置の許可』を取得する必要があります。

千葉県HP 屋外広告物とはより引用

屋外広告物の設置許可に関しても、行政書士の業務範囲ですので不明な点はご相談ください。

屋外広告物設置許可に関するコラムは下記になります。

【行政書士が解説】屋外広告物を設置するには?

屋外客席設置届出

意外と知られていない事項ではありますが、お洒落なカフェなどでよく見かける屋外客席(テラス席)を設置する場合にも行政への届出が必要となります。

公道に席を設置する場合はもちろん、ご自身に使用権原の有る土地であっても届出が必要となる点には注意が必要です。

テラス席を設置する手続きの流れや必要書類は下記のコラムで解説をしています。

【行政書士が解説】飲食店に屋外客席(テラス席)を設置する手順や必要書類について

道路占有許可

屋外の客席や屋外設置の看板が歩道(公道)にはみ出てしまう場合には、道路占有許可を申請して取得する必要があります。

よくある間違いとして、道路使用許可というものがありますが、

道路占有許可は道路法に基づいたもので、道路に物を置くなどして占有する場合に取得するものです。

対して道路使用許可は道路交通法に基づくもので、工事やイベント等で一時的に道路を使用する場合に取得するものになります。

両者の申請先にも違いがあり、

道路占有許可→市役所等の道路を管理している者

道路使用許可→管轄の警察署

となっております。

場合によっては両方とも取得する必要なこともありますのでご注意ください。

混同しやすい部分ですが、違いをしっかりと覚えておきましょう。

道路使用許可・道路占有許可に関して許認可申請の専門家である行政書士が行える業務となります。

判断が付かない場合やご自身での申請が難しい場合には、ぜひ相談してみてください。

風俗営業許可

開業する飲食店が風営法に関する営業内容であった場合には、風俗営業許可を取得する必要があります。

風俗営業許可が必要かどうかの大きなポイントとして『営業内容に接待行為がふくまれるかどうか』が判断基準となります。

キャバクラやホスト、ラウンジ等々が主な風営法の対象となるため、コンカフェやガールズバーで風営法の許可が不要という認識があるかもしれませんが、これは間違いです。

判断基準は店舗の名称ではなく、あくまでも営業内容・営業実態で見られます。

極端な話ですが、レストランや大衆食堂であったとしても接待行為を含む営業を行う場合には風営法の許可が必要となるということです。

特にガールズーバーやコンカフェなどの営業形態では風営法が必要となる場合がよく見受けられるのでご注意ください。

現在は風営法の規制が非常に厳しく、無許可営業への取り締まりも強まっています。

風営法違反ともなれば罰金も大きく、個人でも5年以下の拘禁刑や1千万円以下の罰金、法人ですと3億円以下の罰金という、とんでもない刑罰が課される可能性があります。

無許可営業とならないためにも、ご自身の店舗の営業形態が風営法の許可が必要かどうか確実に見極めておく必要があります。

風俗営業許可は取得するまでの要件が非常に多く複雑です。

また、求められる書類の量も多く、その精度も高度なものが要求されます。

ご自身の店舗で風俗営業許可を取得しようとしている方はもちろん、風営法の許可が必要かどうか判断に迷っている方も許認可の取得の専門家である行政書士に一度相談してみることをお勧めします。

⇩風営法の許可取得に関するコラムは下記です⇩

【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について

深夜における酒類提供飲食店営業の届出

深夜における酒類提供飲食店営業の届出は『深酒』や『深夜営業の届出』などと略されることが多い届出となります。

簡単に説明すると、主としてお酒を提供しているお店が深夜0時(場所によっては1時)以降にも営業を行う場合に必要となってくる手続きです。

こちらも風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する手続きではありますが、風俗営業許可とは異なり届出となります。

風俗営業許可申請と比べれば必要な書類は少なくなりますが、求められる書類の精度は変わらないため、手続きを行うのが大変なことに変わりはありません。

こちらに関しても、届出を行いたいけど自分でやるのは難しいという方は風営法を取り扱っている行政書士に相談してみましょう。

⇩深夜における酒類提供飲食店営業の届出の手順や必要書類は下記のコラムで解説しております⇩

【行政書士が解説】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)の手順や必要な書類について

広告宣伝

お店を開業してもターゲットに認知されていなければ来店は見込めません。

主要なターゲットに届くように、そして効果的にお店をアピールできるように戦略的に広告宣伝を事前におこなっておきましょう。

広告宣伝の一例としては下記のようなものなどがあります。

▢HPやLPを作成する

▢チラシを作成して配布する

▢SNSを活用してメインターゲットに届くような運用を行う

▢ネット広告を打つ

▢食べログやホットペッパーなどの媒体を利用する

▢人通りの多い場所に看板を出す

▢プロモーションビデオを作成する

▢人づて、口コミ

▢異業種交流会等のコミュニティに参加する

などなど

有料のものから無料でできるものまで様々な広告宣伝があります。店舗の営業形態やメインターゲット、市場状況などを分析しながら効果的な広告宣伝を行っていきましょう。

開業届出

個人事業主として飲食店をオープンする場合、税務署に対して開業届出を提出しなくてはいけません。

開業届を出すことにより、青色申告控除を受けて節税に繋げることができたり(青色申告承認申請書を提出する必要あり)、銀行によっては屋号入りの銀行口座の開設ができたりとメリットがあります。

また、ビジネスに関する補助金の多くは開業していること=開業届出を提出していることが条件となります。開業届未提出の場合には補助金を申請できないといった事態にもなりうるので必ず開業届は忘れずに提出しましょう。

浜松市で飲食店を開業するなら行政書士事務所オータムへ!

今回のコラムでは一般的な飲食店を想定した内容で書きましたが、美容室や美容サロン、トレーニングジム、等々の他のサービス業や建設業、運送業、古物業、自動車屋等々の全く異なる業種でもおおよその流れは変わりません。

事前準備をし、物件を決め、資金調達をし、許認可を取得し、宣伝を行い、開業届を出す。

どの項目もビジネスを成功させるうえで非常に重要なものですのでしっかりと行いましょう。

今回のコラムを見て頂いてお判りいただけたかと思いますが、新しくビジネスを始めるうえで行政書士が関与できる部分はかなり多くあります。

新規で許認可を取得するときはもちろん、許可の更新や変更のたびに煩雑な行政手続きが発生します。

許認可取得の専門家である行政書士に開業当初から相談することによって、ビジネスにおける煩雑な手続きを任せたり、関連法令に関するアドバイスをもらうことが出来たりと大きなメリットとなるでしょう。

スムーズな開業のために、そして事業の成長のために、なにより意図しない法令違反を犯さないためにもぜひ開業のサポートを行政書士におまかせください。

行政書士事務所オータムは、静岡県浜松市で営業を行う行政書士事務所になります。

弊所では、これから起業する方や起業して間もない方の創業支援を得意としております。もちろん既に事業を営んで長い方からのご相談・ご依頼もお待ちしております。

▢飲食店・菓子製造業・キッチンカー・そうざい製造業・食肉販売業等、飲食業の営業許可取得

▢風俗営業店

▢美容室・理容室

▢建設業

▢運送業

▢産廃収集運搬業

▢古物商

▢美容サロン

等々、様々な業種の創業支援に対応しております。

▢店舗物件探しのお手伝い

▢営業に必要な許認可の判断

▢営業に必要な許認可の取得

▢消防署への届出

▢その他必要な許認可の取得

▢創業融資サポート・事業計画の作成サポート

▢補助金申請サポート

▢事業に必要な契約書の作成・契約書のチェック

▢法人化・会社設立

▢ビジネスサポートに特化した顧問契約

等々、幅広く創業支援を行っています。

もちろん、既に事業を営んでいる方からご相談・ご依頼も受け付けております。営業許可の更新や変更届、融資申請のサポートや補助金申請、顧問契約等々、お気軽にご相談ください。

また、弊所では、法人・個人事業主・副業問わず、どなたからのご相談・ご依頼も受け付けております。

『規模が小さいから』や『まだ起業してないから』、『まだ迷っているから』なども気にする必要はありません。

ご相談は早ければ早い程様々な提案をすることができます。ぜひこの機会にビジネスチャンスを掴みましょう!

弊所は、湖西市・浜松市・磐田市・袋井市・掛川市をはじめ、静岡県西部を中心に業務を行っております。

その他の地域からでもお気軽にご相談ください。

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