行政書士事務所オータムは静岡県浜松市に事務所を置く行政書士事務所になります。

飲食店営業許可はもちろん、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)、特定遊興飲食店営業開始許可、等々各種飲食店の開業手続きを得意としております。

また、会社の設立や中小企業支援も得意としているため、

▢個人事業主からの法人化

▢事業に必要な許認可の取得

▢公庫からの融資サポート

▢補助金申請の相談

▢事業計画の作成サポート

▢コストカットの相談

▢リスクヘッジの相談

▢人脈紹介

▢事業承継の相談

等々、様々な面で事業主様をサポートできます。

弊所は、『ご依頼者様のビジネスの長期的パートナーとなること』を理念としており、経営者様の頼れる相談先になれるよう活動しております。

ぜひ、みなさまのビジネスに行政書士事務所オータムをご活用

飲食店営業許可

社交飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届、特定遊興飲食店営業許可、いずれの許可届出を申請する場合でもまずは保健所に対して飲食店営業許可申請を行わなくてはいけません。

飲食店の営業許可を取得するためには、物件構造的要件、設備的要件、人物的要件、をすべて満たしたうえで食品衛生責任者を設置する必要があります。

また、申請時には、営業許可申請書をはじめ、店内の平面図、店舗の所在を示す地図、水質検査成績表(一部の店舗)などの書類の提出が必要となるため、時間と手間を要します。

特に平面図に関しては不動産屋からもらった図面では足りない事が多く、一から自分で書かなくてはいけないため、作図に慣れていない方ですとかなり大変です。

当然、要件を満たしていない状態での申請では許可はおりませんし、書類に不備があれば修正を求められることもあります。

このような事態を避けてスムーズな飲食店開業を行うために、弊所にぜひ開業サポートをお任せください。

□必要書類□
・営業許可申請書 1通
・施設の構造、設備を示す図面(平面図)2通
・食品衛生責任者の資格を証するもの
・1年以内に発行された水質検査証のコピー(水を水道管から引くのでは無なく、貯水槽や井戸水を使用する場合)
・登記事項証明書(法人が申請する場合のみ)

飲食店営業許可取得まで手順および申請に必要な書類等についてはこちらで解説をしていますコラム

また、通常の飲食店営業許可の他にもキッチンカーや露店といった形式での飲食店営業許可にも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

【行政書士が解説】キッチンカー営業許可申請の手順や必要書類について

【行政書士が解説】露店営業の許可申請手順・必要書類について

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

深夜時間(AM0時~AM6時の間)に主として酒類を提供する店舗の場合、深夜営業を行う10日前までに『深夜における酒類提供飲食店営業開始届』を警察署に出さなくてはいけません。

0時以降に営業を行うBAR、居酒屋、スナックなどが該当します。

こちらの届出には飲食店営業許可よりも細かい構造的な要件があります。

(100cmを超える間仕切りや家具などを設置できない、一定以下の照度にしてはいけない、客室を複数設ける場合には、一室当たりの床面積を9.5㎡以上にしなくてはいけない等)

さらに、提出書類に関しても、飲食店営業許可よりも量が多く、そして細かい内容のものが求められます。

特に図面関連は細かい決まりが多く、精度の高いものでないと受け付けてもらえない場合があるため注意が必要です。

『深夜における酒類提供飲食店営業開始届』の提出は、飲食店営業許可よりも難易度が高く、より手間と時間の掛る作業です。だからといって届出を出さずに深夜営業を行った場合には罰則もあるため、『深夜における酒類提供飲食店営業開始届』が必要な飲食店を営業される際には必ず届出を行いましょう。

□必要書類□
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・営業所平面図
・求積一覧
・営業所求積図
・客室等求積図
・音響、照明設備図
・住民票
・飲食店営業許可証のコピー
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
・在留カードのコピー(外国人の場合のみ)
上記が必須の書類になります。さらに、メニュー表や、営業所周辺の地図、物件契約書のコピー、物件の使用承諾書などといった書類を追加で要求されることがあります。

【行政書士が解説】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)の手順や必要な書類について

風俗営業許可

風俗営業許可には1号~5号までの種類があります。各号を簡単に解説しますと、

・1号営業:社交飲食店

キャバクラやホストクラブ等、従業員が客に対して接待行為を行う業態の場合に必要な許可です。

・2号営業:低度照明飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営む場合に必要な許可です。

・3号営業:区画飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設ける場合に必要な許可です。

・4号営業:麻雀店、パチンコ店

マージャン、パチンコ等の射幸性のある設備を設置して客に遊戯させる店舗の場合に必要な許可です。

・5号営業:ゲームセンター

射幸性のあるゲーム機を設置して客に遊戯させる店舗の営業に必要な許可です。

これらの許可を得るためには、場所的要件、人的要件、設備的要件の全てをクリアしたうえで、深夜における酒類提供飲食店営業開始届よりも多くの書類の提出が必要になってきます。

また、申請した図面の内容が正しいものかどうか、店舗の構造や設備に問題はないか、【実査】と呼ばれる、風俗環境浄化協会の検査員や警察官による立ち合い検査があり、申請内容と完成した店舗の内容が異なる場合には許可が下りないため、全てにおいて精度の高い書類の提出が必要となってきます

□必要書類□
・申請書その1
・申請書その2
・営業の方法その1
・営業の方法その2
・営業所周辺の概略図(保全対象施設の詳細を記入)
・物件の使用承諾書
・建物の全部事項証明書
・入居概況一覧図
・1階概略図
・入居階概略図
・平面図
・求積一覧
・客室等求積図
・営業所求積図
・音響、照明設備図
・住民票(本籍入り)
・身分証明書
・誓約書
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・定款のコピー(法人の場合)
・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)

【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。

つまり、深夜(AM0時~AM6時の間)に客に酒類を提供しつつ、かつ、お客さんにダンスなどの遊興をさせる業態の店舗が取得しなければいいけない許可ということです。

該当する業態の例としては、クラブ・ディスコ・ライブハウスなどが挙げられます。

深夜における酒類提供飲食店営業と似ていますが、違いとしては『お客さんが深夜に遊興するかどうか』になります。

【遊興】の具体例としては、

□照明や音響の演出を行い、不特定の客にダンスをさせる

□不特定の客にショーやダンスを見せる

□客がカラオケを歌い、合いの手などを入れて盛り上げる

□不特定の客にバンドなどの生演奏を聞かせる

等が該当します。

逆に、遊興に該当しない例としては、

■客にカラオケを利用させるが、合いの手などを一切行わない

■ダーツなどの遊技機を設置して、客が自由に遊ぶ

■スポーツなどの映像を流すだけ(従業員が客に呼びかけなどをして応援を促したりする場合には遊興に当たります)

風俗営業1号営業:社交飲食店では接待行為及び客に遊興をさせることができます。しかし、深夜(午前0時~午前6時)の間は営業することができません。

特定遊興飲食店では深夜に客に遊興をさせることができますが、従業員が客に対し、接待行為を行うことはできません。

このように、営業内容によって必要な許可や届出が細かく分かれているため、ご自身の店舗の業態から必要な許可届出をしっかりと把握することが大事です。

必要書類に関しては、一部違いはあるものの、ほとんど風俗営業許可申請と同様となります。

□必要書類□
・申請書その1(風俗営業許可とは異なる様式)
・申請書その2(風俗営業許可とは異なる様式)
・営業の方法
・営業所周辺の概略図(保全対象施設の詳細を記入)
・物件の使用承諾書
・建物の全部事項証明書
・入居概況一覧図
・1階概略図
・入居階概略図
・平面図
・求積一覧
・客室等求積図
・営業所求積図
・音響、照明設備図
・住民票(本籍入り)
・身分証明書
・誓約書
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・定款のコピー(法人の場合)
・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
・在留カードのコピー(外国人のみ)

【行政書士が解説】特定遊興飲食店営業許可の取得手順、必要書類について

店内測量及びCADによる作図もおまかせください

弊所では、レーザー測量器やコンベックス、照度計といった専用の機材を用いて店内の測量を行い、CADソフトにて図面の作成を行っています。


浜松市、磐田市、袋井市、掛川市等の飲食店営業許可、風俗営業許可はおまかせください!

このように、一言に飲食店といっても、その営業時間や営業内容によって取得しなければいけない許可や必要な届出は全く異なってきます。

許可を取らずに営業することはもちろん、認識の間違った許可で営業した場合でも無許可営業となり、重い罰則を受ける可能性があります。

また、各許可や届出には人的要件、場所的要件、設備的要件など細かい規定があり、知らないまま準備を進めていくと、後になってから要件を満たしていないがために許可が下りず、開業できませんといった事態に陥る可能性があります。

そういったリスクを避けるためにも飲食店の開業は専門家である行政書士に依頼することをお勧めいたします。

弊所では、各種飲食店開業前に店舗や申請者が許可要件に適合しているかの事前調査を行っており、事前調査に問題が無ければ正式受任という形式をとっているため、『許可申請間近になって要件に適合していなかった!』という事態になることはありません。

飲食店開業に付随して必要となってくる『屋外客席(テラス席)設置届出』、『屋外広告物設置届出』、『防火対象物使用開始届出』、『防火管理者選任届出』等々もおまかせください。

行政書士事務所オータムでは、浜松市をはじめ、静岡県西部~静岡県中部(湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市等)の飲食店開業をサポートしています。

飲食店営業許可はもちろん、それに付随して必要となる深夜酒類提供届出、風俗営業許可、消防関連書類等の作成も承っております。

また、弊所で開業サポートを行っていない飲食店様であっても、更新手続きや変更手続き等承っておりますので、お気軽にお問合せください。

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