【行政書士が解説】飲食店に屋外客席(テラス席)を設置する手順や必要書類について
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静岡県浜松市を拠点とする、行政書士事務所オータムでは飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可等々を得意としております。
さて、今回のコラムの内容は【飲食店に屋外客席(テラス席)を設置する手順や必要書類】についてになります。
近年、飲食店の業態も様々なものがあります。その中でもお洒落なカフェ等でもられるものとして、店舗外に客席(いわゆるテラス席)を設置している店舗も増えつつあります。
屋外客席は
・店舗外にも客席を設置するため純粋に収容客数が増える
・開放感や特別感を感じられる
・外部からも店の客入り状況が分かりやすくなるため、繁盛しているように見えて集客につながる
などなど様々なメリットがあるため導入を考えている飲食店経営者も多いかと思います。
ただし、屋外客席は衛生面の観点などから『飲食店営業許可』とは別に保健所へ届出をする必要があります。
なお、必要な手続きや必要書類は各地域により多少異なってくる部分があるため、今回のコラムでは東京都内の条例をもとに書かせて頂きます。
ご自身が屋外客席の申請をする際には、必ず事前に管轄する保健所にご相談ください。
飲食店の営業許可を取得するための手順や必要書類はこちらのコラムでまとめています。
屋外客席について
屋外客席とは、店舗外(屋外)に客を飲食させる目的で設置された椅子、テーブル、カウンターなどを指します。
たとえ、椅子が無い立食形式だったとしても、屋外客席として認識されます。
対象業種
そもそも屋外客席の設置が出来るのは、飲食店及びそれに類する営業の店舗のみになります。
例えば、美容室が屋外の客席を設けるなどではそもそも許可が下りないことにご注意ください。
また、臨時営業、引車又は自動車による移動営業(いわゆる屋台やキッチンカーなど)及び自動販売機による営業は対象外となります。
屋外客席の決まり事
設置場所
屋外客席は、調理室又は屋内客席と隣接している場所に設置しなくてはいけません。これは、当該飲食店の従業員が常時、屋外客席の衛生面を管理できる状況にある必要があるためです。
例えば、道路を挟んで向かいの敷地に屋外客席を設置する等は基本的に許可が下りないものとお考え下さい。
屋外客席の規模
原則として、店内の客席を超える規模の屋外客席を設置することはできません。
ただし、衛生管理を徹底して衛生上支障がないと判断できる場合には屋内客席を超える規模の屋外客席を設置できる場合もあります。
このあたりの判断は各地域の保健所により異なりますので、事前に確認を行いましょう。
区画分け
テラス席を設置する際には、その範囲が明確に分かるように区画分けをしなくてはいけません。
その際は、植栽や観葉植物、ポールやロープなどで屋外飲食場所を囲って区画を分けます。
一目見て、屋外飲食スペースが分かるような措置をとる必要があります。
遵守しなくてはいけない事項
東京都福祉保健局健康安全監視課 が発行する『屋外に客席を設置して営業を始められるみなさんへ』の中には、営業者の遵守事項として下記が記載されています。
◆屋外客席は、近隣の快適な生活を阻害することが懸念される場所に設置しないこと
◆屋外客席はの設置場所が、近隣の快適な生活を阻害することのないよう、住居区域に影響のない高さや住居区域からの距離に配慮して配置すること。また、防煙、防臭、防音等の対策を講じること。
◆居住区域等で営業する場合は、周辺の環境確保の観点から、深夜には屋外客席を使用しないこと。
◆サラダーバー、バイキング、フリードリンクコーナー、バーベキューに係る焼台等の食品取扱設備を設けないこと。
※ただし、一定の要件を満たす場合に限り、フリードリンクコーナー、客が使用する焼台等の調理設備については、設けることが可能な場合もあります。
◆雨天等突発的な事象に備え、屋外客席の設備を衛生的に保管できる保管場所を確保すること。
必要書類
屋外客席を設置する飲食店を新たに開業する際には、飲食店営業許可を取得するために必要な書類がすべて必要になります。
□必要書類□
・営業許可申請書 1通
・施設の構造、設備を示す図面(平面図)2通
・営業所周辺の案内図
・食品衛生責任者の資格を証するもの
・1年以内に発行された水質検査証のコピー(水を水道管から引くのでは無なく、貯水槽や井戸水を使用する場合)
・登記事項証明書(法人が申請する場合のみ)
上記に加え、『屋外客席 営業設備大要』の提出が必要となります。
『屋外客席 営業設備大要』には、屋外客席の広さや区画分けの方法、屋外客席での営業時間や屋外客席の図面等を記入します。
既に飲食店営業許可を取得している店舗が新たに屋外客席を設置する際にも『屋外客席 営業設備大要』の提出が必要となってきます。
公有地に屋外客席を設置する場合
もし屋外客席を公有地に設置する場合(歩道や公営駐車場、公園など)には、下記の書類が必要となり、私有地に設置する場合よりも手続きが複雑になります。
◆屋外客席設置届
これは屋外に客席を設置するための申請書類になります。
◆法令、条例等に基づく当該公有地等の使用等の許可等を受けていることを証明する書面の写し
『道路使用許可』、『公園使用許可』などといった公有地の使用を申請した際に交付される許可証明書の写しが必要になります。
当然ですが、その土地を管理する国や地方公共団体から正式に許可を得ていない公有地で屋外客席を設置することはできません。
◆当該公有地等の使用等の許可等を受けた者が営業者以外の場合、許可を受けた者からの当該公有地の使用承諾書。
例えば、公有地の公園を会場とするイベントの主催者が市に対して公園の使用許可を取得し、イベント主催者とは別の飲食店オーナーがその公園で屋外客席を設置しようとする場合には、イベント主催者からの使用承諾書が必要になります。
変更届の提出
届出を行った飲食店の屋外客席に下記の事項が発生した場合には、変更届を提出する必要があります。
◆公有地等に屋外客席を設置した場合
◆規模の拡大を伴い場合
◆屋外客席を廃止した場合
◆屋外客席の一時的な撤去
◆規模の縮小を伴う場合
このような状況が列挙されていますが、要するに……屋外客席の届出を提出してから何かしらの変更があった場合には届出が必要だということです。
まとめ
今回は東京都の屋外客席に関する要綱を参考にコラムをまとめさせていただきました。
屋外客席の設置基準や申請に必要な書類等は各地域ごとに異なってくる可能性があるため、設置を検討されている方は必ず事前に管轄する保健所等に相談をするようにしましょう。
静岡県浜松市を拠点とする、行政書士事務所オータムでは飲食店営業許可の申請を得意としております。
浜松市以外でも、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、菊川市等々静岡県西部はもちろん、県外からのご依頼、ご相談も受け付けております。
弊所は、『ご依頼者様のビジネスの長期的なパートナーになること』を理念としており、開業のサポートだけで終わるのではなく、
▢飲食店営業許可の更新・変更手続き
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