【行政書士が解説】飲食店の開業時に必要な手続きまとめ

当コラムをご覧頂き、ありがとうございます。

静岡県浜松市を拠点とする、行政書士事務所オータムでは飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可等々を得意としております。

さて、今回のコラムの内容は【飲食店の開業時に必要な手続きまとめ】についてになります。

飲食物を提供する場合には保健所に対して『飲食店営業許可申請』を行い、飲食店の営業許可を取得しなくてはいけないことは有名です。

ただ、飲食店と一口に言っても様々な形式があり、その営業内容や店舗規模によって必要な許認可届出は変わってます。

また、飲食店を開業するにあたって付随的に必要になってくる許認可届出等もあるため、今回はそのあたりを解説していきたいと思います。

飲食店営業許可を取得したからよし!ではなく、必要な手続きをしっかりと理解し、法令を遵守して無許可営業・無届営業にならないようにしましょう。

飲食店営業許可

飲食物を販売する場合には保健所に対して【飲食店営業許可申請】を行い、飲食店の営業許可を取得する必要があります。

一口に飲食店営業許可といっても実は営業形態によりいくつかの種類に分かれている点にも注意が必要です。

以下の飲食店営業許可は、それぞれの許可ごとに許可要件や必要書類、申請手順などが異なっています。

◆飲食店営業許可

もっとも一般的な飲食店営業許可であり、店舗を持って営業を行う場合にはこの許可を申請することになります。

こちらの許可申請で必要な書類は以下の通りです。

□必要書類□
・営業許可申請書 1通
・施設の構造、設備を示す図面(平面図)2通
・営業所周辺の案内図
・食品衛生責任者の資格を証するもの
・1年以内に発行された水質検査証のコピー(水を水道管から引くのでは無なく、貯水槽や井戸水を使用する場合)
・登記事項証明書(法人が申請する場合のみ)

店舗で飲食店営業許可を取得する際の手順については下記のコラムでまとめています。

【行政書士が解説】飲食店営業許可取得の手順・必要な書類

◆飲食店営業許可(自動車)

キッチンカーなどの自動車を使って飲食物を移動販売する際に取得しなくてはいけない許可になります。

飲食店営業許可(自動車)を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

▢キッチンカーの車検証
▢キッチンカーの平面図(設備図)
▢食品衛生責任者の資格を証する書類
▢HACCPに沿った衛生管理計画書
▢水質検査成績書(井戸水や貯水槽などを使用する場合)
▢登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ)

自動車(キッチンカー)による飲食店営業について|静岡県公式ホームページ

通常の飲食店営業許可では求められないような、自動車の車検証やHACCPに沿った衛生管理計画書の提出などが必要になってきます。

また、通常の飲食店営業許可取得の際の立ち合い検査では保健所の担当者が店舗に検査に来ますが、キッチンカーでは車両を直接保健所に持ち込む必要がある点などが異なってきます。

キッチンカーでの飲食店営業許可取得の手順などをまとめたコラムは以下になります。

【行政書士が解説】キッチンカー営業許可申請の手順や必要書類について

◆飲食店営業許可(露店)

お祭り会場に出ているような出店(露店)や屋台といった形式で飲食物を販売する際にも飲食店の営業許可が必要です。

こちらは、飲食店営業許可(露店)という形式になり、通常の飲食店営業許可を取得する際の書類や手順が異なります。

どちらかといえば、飲食店営業許可(自動車)を取得する場合と近いです。

露店営業での飲食店営業許可を取得する際に必要な書類は以下の通りです。

◆施設の平面図
◆食品衛生責任者の資格を証する書類
◆HACCPに沿った衛生管理計画
◆水質検査成績書(井戸水や貯水槽などを使用する場合)
◆登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ)

飲食店営業許可(露店)の要件や取得手順等をまとめたコラムは以下になります。

【行政書士が解説】露店営業の許可申請手順・必要書類について

◆飲食店営業許可(自動販売機)

あまり知られていないかもしれませんが、自動販売機で飲食物を販売する際にも一部を除いて飲食店営業許可を取得する必要があります。

また、許可は不要であっても届出を出す必要があるものなどもあるため、自動販売機の設置を検討している方は注意が必要です。

飲食店営業許可(自動販売機)の申請に必要となる書類は以下の通りです。

□必要書類□
・営業許可申請書 
・施設の構造、設備を示す図面(平面図)
・営業所周辺の案内図
・食品衛生責任者の資格を証するもの
・登記事項証明書(法人が申請する場合のみ)

飲食店営業許可(自動販売機)について詳しく解説しているコラムは以下になります。

【行政書士が解説!】自動販売機による営業の許可・届出について

◆テラス席の設置

飲食店に屋外客席(テラス席)を設置する際には、飲食店営業許可とは保健所に対して届出を行う必要があります。

設置できる規模や遵守事項など細かい規定も多いです。また、その場所の使用権原も必要となってきます。

屋外客席 営業設備大要という書類を作成して申請を行います。

テラス席の設置に関して詳しく解説したコラムは下記になります。

【行政書士が解説】飲食店に屋外客席(テラス席)を設置する手順や必要書類

食品衛生責任者の資格

飲食店営業許可を取得する際に必ず必要となってくる資格があります。

それは【食品衛生責任者】と呼ばれる資格です。

食品の安全を守るため、店舗や事業所での衛生管理を指導・監督する立場の人。
この役職は、食品衛生法に基づき、都道府県ごとに指定されており、営業許可を受ける店舗ごとに1名以上の設置が義務付けられています。

調理師、製菓衛生士、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者等の有資格者が食品衛生責任者となることができます。

とはいえ、これらの資格を有している方は多くないと思います。

そのような場合でも、各都道府県の保健所地方自治体、またはそれらから委託を受けた公益社団法人 日本食品衛生協会やその地方支部が主催している『食品衛生責任者養成講習会』を受講することにより、食品衛生管理者の資格を取得することが出来ます。

近年では、eラーニング形式での受講が可能な自治体も増えてきており、比較的取得がしやすくなってきました。

講習時間は約6時間、受講費用は10,000円前後(自治体によって差があります)です。

これから飲食業を営もうと考えている方は、早めに取得しておくと良いでしょう。

警察署への手続き

飲食店の営業許可を取得する際の検査項目は、主に衛生に関する内容がほとんどであり、各地域を管轄する保健所に対して申請を行います。

ただ、飲食店の営業内容によっては、”飲食店の営業許可”以外にも手続きを行わなくてはいけない許可や届出があります。

その主だった例として、各地域を管轄する警察署に対して行う手続きがあります。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

正式名称を『深夜における酒類提供飲食店営業開始届出』と呼ぶ届出ですが、【深酒-ふかざけ】などと略して呼ばれることも多いこちらの手続き。

深酒は、主としてお酒を提供するお店が、深夜(0時~6時 ※場所によっては1時~6時)の間に営業する場合に届出を行わなくてはいけません。

主には、深夜営業を行うバーや居酒屋などが該当するかと思います。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出』については以下のコラムで詳しくまとめております。

【行政書士が解説】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)の手順や必要な書類について

風俗営業許可

風俗営業と聞くと、いかがわしい店舗を想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、風営法上の”風俗営業”と”性風俗”は別物になる点は注意が必要です。

風俗営業許可には1号~5号までの種類があり、該当する場合には風俗営業許可を取得しなくては営業を行うことができません。

1号~5号について簡単に解説を行うと、下記のようになります。

◆1号営業:社交飲食店

キャバクラやホストクラブなど、お客さんに対する接待行為を行うお店が該当します。

スナックやガールズバー、コンカフェ等でも【接待行為】を伴う営業の場合には、風俗営業許可を取得する必要があります。

◆2号営業:低度照明飲食店

店内の明るさを10ルクス以下にして営業を行う飲食店は風俗営業の許可を取得する必要があります。

◆3号営業:区画飲食店

店内に個室を設ける飲食店も、風俗営業許可を取得しなくてはいけない場合があります。

◆4号営業:麻雀、パチンコ店

雀荘やパチンコ店を営業する際には、射幸心を抑制する必要があるため風俗営業許可を取得する必要があります。

◆5号営業:ゲームセンター

4号営業許可と同様に射幸心の抑制を目的としてゲームセンターも風俗営業許可を取得する必要があります。

ただし、設置するゲーム機の内容によっては許可が必要ない場合もあります。

これらに該当する場合には、飲食店営業許可の他にも風俗営業の許可を取得する必要がります。

上記に該当するにも関わらず、風俗営業許可を取得せずに営業を行った場合、無許可営業として重い罰則が科されます。

特に、近年では様々なコンセプトのカフェやバーが営業を行っていますが、その営業内容が【接待行為】に該当していることを知らず、風俗営業の無許可営業を無意識に行っているという事例をよく耳にします。

風俗営業許可の取得が必要かどうかご自身で判断がつかない場合には、風俗営業許可を取り扱っている行政書士に相談してみることを強くおすすめします。

風俗営業許可について詳しくまとめたコラムは下記になります。

【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業許可は、もともとは風俗営業許可に含まれていましたが、平成27年の風営法改正によって新たに誕生しました。

深夜に酒類を提供し、かつ、お客さんを遊興させる営業内容の店舗が該当します。

主だった営業内容でいえば、ナイトクラブなどが対象となります。

手続きの内容自体は風俗営業許可の申請と似ているのですが、細かい要件などは異なってくるため、風俗営業許可とごちゃごちゃになり易い点には注意が必要です。

また、深夜にお酒を提供するという点では深酒の届出とも被る部分があるため、知識が無いと必要な手続きの判断が難しくなる場合もあります。

特定遊興飲食店営業許可については下記のコラムで詳しくまとめています。

【行政書士が解説】特定遊興飲食店営業許可の取得手順、必要書類について

消防署への手続き

飲食店を開業するためには保健所や警察署への手続きが必要である点は解説しましたが、実は消防署に対して行わなくてはいけない手続きもあります。

消防署への手続きを見落としているパターンは結構耳にしますので、必要な手続きを怠らないように気を付けましょう。

防火対象物使用開始届出

新規で飲食店を始める際には、その店舗(建物)で営業を行う旨を管轄する消防署へ届出る必要があります。

これは各地域の条例で定められている場合が多く、弊所がある浜松市では【浜松市火災予防条例第43条】が根拠法令となっています。

基本的には、新たに店舗に入居した者(新たに事業を始める者)が届出を行う必要があります。

その店舗の使用を開始する7日前までに届け出を行わなくてはいけないため、通常では飲食店営業許可と並行して手続きを進めることになるかと思います。

届出書の他に添付書類も必要になってくるため、事前に準備を行いましょう。なお、必要書類は各地域ごとに異なる可能性があるため、確認が必要です。

浜松市では以下の書類の添付が必要になってきます。

◆付近見取り図(案内図)

◆配置図

◆各階平面図

◆立面図

◆仕様書及び室内仕上げ表並びに消防用設備の設計図書(配置図を含む)

このように、複数の図面の添付が求められます。また、図面の内容も飲食店営業許可申請で作成したものとは違うため、新たに描く必要があります。

防火管理者選任届出

防火管理者選任届出は一定の規模以上の店舗を開業する際に提出が必要になってくる届出です。

消防法 第8条

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

② 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

③ 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

④ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

⑤ 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

防火管理者を選任しなくてはいけない規模の規定は、業種ごとに様々ですが、飲食店の場合には下記になります。

甲種防火管理者

店舗の収容人数が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル以上の店舗

乙種防火管理者

店舗の収容人数が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル未満の店舗


店舗の収容人数は客席数ではなく、従業員も含めての数字になります。

逆に言えば、従業員も含めて店内の収容人数が30名未満の店舗の場合には、防火管理者の選任は必要ありません。

防火管理者の主な業務

◆防火管理に係る消防計画の作成及び見直し
◆消火、通報及び避難訓練の実施
◆消防用設備等の点検・整備
◆火気の使用または取扱いに関する監督
◆避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
◆収容人員の管理
◆その他防火管理上必要な業務

防火管理者になるには?

防火管理者になるためには、防火管理講習を受講し、試験に合格する必要があります。

店舗規模により、甲種、乙種どちらが必要になってくるかが変わってくるため、事前に内容を把握しておきましょう。

講習内容や講習時間、講習費用は甲種、乙種で異なっています。

◆甲種防火管理新規講習 

講習時間:2日間 

◆乙種防火管理講習

講習時間:1日間

消防計画

防火管理者を選任した場合には、消防計画の提出も必要になってきます。

防火管理者選任届出とセットで行うものだと考えておきましょう。

消防計画は、火災が発生した際の対処方法や火災を予防するために行うことなどまとめた計画書で防火管理者が作成しなくてはいけません。

消防用設備設置届出書

店舗などに消防用設備等などを設置した際には、設置から4日以内に管轄する消防署へ届出を行わなくてはいけません。

届出を行った後には、消防署の検査が行われます。

新たに建物を建築した場合、改装工事を行った場合、テナントの入れ替えを行った場合の他にも、もともと設置されていた設備を改修した場合などでも届出の必要があります。

消防法施行令 (消防用設備等の種類)

第7条 

法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
2 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ 水バケツ
ロ 水槽そう
ハ 乾燥砂
ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
二 屋内消火栓せん設備
三 スプリンクラー設備
四 水噴霧消火設備
五 泡あわ消火設備
六 不活性ガス消火設備
七 ハロゲン化物消火設備
八 粉末消火設備
九 屋外消火栓せん設備
十 動力消防ポンプ設備
3 第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 自動火災報知設備
一の二 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
二 漏電火災警報器
三 消防機関へ通報する火災報知設備
四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備

消防法施行令では【消防用設備等】を上記のように定めています。

上記に該当する消防用設備等の設置や改修を行った場合には、消防用設備設置届出書の提出を行いましょう。

屋外広告物設置届出の手続き

飲食店を開業する際、屋外に看板を設置する方が大半かと思います。

実は、屋外に看板を設置する際にも【屋外広告物設置届出】という届出を行う必要があります。

この届出の提出先は各市町村ごとに異なってくるかと思います。

ちなみに、浜松市では『浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ』が担当窓口となっております。

提出書類も地域ごとに異なるかと思いますが、浜松市では以下の物が必要となります。

◆屋外広告物許可申請書および別紙

◆堅牢な広告物等の管理者設置届出書

◆案内図

◆周辺のカラー写真

◆仕様書及び案内書

◆色彩及び意匠を示す図面

◆配置図

屋外広告物設置届出について詳しく解説したコラムは以下になります。

【行政書士が解説】屋外広告物を設置するには?

まとめ

飲食店を開業するうえで必要な許認可届出の主だった内容はこのような感じになります。

これらをみてもわかる通り、飲食店営業許可以外にも様々な手続きが必要になってきます。新たに飲食店を始める方がこれらの全てを把握し、正確に手続きをすることはなかなか難しいかと思います。

そんな場合には、許認可申請の専門家である行政書士にぜひ一度ご相談ください。

許認可の取得はもちろん、そのほかに必要になってくる手続きに関する事柄など、専門家目線からのアドバイスなどが貰えるはずです。

静岡県浜松市を拠点とする、行政書士事務所オータムでは飲食店営業許可の申請を得意としております。

浜松市以外でも、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、菊川市等々静岡県西部はもちろん、県外からのご依頼、ご相談も受け付けております。

各種飲食店営業許可、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可、深夜における酒類提供開始届出、屋外広告物設置届出、防火対象物使用開始届出、防火管理者選任届出等々

飲食店営業に際して必要になる手続きを幅広く取り扱っております。

弊所は、『ご依頼者様のビジネスの長期的なパートナーになること』を理念としており、開業のサポートだけで終わるのではなく、

▢飲食店営業許可の更新・変更手続き

▢個人事業主の法人化

▢事業譲渡手続き

▢日本政策金融公庫の創業融資サポート

▢補助金サポート

▢各種契約書の作成

▢事業計画の相談

▢マーケティング相談

▢宣材写真の撮影

等々

様々な面で開業後もサポートさせて頂きます。

飲食店の開業や更新、新たな許認可の取得や法人化等々、ビジネスでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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