【行政書士が解説】シーシャバーの許可取得手順・必要書類について
当コラムをご覧頂き、ありがとうございます。
静岡県浜松市を拠点とする、行政書士事務所オータムでは飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可等々を得意としております。
さて、今回のコラムの内容は【シーシャバー)の開業許可取得手順・必要書類】についてになります。
BAR(バー)といえばお酒を飲む場所ですが、近年では色々な特色のあるバーが増えてきています。
ただ、一口にバーと言っても、その営業内容によって営業に必要な許認可届出が変わってくるという点には注意が必要です。
例えば……
◆深夜0時以降まで営業をする場合には【深夜における酒類提供飲食店営業届出】
◆ガールズバー等で接待行為を伴う場合には【風俗営業許可1号】
◆深夜0時以降まで営業を行い、お客さんに遊興させる場合には【特定遊興飲食店営業許可】
などになります。
上記に関する要件や手順、必要書類等は別のコラムで細かく解説していますので、そちらをご覧ください。
▢飲食店営業許可の取得手順や必要書類をまとめているコラムはこちら
【行政書士が解説】飲食店営業許可取得の手順・必要な書類
▢飲食店の事業譲渡に関する手続きをまとめたコラムはこちら
【行政書士が解説】飲食店の事業譲渡には届出が必要です!
▢深夜における酒類提供飲食店営業開始届出の手順や必要書類をまとめているコラムはこちら
【行政書士が解説】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)の手順や必要な書類について
▢各種風俗営業許可の取得手順や必要書類をまとめているコラムはこちらになります。
【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について
▢特定遊興飲食店営業許可の取得手順や必要書類をまとめているコラムはこちらになります。
【行政書士が解説】特定遊興飲食店営業許可の取得手順、必要書類について
シーシャバーを開業する場合には、飲食店の営業許可とは別にたばこ関連の許可が必要になってきますので、今回はそのあたりを解説していきたいと思います。
なお、今回のコラムではシーシャバーをメインとして取り扱っていますが、シガーバーなど喫煙を主目的とするバーなどでも必要になってくる許認可や書類は同様となってきます。

シーシャってなに?
近年、日本でもじわじわと広がりを見せている「シーシャ」。
聞いたことはあるけど、実際どんなものか知らない…という人も多いかもしれません。
シーシャとは、いわゆる「水タバコ」のこと。中東や南アジアをはじめとする地域で何百年も前から親しまれてきた文化で、現在はその独特のスタイルと香りの豊かさから、世界中でリラクゼーションの手段として楽しまれています。
シーシャの魅力とは?
一番の特徴は、タバコ葉にフルーツやスパイスなどの香りをつけた「フレーバーシーシャ」を、専用の器具を使って水を通して吸うというスタイル。
そのため、煙は冷やされてとてもまろやか。従来の紙巻きタバコとはまったく異なる感覚で、強い刺激もほとんどなく、香りの余韻が心地よく広がります。
フレーバーの種類も非常に多く、アップル、ミント、グレープ、ローズ、チョコレートなど、その日の気分に合わせて選べるのも魅力のひとつ。中には、2〜3種類をミックスして、オリジナルのブレンドを楽しむ人もいます。
健康への影響は?
一方で、シーシャにも注意点があります。
よく「水を通しているから害が少ない」と誤解されがちですが、フレーバーには基本的にニコチンが含まれており、吸入する煙の量は、紙巻きタバコ数本分以上に相当することもあるといわれています。
近年ではノンニコチンのハーブシーシャも登場しており、「香りだけを楽しみたい」人向けの選択肢も増えてきましたが、いずれにしても適度な頻度と衛生管理は大切です。特に、複数人で吸う場合はマウスピースの使いまわしなどにも注意しましょう。
原則として屋内喫煙が禁止
2020年4月に「改正健康増進法」という法律が施行されました。
これは、受動喫煙による健康への悪影響を防ぐための法律であり、飲食店では屋内の喫煙が原則として禁止になりました。
これにより、喫煙専用ルームなどの分煙を行っていない店舗内では煙草を吸うことができません。
ここで疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。『シーシャバーのシーシャは屋内で吸ってもいいの?』っと。
結論からいえば、問題ありません。
これは、”シーシャだからOK”というわけではなく、後述する【製造たばこの小売販売業許可】や【たばこ出張販売許可】が関係してきます。
シーシャバー開業で必要になってくる許可届出
シーシャバーを開業する際には、通常の飲食店営業許可に加えて、たばこ関連の許可が必要になってきます。
また、深夜0以降も営業行う形態の場合、深夜酒類提供届出の提出も必要になってくるなど、かなり複雑となってきます。
どれかひとつでも手続きを見落としてしまうと無許可営業や無届出営業となり、重い罰則が科されてしまうため注意が必要です。
飲食店営業許可
シーシャがメインになるとはいえ、バーである以上はドリンクや軽食といった飲食物をお客様に提供するかと思います。
飲食物を提供するお店を開業する際には、管轄する保健所から【飲食店営業許可】を取得する必要があります。
飲食店営業許可を取得する際に必要になる書類は、以下の通りです。
□必要書類□
・営業許可申請書 1通
・施設の構造、設備を示す図面(平面図)2通
・営業所周辺の案内図
・食品衛生責任者の資格を証するもの
・1年以内に発行された水質検査証のコピー(水を水道管から引くのでは無なく、貯水槽や井戸水を使用する場合)
・登記事項証明書(法人が申請する場合のみ)
飲食店営業許可の取得手順や設備要件等の詳しい解説は下記のコラムで行っています。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
【深夜における酒類提供飲食店営業開始届出】は【深夜酒類提供届出】や【深酒】と略されることが多い届出です。
この届出は、主として酒類を提供するお店が深夜(0時~6時)の間に営業を行う際に必要となる届出です。
シーシャーバーは深夜に営業を行う店舗も多いため、該当する場合には事前に警察署へ届出を行いましょう。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出で必要となる書類は以下になります。
□必要書類□
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の周辺地図
・営業所平面図
・求積一覧
・営業所求積図
・客室等求積図
・音響、照明設備図
・住民票
・飲食店営業許可証のコピー
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
・在留カードのコピー(外国人の場合のみ)
上記が必須の書類になります。
さらに、メニュー表、物件契約書のコピー、物件の使用承諾書などといった書類を追加で要求されることがあるので、念のために事前に用意しておきましょう。
深夜酒類提供届出は、飲食店営業許可よりも提出する書類の量が多く、書類に求められる精度もかなり高くなります。特に図面系の書類は独自の細かいルールがあるため、かなりの手間となります。また、店舗の設備要件も細かく規定されているため、これから深酒の届出を提出しようと考えている場合には注意が必要です。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出に関する内容をまとめたコラムは下記になります。
【行政書士が解説】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)の手順や必要な書類について
タバコの許可
シーシャバーが通常のバーと異なってくる点は、煙草に関する許可を取得する必要があるということです。
財務省の見解によれば、例えニコチンが入っていないシーシャしか取り扱わなかったとしても、たばこの代用品となるようなものであれば許可を取得しなくてはいけません。
たばこ事業法
第49条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者
二 第二十一条において準用する第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者
四 第二十四条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
五 第二十五条第一項の規定に違反して、営業所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者
六 第二十六条第一項の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者
七 第三十一条の規定による営業の停止の命令に違反した者
八 第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者
たばこ事業法 (製造たばこの小売業の許可)
第22条 製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三 未成年者である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四 営業所の所在地
3 前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
シーシャバーを営業するにあたって、タバコ関連の許可として、【製造たばこの小売業の許可】あるいは【たばこ出張販売許可】のいずれかを取得しなくてはいけません。無許可で営業を行ってしまうと、30万円以下の罰金が科されます。
製造たばこの小売販売業の許可
飲食店のカウンターやテーブルでたばこを吸えるようにするには、店舗を『喫煙目的施設』に設定する必要があります。
そして、喫煙目的施設に設定するためには、たばこを対面販売するための許可が必要になります。
たばこの対面販売が可能になる許可が【製造たばこの小売販売業の許可】ということです。
ちょっとややこしいですよね。
製造たばこの小売販売業の許可は、製造たばこの小売販売を業として行おうとする者(営業者)が申請する必要があります。
とはいえ……製造たばこの小売販売業の許可基準には、
■予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本以上
■予定営業所と最寄りのたばこ販売店が一定以上離れていないといけない
■予定営業所の位置が、たばこ購入に著しく不便な場所ではいけない
などなど細かい条件がたくさんあります。
また、必要な書類の量も多く、手続きも煩雑であるため、シーシャバー等の開業のために【製造たばこの小売販売業の許可】を取得することはあまり現実的ではありません。
そこで、シーシャバーなどの開業の際には、【製造たばこの小売販売業の許可】と同様に店内でたばこを吸えて(お店を喫煙目的施設にすることができ)、かつ、製造たばこの小売販売業の許可よりも許可要件が軽く、必要手順も簡易となる【たばこ出張販売許可】の取得がおすすめです。
たばこ出張販売許可
たばこ事業法 (出張販売)
第26条 小売販売業者は、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。
たばこの出張販売許可は、既に製造たばこの小売販売業の許可を得ているタバコ屋さんが、別の店舗でもたばこ販売が出来るようにするための許可です。
つまり、出張販売の許可を得る必要があるのは、シーシャバーを開業しようとしている方ではなく、たばこ屋さんの方である点に注意が必要です。
既にたばこ小売販売業を営んでいる方に協力をしてもらい、これから開業するシーシャバーに出張販売を行う許可を得てもらうことによって、当該シーシャバーは間接的に”たばこの対面販売”が出来るようになるため、お店を【喫煙目的施設】に設定することが出来るようになります。
ただし、たばこの出張販売許可特有のデメリットも存在しますので、その点もしっかりと理解しておきましょう。
◆既に製造たばこの小売販売業の許可を得ているタバコ屋さんを探し、許可取得に協力してくれるようお願いしなくてはいけない。
たばこの小売販売業許可は取得の難しさから、許可を得ているタバコ屋さんはあまり多くはありません。その中で出張販売の許可をお願いできるか交渉する必要があります。タバコ屋さんの知り合いがいない方にとってはなかなか骨の折れる問題ではありますが、そもそも仕入先を確保しなくては許可を得ることはできません。
たばこ関連の許可を得意とする行政書士ですと、知り合いづてにたばこ小売販売業を営む方を紹介していたりもするようです。
◆出張販売を依頼しているたばこ屋さんが廃業したとき
あくまでもたばこの出張販売許可は、製造たばこ小売販売業者が出張販売を行うための許可です。出張販売を依頼しているタバコ屋さん(仕入先)が廃業をしてしまった場合には、同時に出張販売許可もなくなりますので、シーシャバーなどでたばこを吸うことが出来なくなります。新たに別店舗の出張販売許可を取得するにも時間が掛ってしまいますので、その間営業が出来なくなる可能性もあります。可能であれば、2店舗以上のタバコ屋さんから出張販売の許可を得ておき、リスクヘッジをしておくのが望ましいでしょう。
店内喫煙が可能になるための要件
シーシャバー等、店内で喫煙できる店舗を営業するためにはいくつかの要件があります。
これから開業しようとしている店舗がこれらの要件を満たしていない場合、そもそも出張販売の許可は下りないため、物件選びや内装工事の際には注意しましょう。
店舗が喫煙を主たる目的としてしており、たばこの対面販売をしていること
『たばこの対面販売の許可』……つまり、【製造たばこ小売販売業の許可】または【たばこ出張販売の許可】のいずれかを取得しているかどうかということです。
そして、『店舗が喫煙を主たる目的としてしており』この文言の解釈も非常に重要です。
喫煙目的施設
『店舗が喫煙を主たる目的としてしており』=『喫煙目的施設』という文言から、喫煙を主たる目的としていない店舗(ご飯を食べることが主目的のう飲食店等)では出張販売の許可を得ることができないということです。
では、『喫煙目的施設』の定義とはなんなのか見てみましょう。
健康増進法 (定義)
第28条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び次節において同じ。)を発生させることをいう。
三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。
五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。
七 喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。
八 旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。
九 旅客運送事業自動車 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
十 旅客運送事業航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。
十一 旅客運送事業鉄道等車両 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。
十二 旅客運送事業船舶 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。)をいう。
十三 特定屋外喫煙場所 第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
十四 喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。
健康増進法 第28条7号の規定によれば、『喫煙目的施設とは、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。
そして、喫煙目的施設の要件を定めた政令が以下になります。
健康増進法施行令 (喫煙目的施設の要件)
第4条 法第二十八条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。
二 施設を利用する者に対して、たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行うものであること。
三 施設を利用する者に対して、たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売にあっては、たばこを販売する者によって、対面により販売している場合に限る。)をし、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。
主食としている食事をメインとして提供していない
健康増進法施行令 第4条2号には、通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く という一文が存在します。つまり、主食となる食事を提供するようなお店では喫煙目的施設の要件を満たさないため、カウンターやテーブルなどでは喫煙をすることはできません。
逆に言えば、シーシャバーなどを開業したいと考えている場合、主食となるようなメニューを提供することは出来ないという点にご注意ください。
また、厚生労働省の提供するサイトの中では以下のような内容があります。
参考 Q&A 6-2-6
各種喫煙室早わかり|なくそう!望まない受動喫煙。
Q: 喫煙をすることを主たる目的としつつ、ダーツやゴルフといった他の行為を行う場合、当該バーを喫煙目的施設に該当するのか。
答 喫煙をする場所を提供することを主たる目的としており、喫煙をすることを主たる目的とするバー、スナック等としての要件を満たしているものであれば、喫煙目的施設に該当します。
※次の施設が該当。
○たばこの対面販売をしており、喫煙場所の提供を主な目的として、併せて飲食営業(通常主食と認められる食事※※を主として提供するものを除く。)を行う施設 【例:シガーバー】
※※社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
○たばこ又は喫煙用器具を販売(たばこの販売は対面販売に限る。また、たばこ又は喫煙用器具が商品の約5割超を占めていることが必要。)し、喫煙場所の提供を主な目的としている施設(飲食営業を行うものを除く。) 【例:たばこ販売店】
設備基準が法令や条例を満たしている
◆喫煙専用室
ショッピングモールやホテルといった施設の一角にいわゆる【喫煙スペース】というものを見かけることが多くなりましたが、これらが喫煙専用室にあたります。喫煙専用室はその名の通り、喫煙するためだけの空間ですので、飲食をすることはできません。
◆喫煙可能室
2020年4月の改正健康増進法の全面施行により、原則として飲食店の店内では喫煙をすることができなくなりました。しかし、経過措置として2020年4月1日以前から営業している小規模の飲食店で、かつ、一定の条件をみたしている店舗については店内喫煙が可能となっています。
◆喫煙目的室
喫煙することを主たる目的とする施設『喫煙目的施設』には喫煙目的室を設置することができます。喫煙目的室となることで、飲食物を提供しつつ、店内でたばこを吸うことができるようになります。
ただし、先述した通り、主たる目的が喫煙である必要があり、主に主食を提供する場合には喫煙目的施設の要件から外れてしまうため注意が必要です。
これからシーシャバーの開業をする場合には、店舗を『喫煙目的室』にする必要があります。
『喫煙目的室』の施設要件は下記になります。
⑴ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
改正法のポイント|なくそう!望まない受動喫煙。
⑵ たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
⑶ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
※1 施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする
※2 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設(改正法の施行の際、現に存在している飲食店等をいう。以下同じ。)においては、店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする
※3 施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合にあっては、たばこの流出防止にかかる技術的基準について一定の経過措置を設ける
その他の注意点
◆【たばこ】と表記された看板を屋外に設置してはいけない
◆灰皿等、喫煙するために必要な設備を設置すること
◆お店の外からたばこの販売所が見えないようにすること
◆たばこの自動販売機を設置する際には、管理者の目の届く位置に設置すること
◆喫煙目的施設には20歳未満は入店不可(従業員も含む)
◆『20歳未満入店禁止』といった標識、看板を屋外に掲示する
◆『喫煙目的室』といった旨の標識、看板を設置する
健康増進法 (喫煙目的室)
健康増進法 | e-Gov 法令検索
第35条 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。
2 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室標識」という。)を掲示しなければならない。
一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
3 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一 喫煙目的室(前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設置されている旨
二 その他厚生労働省令で定める事項
4 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。)の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。
5 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
6 喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
7 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。
8 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
9 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。
10 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。
たばこ出張販売許可申請の必要書類
製造たばこ小売販売業の許可、たばこ出張販売の許可、いずれも『日本たばこ産業株式会社(JT)』に対して申請を行います。
最寄りのJT窓口又は郵送にて申請書類一式を提出しましょう。
※申請書等は、出張販売をしようとする予定営業所所在地ではなく、製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所所在地の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に持参又は郵送、宅配便等により送付しなくてはいけません。
申請時に提出が必要となる書類は以下の通りです。
出張販売許可申請書
製造たばこの小売販売業の出張販売の許可 : 財務省
たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書
営業者の同意書 (これからシーシャバーを開業する方の同意書)
出張販売先の平面図
周辺案内図
誓約書 (たばこの自動販売機を設置する場合)
たばこ出張販売許可申請の流れ
1
出張販売元(製造たばこ小売販売業の許可を得ているタバコ屋さん)を探す
たばこ出張販売許可は小売販売業の許可を得ているたばこ屋さんが申請する許可になります。ご自身の店舗にたばこを出張販売してくれるたばこ屋さんを探しましょう。
2
店舗物件の選定・内装工事
シーシャバーとして開業できる店舗を探しましょう。内装工事の際には、『喫煙目的施設』の要件を満たせる構造でないといけない点に注意してください。
3
申請書類の収集・作成
先述した必要書類を全て揃えましょう。書類に不備があると許可が下りないため、正確な内容で作成してください。
4
書類の提出
書類は、製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所所在地の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に提出します。窓口に直接持っていくか、郵送をしましょう。
5
立ち合い検査
申請書類に不備等が無ければ、後日JTの検査官との立ち合い検査(現地調査)が行われます。
6
書類審査
立ち合い検査で問題が無ければ書類審査になります。どちらも問題が無ければ、後日、『許可通知書』が郵送されてきます。
7
登録免許税の納付
許可通知書と一緒に登録免許税3.000円の納付書が送られてきます。こちらの納付が完了すればすべての手続きが完了となります。
まとめ
2020年4月に施行された改正健康増進法は、原則、飲食店での喫煙が禁止となるため喫煙者にとっては肩身の狭くなるものでした。これまで良かったものが法改正によってダメになってしまうのは辛いものがあります。
とはいえ、しっかりと法令を遵守し、必要な許可を取得すればまだ飲食店での喫煙は可能です。
これからシーシャバーやシガーバーなどの開業を考えている方は、しっかりと法令の内容や趣旨を理解し、法律や政令、条例等に違反しないような営業を心がけましょう。
本コラムで解説した【製造たばこ小売販売業】や【たばこ出張販売】の許可の取得は非常に複雑であり、必要書類も多いため、シーシャバー等の開業に大きな負担を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
そんな場合は、ぜひ許認可取得の専門家である行政書士に依頼することをご検討ください。
行政書士は街の法律家として、そして皆さんと行政を繋ぐ架け橋としてきっと力になってくれるはずです。
静岡県浜松市を拠点とする、行政書士事務所オータムでは飲食店営業許可の申請を得意としております。
浜松市以外でも、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、菊川市等々静岡県西部はもちろん、県外からのご依頼、ご相談も受け付けております。
弊所は、『ご依頼者様のビジネスの長期的なパートナーになること』を理念としており、開業のサポートだけで終わるのではなく、
▢飲食店営業許可の更新・変更手続き
▢個人事業主の法人化
▢事業譲渡手続き
▢日本政策金融公庫の創業融資サポート
▢補助金サポート
▢各種契約書の作成
▢事業計画の相談
▢マーケティング相談
▢メニュー写真の撮影
等々
様々な面で開業後もサポートさせて頂きます。
飲食店の開業や更新、新たな許認可の取得や法人化等々、ビジネスでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから


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