【行政書士が解説】特定創業支援等事業認定とは?メリットについても解説します!

当コラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。

行政書士事務所オータムは静岡県浜松市に事務所を置く、創業支援や企業支援を専門としており、これから起業する方や起業しても間もない方を主としたビジネスサポートを提供している行政書士事務所になります。

さて、本日のテーマは特定創業等支援等事業の認定についてとなります。

こちらは、これから起業する予定のある方や起業して間もない方には大変メリットのある内容となっていますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

特定創業支援等事業とは?

― 創業時に「知らないと損する」優遇制度を徹底解説 ―

創業を検討している方にとって、資金調達や信用力の確保は大きなハードルです。そうした課題を制度的に支援する仕組みとして用意されているのが「特定創業支援等事業」です。

この制度は単なるセミナーではなく、一定の条件を満たすことで税制・融資・補助金など多方面で優遇が受けられる実践的な支援制度です。

制度の根拠は、産業競争力強化法にあり、国主導で全国の自治体に導入されています。

本コラムでは、制度の本質から実務上の活用ポイントまで、深く掘り下げて解説します。

産業強化法 (創業支援等事業計画の認定)

第127条 市町村は、その実施しようとする創業支援等事業(これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。)に関する計画(以下「創業支援等事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の市町村がその創業支援等事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の市町村は共同して創業支援等事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 創業支援等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 創業支援等事業の目標
二 当該市町村が実施する創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
三 当該市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する創業支援等事業がある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該創業支援等事業を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
ハ 当該市町村が実施する創業支援等事業との連携に関する事項
ニ 創業支援等事業(第二条第三十二項第二号に係るものに限る。)の実施に当たり、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育機関との連携を図る場合にあっては、当該連携に関する事項
四 計画期間
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その創業支援等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 実施指針に照らし適切なものであること。
二 当該創業支援等事業計画に係る創業支援等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る創業支援等事業計画の内容を公表するものとする。

産業競争力強化法 | e-Gov 法令検索

制度の概要

特定創業支援等事業は、市区町村が策定する「創業支援等事業計画」に基づいて運営されます。

これは単独の機関が行う支援ではなく、以下のような複数の主体が連携する点が特徴です。

  • 商工会・商工会議所
  • 地域金融機関
  • 民間のコンサルタント
  • 自治体

この仕組みにより、単なる知識提供にとどまらず、
『創業に必要な実務力を横断的に身につける』ことが目的とされています。

つまりこの制度は、『これから起業する人の教育及び実務的な面での支援』を両立させるためのものとなります。

必須要件

自治体から特定創業支援等事業としての認定を受けるためには以下の4分野について、体系的な支援を受ける必要があります。

  • 経営(ビジネスモデル設計)
  • 財務(資金計画・収支管理)
  • 人材育成(組織・採用・労務)
  • 販路開拓(営業・マーケティング)

さらに重要なのは「継続性」です。

  • 原則1か月以上
  • 複数回(4回以上など)
  • 個別支援または連続講座

特定創業支援等事業の認定を受けるためにここまで厳格な要件があるかというと、
“優遇措置に値するレベルの創業準備ができているか”を担保するためです。

単発セミナーでは、創業に必要な知識は断片的になりがちです。
一方、特定創業支援では、

  • 事業計画のブラッシュアップ
  • 数値計画の精度向上
  • 実現可能性の検証

といった「実務レベルの準備」が求められます。

特定創業支援等事業の証明書

全ての要件をクリアして支援を修了し、自治体に申請を行うと、特定創業支援等事業の認定を受けた証明として証明書を受け取ることができます。

この証明書は、ただの書類ではなく、しっかりと起業するための準備が整ったという証になります。

当然、証明書を受領することには大きなメリットがありますので、これから起業する方や起業して間もない方はぜひとも積極的にこの制度を活用しましょう。

特定創業支援等事業の認定を受けるメリットは?

メリット① 登録免許税の軽減

― 小さいようで大きい初期コスト削減 ―

会社設立時に必ず発生する登録免許税は、創業期にとって無視できないコストです。

通常

  • 株式会社:資本金の0.7%(最低15万円)
  • 合同会社:資本金の0.7%(最低6万円)

特定創業支援を受けた場合

  • 株式会社:資本金の0.35%(最低7.5万円)
  • 合同会社:資本金の0.35%(最低3万円)

特定創業支援等事業の認定を受けることにより、会社を設立する際に掛かる登録免許税が半分となります。

この差は創業初期の事業者にとって非常に大きなものとなってきます。

メリット② 融資面の優遇

― 創業者にとって最も重要なポイント ―

創業時に最大の課題となるのが資金調達です。

特定創業支援を受けることで、
日本政策金融公庫の融資や信用保証制度で以下のメリットがあります。

■ 主な優遇内容

  • 創業前から保証付き融資が利用可能
  • 貸付利率の引き下げ
  • 創業関連保証の特例
  • 自己資金要件の緩和
  • 審査での評価向上

■ なぜ評価されるのか

金融機関が最も重視するのは「再現性」と「準備状況」です。

特定創業支援を受けている場合:

  • 事業計画が整理されている
  • 数値に根拠がある
  • 継続的にブラッシュアップされている

と判断されるため、
“融資が通りやすくなる”のではなく“合理的に評価されやすくなる”
というのが正確な理解です。

メリット③ 補助金の加点

― 採択率に影響する実務上の強み ―

補助金申請では、形式要件だけでなく「事業の実現可能性」が重視されます。

特定創業支援の証明があると:

  • 事業計画の信頼性が高い
  • 創業準備が整っている

と評価され、加点対象となることがあります。

特に以下の補助金では重要です。

さらに言えば、『小規模事業者持続化補助金<創業型>』という補助金では申請するための要件として、自治体から特定創業支援等事業の認定を受けた証明書の提出が必須となっています。

つまり、特定創業支援等事業の認定を受けることで、創業初期にしか申請できない補助金に応募することができるようになります。

持続化補助金ついては下記のコラムで解説していますのでぜひご覧ください。

【行政書士が解説】第19回 小規模事業者持続化補助金の受付が始まります!

浜松市が行う特定創業支援等事業の認定

参考までに、弊所が事務所を置く浜松市の特定創業支援等事業の認定について、浜松市のHPから引用いたします。

浜松市特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づき認定された「浜松市創業支援等事業計画」により、浜松市内の産業支援機関等が実施しています。

代表者本人が1か月以上にわたり4回以上、特定創業支援等事業者から支援を受け、「経営・財務・人材育成・販路開拓」のノウハウを習得できたと認められる場合には、浜松市から「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」を受けることができます。この証明により、各種優遇措置を受けることができます。

特定創業支援等事業の内容支援実施機関
相談支援事業(創業に関する相談)はままつ起業家カフェ・(公財)浜松地域イノベーション推進機構浜松商工会議所・浜名商工会・奥浜名湖商工会・浜北商工会天竜商工会・日本政策金融公庫・静岡銀行・浜松いわた信用金庫遠州信用金庫・在浜松ブラジル総領事館
創業塾、創業スクール浜松商工会議所・浜北商工会・浜名商工会・天竜商工会・浜松いわた信用金庫
起業サロン、実践サロンはままつ起業家カフェ
インキュベーション施設支援事業浜松市

各種支援制度

1.株式・合同設立時の登録免許税の軽減措置

「創業前の個人」又は、「創業後5年未満の個人」が、浜松市内に株式・合同会社を設立する際の登録免許税が半額になります。

  • 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
  • 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)

2.浜松市中小企業向け融資制度(創業サポート資金)における融資利率の優遇措置

融資利率が優遇(市の利子補給率が0.7%から0.9%に拡大)されます。
通常:融資利率年1.1%以内(市が0.7%利子補給した後の利率)→
優遇後:融資利率年0.9%以内(市が0.9%利子補給した後の利率)

3.創業関連保証の申込期間の特例

創業2ヶ月前(法人開業の場合)又は創業1ヶ月前(個人開業の場合)から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用できるようになります。

4.日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。

5.小規模事業者持続化補助金〈創業型〉

創業1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取り組みを支援する小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。

浜松市特定創業支援等事業のご案内

まとめ

これから起業を考えている方や起業して間もない方の悩みの種として資金繰りが挙げられるかと思います。

事業に掛かる費用はなるべく抑えてやりくりしていきたいのでしたら、各自治体が提供している特定創業支援等事業の認定を検討してみるのも良いかと思います。

講習や相談に行かなければいけなかったり、必要書類が多かったり、1か月以上の時間が掛ったりと大変な部分も多いですが、得られるものは大きいかと思います。

会社設立時の登録免許税優遇・創業融資時の優遇・持続化補助金(創業型)の活用等々の物理的なメリットはもちろんのこと、起業に際して必要となる様々な知識やサポートが得られるかと思います。

行政書士事務所オータムは静岡県浜松市で営業を行う行政書士事務所となります。

数ある行政書士業務の中でも特に、創業支援・企業支援に力を入れており、これから起業される方や起業して間もない方向けのサポートには特に自信があります!

▢営業許可の取得

▢関連する届出の提出

▢創業融資のサポート

▢補助金申請サポート

▢ビジネスサポートに特化した顧問契約

▢契約書作成

▢法人化(会社設立)の手続き

▢各種業者や専門家の紹介

▢入居テナント探しのお手伝い

等々 様々な面からビジネスサポートを行っております。

飲食店、風俗営業店、美容室・理容室、自動車屋、建設業、運送業、古物営業、美容サロンを始め、幅広い業種の方のサポートが可能となっております。

また、会社を設立しての企業はもちろん、個人事業主としての企業や副業としてビジネスを始める方のサポートも行っております。

弊所では、お客様の長期的なビジネスパートナーとなることを理念に掲げ、起業した方が安心してビジネスを成長させていけるよう全力でサポートさせていただきます。

これから起業したいとお考えの方、起業して間もない方、ビジネスにおいて悩みや困りごとがある方、まずはお気軽にお問合せください。

お問い合わせはこちらから

\ 最新情報をチェック /

【行政書士が解説】特定創業支援等事業認定とは?メリットについても解説します!” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です