【行政書士が解説】BARを開業するために必要な許可まとめ!

当コラムをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は【BARを開業するために必要な許可】について詳しく解説をしていきたいと思います。

居酒屋でワイワイと呑み会をするのもいいけど、BARのような落ち着いた雰囲気でお酒を楽しむのが好きな方もおおいのではないでしょうか?

近年では、【BAR】とひとくちに言っても、お店ごとに様々な個性を出しているところも多いかと思います。

▢自分の趣味や特技をテーマにしたBAR

▢客単価を上げやすい営業内容のBAR

▢夜遅くまで営業しているBAR

▢ゆったりとした空間で気楽に楽しんでもらうためのBAR

▢ちょっとした遊戯を楽しめるBAR

▢スタッフの接待を受けながら楽しめるBAR

などなど、営業形態も様々。

こういったBARを開業するためには様々な【許可・届出】が絡んでくることが多いです。

今回のコラムではBARの開業に際して絡んでくることが多い許可についていくつか解説していきたいと思います。

これからBARの開業を考えている方などにも有益な情報になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

そもそもBARって?

1. バーの起源

「バー(Bar)」という言葉は、カウンターに取り付けられた横木(bar)に由来します。
お酒を提供する側と飲む側を仕切る“棒”があったことから、そのまま「bar」と呼ばれるようになりました。18~19世紀の欧米で発展し、日本には明治時代に西洋文化の一部として伝わり、昭和期に広まりました。


2. バーの特徴

バーは単なる「お酒を飲む場所」ではなく、雰囲気やコミュニケーションを楽しむ場所です。

主な特徴

  • カウンター席中心 … バーテンダーとの距離が近く、会話や調理の所作を楽しめる。
  • 多彩なお酒 … カクテル、ウイスキー、ワイン、ビールなど幅広く揃える。
  • 落ち着いた照明と音楽 … 非日常を演出する空間作り。
  • 客層が多様 … 一人で静かに飲む人、仕事帰りのグループ、デート利用などさまざま。

3. バーの種類

バーにはいくつかのスタイルがあります。

  • オーセンティックバー … 本格的で静かな大人の空間。
  • ショットバー … 1杯から気軽に楽しめるカジュアルな店。
  • ワインバー / ビアバー … 特定のお酒に特化。
  • スポーツバー … 大画面で試合を観戦しながら盛り上がれる。
  • ガールズバー / ホストバー … 会話や接客を楽しむスタイル。

目的や気分によって選べるのがバーの魅力です。


4. バーでの過ごし方

  • 一人で静かに … 自分の時間を楽しみ、バーテンダーと軽く会話する。
  • 友人や恋人と … お酒を媒介にリラックスした時間を過ごす。
  • 会話の場 … バーは“社交場”としての機能も強く、一期一会の出会いもある。

「お酒」だけでなく、「空気感」「コミュニケーション」も含めて楽しむのがポイントです。

BARの開業には飲食店営業許可は必須!

飲食店営業許可とその取り方

飲食店を開業する際に必ず必要になるのが「飲食店営業許可」です。これは食品衛生法に基づいて定められた制度で、安心・安全な食事を消費者に提供するために設けられています。カフェ、居酒屋、レストランなど形態を問わず、店舗で調理したものを提供する場合には必ずこの許可が必要です。

もちろんBARであっても例外ではないため、どのような営業形態のBARにするにせよ、必ず保健所から飲食店の営業許可を受ける必要があります。

飲食店営業許可に関する解説は以下のコラムで行っています。

【行政書士が解説】飲食店営業許可取得の手順や必要書類などについて

許可が必要な理由

食材の取り扱い、調理、保存、提供までの過程には、常に食中毒や衛生上のリスクが潜んでいます。飲食店営業許可は、店舗の構造や衛生管理体制が基準を満たしているかをチェックし、一定水準以上の衛生環境を確保するための仕組みです。つまり「安心して食事ができるお店」であることの証でもあります。

許可取得までの流れ

1

必要な許可届出の確認

ご自身が営業したい飲食店の内容をしっかりと決め、それに必要な許可や届出を確認します。

2

物件の選定

必要な許可や届出が判明したら物件の選定を行いましょう。

3

設備、内装の検討

飲食店営業許可には設備や内装に要件があります。設備業者、内装業者と打ち合わせを行って設備のリストや内装の図面案を作りましょう。

4

保健所に相談

3⃣で作成した図面案を持参して保健所で要件に適合しているかどうかの事前相談をしておくことをお勧めします。

5

必要書類の収集、作成

必要書類の中には平面図などもあり、作図になれていない方ですと時間が掛ってしまいます。なるべく早めに動きましょう。

6

申請(申請手数料の支払い)・検査日の決定

5⃣で作成した書類を申請して手数料を納付します。それと同タイミングで現地調査の日程を決めましょう。

7

現地調査

保健所の担当者が実際の店舗まで現地に訪れて設備等が申請書通りかどうかの検査を行います。

8

許可証の発行or再検査

現地調査の結果、問題が無ければ飲食店営業許可証が発行されます。不備があった場合には後日、再検査となります。

ポイントと注意点

  • 食品衛生責任者を必ず置くことが義務付けられています。調理師などの資格がない場合は、1日の講習を受けることで資格を取得できます。
  • 店舗改装の段階から許認可取得の専門家である行政書士に相談しておくと、後で「基準を満たしていない」と指摘されるリスクを減らせます。
  • 許可には有効期限があり、通常は5年ごとの更新が必要です。

食品衛生責任者

飲食店を開業する際、欠かせない存在が「食品衛生責任者」です。これは食品衛生法に基づいて、すべての営業許可施設に配置が義務付けられている人のこと。お店の規模にかかわらず、飲食店・喫茶店・仕出し弁当屋など、食品を扱う事業を営む場合には必ず置かなければなりません。

食品衛生責任者の役割

食品衛生責任者の使命は、店舗での衛生管理をリードすることにあります。具体的には以下のようなことを行います。

  • 調理場や客席の衛生管理(清掃・消毒・換気など)
  • 食材の保存方法や温度管理のチェック
  • 従業員の手洗いや衛生教育の指導
  • 食中毒や感染症発生時の迅速な対応
  • 保健所との連絡窓口としての役割

つまり「食品を安全に提供するための見張り役」であり、店の信頼を守るキーパーソンといえるでしょう。

食品衛生責任者になれる人

実は、この資格を持つために必ずしも大きな条件があるわけではありません。
以下のいずれかに該当する人は、すでに食品衛生責任者として認められます。

  • 調理師、栄養士、製菓衛生師などの国家資格保持者
  • 食品衛生監視員、食品衛生管理者などの専門資格保持者
  • それ以外の人でも、所定の「食品衛生責任者養成講習」を修了すれば資格を取得可能

つまり、特別な学歴や経験がなくても、講習を受ければ誰でもなることができるのです。

講習での取得方法

食品衛生責任者になるための最も一般的な方法は、各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習を受けることです。

  • 講習時間:おおむね1日(6時間程度)
  • 内容:食品衛生の基礎知識、食中毒予防、衛生管理の実践方法など
  • 費用:10,000円前後(地域によって差あり)
  • 修了証:講習を終えるとその場で交付され、すぐに責任者として登録可能

難しい試験はなく、受講すれば基本的に誰でも修了できます。

営業内容によっては風営法の許可・届出も必要

BARを経営する上で【飲食店営業許可】を保健所から受けることは必須です。

ただし、BARの営業内容によっては飲食店営業許可以外にも取得しなくてはいけない許可などがあります。

ここではBARを営業するうえで【飲食店営業許可】以外に必要になってくる許可・届出の代表的な例を紹介します。

※ここで紹介するものは一例です。開業するBARの営業内容によっては他の許認可が必要となる場合もあります。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

深夜時間(AM0時~AM6時の間)に主として酒類を提供する店舗の場合、深夜営業を行う10日前までに『深夜における酒類提供飲食店営業開始届出』を警察署に出さなくてはいけません。

0時以降(場所によっては1時以降)に営業を行うBAR、居酒屋、スナックなどが該当します。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)についてはこちらのコラムで詳しくまとめていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

【行政書士が解説】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)の手順や必要な書類について

風俗営業許可(社交飲食店)

営業する飲食店が【風俗営業等の規制及び業務の適正等に関する法律】、いわゆる風営法に該当する店舗の場合、『風俗営業許可』が必要となります。特に注意が必要となるのは1号営業(社交飲食店)です。

社交飲食店かどうかのカギとなる接待行為ですが、【お店側が積極的に働きかけて、特定の客に対して行う】そして【お客さんもそれを期待して来店する】ということがポイントになります、。

お客さんにお酌をする、カラオケで合いの手を入れる、デュエットする、お客さんと一緒にゲームで遊ぶ、お客さんと一緒に踊る』これらの行為は全て接待行為にあたるため、従業員がお客さんに対してこのような行為を行う営業内容を考えている場合には風俗営業許可が必要になります。

例え、ガールズバー などといった名称で営業を行っていたとしても実質的に風俗営業店だと認められる内容の接客を行う場合には風俗営業許可を取得する必要があります。

最近では、風営法の大きな改正もあり、無許可営業のガールズバーが次々と検挙されています。

実質的に接待行為を伴う営業を行っている場合には風俗営業許可が必須となりますのでご注意ください。

風俗営業許可の取得手順や必要書類等はこちらのコラムで詳しくまとめていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について

風俗営業許可(低度照明飲食店)

客室が10ルクス以下の照度になるような飲食店は風俗営業許可を取得する必要があります。

これは、一定以下の暗さでは良からぬことをする人が出てくるということを懸念した規制内容となっています。

ルクスという単位は聞き慣れないものかと思いますが、『照明器具が照らす所定の位置の明るさ』を示す単位となっており、10ルクスは感覚としてろうそく1本分低度の明るさになります。

ただし、明るさを図る位置などは【風営法施行規則】の中で厳密に定められており、専用の照度計を使って測定するのが一般的です。

正確な数値を測定せずに『このくらいの明るさなら大丈夫』と判断してしまうと思わぬところで風営法の無許可営業となってしまう可能性があります。

風俗営業飲食店(区画飲食店)

店内に一定以下の広さの個室を設けているBARなどが該当します。

具体的には

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

と定められています。

5㎡は約1.5坪、3.09畳となるため、それ以下の広さの個室(VIPルーム等)を設けているBARは風俗営業許可の取得が必要になります。

こちらは低度照明飲食店と同様に、人の目が届かない個室内で良からぬことをさせないための規制になります。

風俗営業許可1号~5号まとめ

・1号営業:社交飲食店
キャバクラやホストクラブ等、従業員が客に対して接待行為を行う業態の場合に必要な許可です。
・2号営業:低度照明飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営む場合に必要な許可です。
・3号営業:区画飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設ける場合に必要な許可です。
・4号営業:麻雀店、パチンコ店
マージャン、パチンコ等の射幸性のある設備を設置して客に遊戯させる店舗の場合に必要な許可です。
・5号営業:ゲームセンター
射幸性のあるゲーム機を設置して客に遊戯させる店舗の営業に必要な許可です。

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。

つまり、深夜(AM0時~AM6時の間)に客に酒類を提供しつつ、かつ、お客さんにダンスなどの遊興をさせる業態の店舗が取得しなければいいけない許可ということです。

該当する業態の例としては、クラブ・ディスコ・ライブハウスなどが挙げられます。

深夜における酒類提供飲食店営業と似ていますが、違いとしては『お客さんが深夜に遊興するかどうか』になります。

【遊興】の具体例としては、

□照明や音響の演出を行い、不特定の客にダンスをさせる

□不特定の客にショーやダンスを見せる

□客がカラオケを歌い、合いの手などを入れて盛り上げる

□不特定の客にバンドなどの生演奏を聞かせる

等が該当します。

逆に、遊興に該当しない例としては、

■客にカラオケを利用させるが、合いの手などを一切行わない

■ダーツなどの遊技機を設置して、客が自由に遊ぶ

■スポーツなどの映像を流すだけ(従業員が客に呼びかけなどをして応援を促したりする場合には遊興に当たります)

店内での喫煙を主な目的とするBAR

シガーバーやシーシャバーがこちらに該当します。

店内での喫煙を主目的とするBARは飲食店営業許可に加え、タバコ関連の許可を取得しなくてはいけません。

主だったものとして【製造たばこの小売業許可】や【たばこ出張販売許可】が挙げられます。

シーシャバーの開業に必要な許可取得の流れについては以下のコラムで詳しく解説しています。

【行政書士が解説】シーシャバーの許可取得手順・必要書類について

その他

▢防火対象物使用開始届出

▢消防計画書

▢防火管理者選任届出

▢屋外広告物設置許可

▢屋外客席設置許可

など

風営法改正により、違法営業店の罰則が強化されました。

令和7年5月、「悪質ホストクラブ」など、利用客の恋愛感情を餌に高額な飲食を強要し、売掛金に苦しむ女性に風俗店勤務やAV出演を要求する「借金型性搾取ビジネス」が社会問題化し、法改正の議論が活発となりました。こうした状況を受け、同年5月に改正法が成立・公布され、同6月28日から施行されました 。

ただ、今回の法改正による取り締まりはホストクラブのみを対象としているわけではなく、名称を問わず風営法が適用される全店舗が対象となっています。

実際に、令和7年9月現在で無許可営業のガールズバーやメンズエステ・悪質営業やスカウトバックでホストクラブ風俗店の経営者や従業員が改正された風営法違反として逮捕されています。

主な改正ポイント

1. 接待飲食営業における遵守事項と禁止行為の明確化

遵守事項の追加
・料金に関する虚偽説明
・客の恋愛感情につけ込んで飲食などを要求する行為(いわゆる「色恋営業」)
・客が注文していない飲食物の提供

罰則付き禁止行為の導入
・威迫による料金支払いの強要
・威迫・誘惑による売春、性風俗店勤務、AV出演の要求

例えば、「シャンパンを入れてくれなければ関係が壊れる」といった、「疑似恋愛」による不当な飲食の強要が禁止対象となり、6ヶ月以下の拘禁または100万円以下の罰金が科され得る重い規定です


2. 性風俗店におけるスカウトバックの全面禁止

性風俗店がスカウトに対して求職者紹介の対価(いわゆるスカウトバック)を支払う行為が全面的に禁止され、第三者を含めた処罰対象となりました。違反には6ヶ月以下の拘禁または100万円以下の罰金が科され、営業停止の対象ともなります


3. 無許可営業および名義貸しに対する罰則の大幅強化

無許可営業の強化された罰則

  • 個人:5年以下の拘禁または1000万円以下の罰金(従来:2年以下の懲役または200万円以下の罰金)
  • 法人:最大3億円の罰金まで引き上げ(従来:200万円以下の罰金)

この規定により、届け出や許可を整えず営業する「グレーゾーン」店舗、あるいは形式上だけ許可を取得し実態は無許可というような名義貸し運営も厳しく取り締まられます


4. 不適格者の範囲拡大による排除強化

新たに以下の者が、風俗営業の許可取得や継続の「不適格者」として追加されました:

  • 許可取消処分を受けた法人の親会社・関連会社
  • 警察の立入検査後に許可証を待たず返納した者
  • 暴力的不法行為の恐れがある者が実質支配者となっている事業体

この改正により、分社化や名義変更による「処分逃れ」のスキームは封じられ、グループ単位での責任が問われます


『うちは普通のBARだから風営法は関係ない』と思われるBARオーナーもいらっしゃるかもしれません。

ただし、先述したような風俗営業許可が必要になってくるような内容の営業を行っている場合には、風俗営業許可を取得する必要があります。

知らずに風営法に違反する営業を行ってしまったり、従業員が良かれと思って接待行為をしてしまうなんて事も考えられます。

たとえば……

『従業員がお客さんに頼まれてカラオケをデュエットする』

『従業員がお客さんの横に座って会話をする』

『従業員がお客さんと一緒にゲームをする』

『お店の雰囲気を良くするために照明を規定値以下の暗さまで落とす』

『店内に狭い個室を設ける』

これらは全て風俗営業許可が必要な店舗に該当してしまうため、風俗営業許可の取得が必要になってきます。

もし風俗営業許可を取得せずにこれらの行為をしてしまった場合、【無許可の風俗営業】となってしまいます。

注意!

風営法違反は『知らなかった』や『従業員が勝手にやった』では済まされません。故意であろうとなかろうと無許可営業には重い罰則が科されます。風営法に違反しない営業を心がけましょう。

まとめ

お酒を楽しむ大人の社交場が好き、自分の趣味を目いっぱい出せる場所を作りたい、脱サラをして自分のお店を持ちたいなどなど、BARの開業を夢見ている方も多くいらっしゃると思います。

店舗規模や営業内容にもよりますが、比較的少ない初期投資で開業ができるBAR経営の人気は高いです。

ただし、本コラムでも書いた通り、その営業内容によって開業にあたって必要となってくる許認可は全く異なってきます。

どのような許認可を取得すればいいのか迷ってしまうような場面も数多くあるかと思います。

そんな場合には許認可取得の専門家である行政書士に相談してみるのもひとつの手です。

特に、2025年6月からは改正風営法の施行がはじまり、ガールズバーをはじめとする無許可営業店が次々と検挙されています。

同法改正では無許可営業への罰則も一気に厳しくなり、個人事業で5年以下の拘禁または1000万円以下の罰金、法人であれば最大3億円の罰金となっています。

無許可営業は『知らなかった』では通用しない重大な違反ですので、絶対にしないようにしましょう。

行政書士事務所オータムでは、深夜営業届、風俗営業許可を始めとする飲食店営業に関する様々なサポートを行っています。

また、許認可取得の他にも、個人事業主の法人成り、公庫の融資申請サポート、補助金の申請サポート、事業支援に強い顧問契約などなど、起業をしたい方や創業したての方を様々な面でサポートさせていただきます。

ぜひ弊所を長く付き合えるビジネスパートナーとしてご活用いただければと思います。

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各種飲食店についての解説や営業許可の取得手順・許可申請に必要な書類などをまとめたコラムを多数書いております。良ければぜひご覧ください。

▢飲食店営業許可の取得手順や必要書類をまとめているコラムはこちら
【行政書士が解説】飲食店営業許可取得の手順・必要な書類

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【行政書士が解説】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)の手順や必要な書類について

▢各種風俗営業許可の取得手順や必要書類をまとめているコラムはこちらになります。
【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について

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【行政書士が解説】無人販売所の営業に許可は必要?不要?

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