【行政書士が解説】無人販売所の営業に許可は必要?不要?

当コラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。
弊所は静岡県浜松市に事務所を置いている、飲食店や美容室、サロン等々の創業支援を専門とする行政書士事務所になります。
本日は、街中や道路脇で見かけることがある【食品の無人販売所】に関する解説を行っていきたいと思います。
人件費があまり掛からなかったり、店頭には並べられない規格外品などを販売していることが多く、比較的安価で商品を購入することができる無人販売所。
物価高が加速する中で非常にありがたい施設となります。
販売者の方にとっても、敷地の開いた部分を活用できる、比較的低コストで開設できる、24時間販売できる、規格外品を販売することができるなどなどメリットが多いため、無人販売所の設置を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本日は、無人販売所を開設するにあたってどのような許可が必要になってくるのかを解説していきます。
ぜひ最後まで読んでいただけますと幸いです。
無人販売所の営業には許可が必要?
結論から書きますと、無人販売所の営業に関する許可は『販売する物によって異なります』
食品の販売許可の必要性については食品衛生法という法律によって定められていますが、これは無人販売所であっても同じです。
つまり、『無人販売所で食品衛生法に定めのある食品を販売する場合』には保健所の許可を取得する必要があります。
食品衛生法が定める許可業種32種は以下の通りです。
| 番号 | 許可業種名 | 概要・該当する食品・営業例 |
|---|---|---|
| 1 | 飲食店営業 | 客に飲食を提供(調理あり) |
| 2 | 自動調理販売機営業 | 加熱調理機能付きの自販機(ラーメン等) |
| 3 | 食肉販売業 | 精肉(包装含む)の販売 |
| 4 | 魚介類販売業 | 鮮魚・貝類の販売 |
| 5 | 魚介類競り売り営業 | 市場などでの競り売り |
| 6 | 集乳業 | 酪農家からの生乳集荷 |
| 7 | 乳処理業 | 牛乳の殺菌・充填など |
| 8 | 特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳の搾取・処理 |
| 9 | 食肉処理業 | と畜後の解体・処理 |
| 10 | 食品の放射線照射業 | 香辛料などへの放射線殺菌処理 |
| 11 | 菓子製造業 | 焼菓子・生菓子・チョコ等 |
| 12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、ラクトアイスなど |
| 13 | 乳製品製造業 | ヨーグルト・バター・チーズなど |
| 14 | 清涼飲料水製造業 | ソフトドリンク・ミネラルウォーター等 |
| 15 | 食肉製品製造業 | ハム・ソーセージ・ベーコンなど |
| 16 | 水産製品製造業 | かまぼこ・ちくわなど練り製品 |
| 17 | 氷雪製造業 | 食用氷の製造 |
| 18 | 液卵製造業 | 加熱・殺菌済液卵の製造 |
| 19 | 食用油脂製造業 | 食用油・ラードなどの製造 |
| 20 | みそ又はしょうゆ製造業 | 味噌・醤油の発酵・製造 |
| 21 | 酒類製造業 | どぶろくなど、食品衛生法対象の酒造 |
| 22 | 豆腐製造業 | 豆腐・油揚げなどの製造 |
| 23 | 納豆製造業 | パック納豆などの製造 |
| 24 | 麺類製造業 | うどん・そば・中華麺などの製造 |
| 25 | そうざい製造業 | 単品惣菜(唐揚げ・サラダ等) |
| 26 | 複合型そうざい製造業 | 弁当・オードブルなど複数品の惣菜 |
| 27 | 冷凍食品製造業 | 単品冷凍食品(餃子・冷凍ピザ等) |
| 28 | 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍弁当などの複合食品 |
| 29 | 漬物製造業 | 加熱しない漬物(ぬか漬け等) |
| 30 | 密封包装食品製造業 | 加熱後に密封した真空パック等 |
| 31 | 食品の小分け業 | 粉物・乾物などの小分け販売用加工 |
| 32 | 添加物製造業 | 保存料・着色料などの製造 |
次の項目から具体的な商品の例を挙げてみていきましょう。
野菜をそのまま販売(調理、加工等一切せずに販売)
無人販売と聞いて真っ先に思い浮かぶものは野菜の販売ではないでしょうか?
道端や畑の片隅、家の玄関口、店の軒先等々、簡易的な販売台の上に商品となる野菜と集金箱を設置しておくスタイルで販売しており、近頃では田舎だけでなく都市部などでも注目を浴びているようです。
農家などが出荷できないような規格外品などを販売しているケースもあり、数十円~数百円程度とスーパーなどと比べて安く野菜が買えるだけでなく、ふらっと行ってふらっと買うことができる手軽さなども人気の理由です。
さて、この野菜の販売ですが、実は営業許可を取得する必要はありません。
というのも、先に述べた通り、食品衛生法が定める許可業種(許可をとらなければいけない業種)に該当しないためです。
ただし、これは野菜をそのまま販売する場合の話です。野菜になんらかの手を加えて販売を行う場合には許可が必要になってくる可能性があるため、ご注意ください。
食品衛生法
食品衛生法 | e-Gov 法令検索
第54条 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第57条 営業(第五十四条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
野菜をカットして販売する
収穫した野菜を食べやすいサイズにカットして販売する場合には注意が必要です。一見すると、そのまま販売するのと大差ないように感じますが、【食品のカット】は食品衛生法が定める【調理】に該当する可能性があるため、『そうざい製造業』などの許可が必要になってくる可能性があります。
カット野菜を販売したい場合には、販売所を管轄する保健所に必ず問い合わせを行いましょう。
調理したおかず(惣菜)を販売する
野菜のカットだけでなく調理まで行う場合には、そうざい製造業または複合型そうざい製造業の許可が必要となってきます。
そうざい製造業の許可とは食品衛生法が定める許可業種の一つで、調理済みのおかずを販売するための許可であり、有人店舗無人店舗問わず必要となってきます。
そうざい製造業については以下のコラムで詳しく解説をしております。
【行政書士が解説】そうざい製造業許可とは?取得手順まで解説!
調理した果物(ジャムやゼリー等)を販売する
無人販売所の商品として果物もよく見かけると思います。果物もそのまま何も加工せずに販売する場合には、野菜と同様に許可を取得する必要はありません。
ただし、果物を加工して販売する場合には注意が必要です。
加工品の具体例としては、ジャムやフルーツゼリーなどが挙げられますが、これらを製造販売するためには【菓子製造業の許可】が必要となります。
菓子製造業の許可は食品衛生法に基づく許可業種の一種で、菓子類やパン類などを製造販売する場合に必要となる許可です。
菓子製造業の許可については以下のコラムで詳しく解説をしております。
【行政書士が解説】菓子製造業許可ってなに?飲食店営業許可との違いは?
野菜を漬物にして販売
野菜を加工しているため、漬物の製造販売には許可が必要であることは想像できるかと思います。
漬物の製造販売は食品衛生法が定める許可業種である【漬物製造業】にあたるため、漬物製造業の許可を得る必要があります。
【漬物製造業】は令和3年6月1日施行の食品衛生法改正で新設された許可業種であるため、まだ認知度が低いかもしれません。
たくあん、ピクルス、梅干し、ぬか漬け等々、いわゆる”漬物”を製造販売する際に取得する必要がある許可になります。
魚介類や肉類などを販売する
いわゆる”無人販売所”で仕入れた魚介類や肉類を販売する場合、【魚介類販売業】、【食肉販売業】、加工して販売するためには各種加工業許可などのそれぞれに対応した許可を取得する必要があります。
また、業界類や肉類の無人販売の形式として『自動販売機』を使用する場合には、【自動販売機の営業届出】(自動販売機内で調理を行う場合には”許可”)を別途申請する必要があります。
自動販売機による無人販売
街中でよく見かける自動販売機。あれも無人販売の一種となりますが、今回解説している【無人販売所】とは少し違った許可届出となります。
自動販売機に関する解説は以下のコラムで行っていますので、興味がある方はぜひこちらも覗いてみてください。
ここに記載した商品はあくまでも一例です。内容によっては許可や届出が必要な商品は多数ありますので、食品衛生法をしっかりと読み込み、許可業種を理解しておきましょう。
農地で販売する場合の注意点

ご自身の畑などで取れた野菜を、ご自身の農地の敷地内で無人販売するようなケースも多くあるかと思います。
基本的に”農地”というものは農地法という法律によって管理されており、農地以外の目的で利用する場合には都道府県知事や農林水産大臣の許可を得る必要があります。
これがいわゆる【農地転用許可】です。
農地法 (農地の転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が 指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二 国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
三 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第一項の権利に係る農地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合
四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
五 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて農地を同条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、若しくは移転された同法第五条第十項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
六 土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
七 市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
八 その他農林水産省令で定める場合
ただ、自身が所有する農地の片隅に簡易的な無人販売スペースを設けて、その場所で収穫した野菜を販売するようなケースであれば農地転用の許可まで求められない場合があります。
逆に、農地に大規模な農作物の無人販売所を設置する場合や農作物以外の物(肉類や魚介類等)を販売するような無人販売所を設置するような場合には、農地転用の許可が必要となる可能性が高いです。
これらの判断は各地方自治体ごとに異なってくるため、農地に無人販売所を設置しようとする際には、扱う商品や販売所の規模などが決まった段階で必ず事前に行政へ相談するようにしてください。
自分が所有する土地以外で販売する場合
無人販売所を設置する際には、『どこに設置するか』によって場所的な許可が必要な場合があります。
ご自身が所有する土地の敷地内で開設する場合には場所的な許可は必要ありません。
もし他人から借りている土地で無人販売所を営業するのであれば、貸主に無人販売所を営業する旨を伝え、許可を取る必要があります。
口約束でも有効ではありますが、後々のトラブルを回避するためにも賃貸借契約書内に盛り込んだり、承諾書を交わすなど書面で残すことをお勧めします。
また、公道等にはみ出して無人販売所を設置する場合には、道路を管理している者に対して【道路占有許可】を申請しなくてはいけません。
公道などにはみ出して販売所や看板を無断で設置してしまうと道路法に違反してしまう可能性があるため、ご注意ください。

まとめ

手軽に始めることができ、メリットも多い無人販売所ですが、場合によっては許可や届出を行わなくてはいけないこともあります。
当然、許可が必要な営業なのに許可を取らずにいると【無許可営業】として罰則の対象となります。
販売する商品、販売する場所、販売所の規模などを鑑み許可の取得が必要かどうかをしっかりと見極めましょう。
ご自身で判断が付かないようでしたら、許認可申請の専門家である行政書士に相談するのもひとつの手です。
弊所は、静岡県浜松市に事務所を置く行政書士事務所です。これから事業を始める方、起業を考えている方、創業して間もない方などのサポートを得意としております。もちろん、各種許認可の申請もおまかせください。
事業内容に関するヒアリングを丁寧に行い、必要となる許認可の判断も行っております。
また、許認可取得の他にも、個人事業主の法人成り、公庫の融資申請サポート、補助金の申請サポート、事業支援に強い顧問契約などなど、起業をしたい方や創業したての方を様々な面でサポートさせていただきます。
ぜひ弊所を『長く付き合えるビジネスパートナー』としてご活用いただければと思います。
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