【行政書士が解説】飲食店の事業譲渡には届出が必要です!

当コラムを見て頂き、ありがとうございます。

静岡県浜松市を拠点とする、行政書士事務所オータムでは飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可等々を取り扱っています。

さて、今回のコラムの内容は【飲食店の事業譲渡に関する届出】です。

ぜひ最後までご覧ください。

また、飲食店関連の許可の取得手順や必要書類等についてもコラムでまとめていますので、新規開業を検討している方などはぜひご一読いただければと思います。

▢飲食店営業許可の取得手順や必要書類をまとめているコラムはこちら
【行政書士が解説】飲食店営業許可取得の手順・必要な書類

▢深夜における酒類提供飲食店営業開始届出の手順や必要書類をまとめているコラムはこちら
【行政書士が解説】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)の手順や必要な書類について

▢各種風俗営業許可の取得手順や必要書類をまとめているコラムはこちらになります。
【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について

▢特定遊興飲食店営業許可の取得手順や必要書類をまとめたコラムはこちらになります。
【行政書士が解説】特定遊興飲食店営業許可の取得手順、必要書類について

飲食店事業譲渡の手続き

飲食店の経営者が高齢化のため店を閉める、体調を崩してしまったため営業継続が難しい、資金繰りが厳しいため事業を辞める、等々の理由で飲食店の事業譲渡(いわゆるオーナーチェンジ)を行うということは珍しくありません。

飲食店を営業するためには、必ず保健所からの『飲食店営業許可』というものを取得しなくてはいけませんが、これまでは事業譲渡が発生した場合には、次のオーナーが再度、飲食店営業許可を取得し直す必要がありました。当然、新たに申請手数料の支払いをする必要があったり、現地調査のために営業を止めなくてはいけない場合もあります。

そのような手間を省くため、令和5年12月13日に飲食店が事業譲渡を行う際には、新たな許可を取得する必要がなくなり、届出の提出のみで営業者の地位の承継が出来るようになりました。

※ただし、手続きの内容は地域によって異なるようです。浜松市では事業譲渡の手続きでも、店舗平面図を含め、通常の飲食店開業に近い書類の提出(地位承継届出書や事業承継の証明書が増える分、新規で許可を取得するよりも必要な書類量は増えます)が必要となってきます。

事業譲渡に関する留意事項

▢事業譲渡により営業者の地位を承継した場合、原則として許可条件も承継される。
▢譲渡前の店舗と同一性が認められない場合(大きく営業内容が異なる場合や設備の増設がある等)には新規に許可を取り直す必要がある。
▢事業の全部を譲渡する必要がある。(事業の一部のみの譲渡の場合には新規許可の取得が必要)

必要書類

先述したように、事業譲渡手続きは地域ごとに必要書類や手続きに差があります。事前に管轄の保健所にて確認を行ってください。

下記の内容は静岡県浜松市の内容になります。

必要書類
▢地位承継届
▢事業譲渡が行われたことを証する書類
地域によっては上記2種類の書類だけで届出が完了する場合もありますが、浜松市は加えて下記の書類も必要となってきます。

▢施設の構造及び設備を示す図面
▢施設の周辺地図
▢営業許可証(原本)
▢登記事項証明書(譲受人が法人の場合のみ)
▢設備(露店と自動車の場合のみ)
▢変更届(譲渡に伴い、屋号や食品衛生責任者を変更した場合)

事業譲渡の手続き/浜松市

このように、浜松市の場合には新規で営業許可を取得するのと大差ないぐらいの書類提出が求められます。また、浜松市の場合には新規許可取得と同様に保健所担当者の現地立ち合い調査もあります。ちなみに、手数料は新規取得とは異なり、無料となっています。

このような地域もあるため、ご自身の管轄店舗の手続き内容をしっかりとご確認ください。

事業譲渡手続きの流れ

1

保健所へ事前相談

保健所への事前相談は必須ではありませんが、スムーズな事業譲渡のために行うことをお勧めします。事前相談には保健所の予約が必要です。

2

物件・権利の譲渡

後々のトラブルを回避するために物件や各種権利の譲渡契約書を交わしましょう。このタイミングで『事業譲渡が行われたことを証する書類』を譲渡人に書いてもらっておくとスムーズです。

3

必要書類の収集・作成

浜松市の場合には、新規で許可を取得するのと近しい内容の書類の提出が必要になります。特に店舗平面図の作成は慣れていないと時間を要するため、早い段階から取り掛かるようにしましょう。

4

保健所に書類一式を提出

立ち合い検査を希望する日の1週間前までに書類の提出を行います。申請手数料はかかりません。このタイミングで現地調査の日程を決定します。浜松市の場合は、毎週火曜日もしくは木曜日の午前中に行われます。

5

立ち合い検査

保健所の担当者が指定日時に店舗まで来るので、営業者が立ち会って内部の検査を行います。飲食店営業許可を新規で取得する際と同様に、指摘事項があった場合には改善を行う必要があります。

6

営業開始

立ち合い検査で問題がなければ営業を行うことができます。立ち合い検査の際に『いつから営業を行っていいのか』ということはしっかりと確認しておきましょう。

まとめ

以上が飲食店の事業譲渡の際に必要となる届出の解説になります。

令和5年12月から始まったこの制度は、飲食店だけでなく理容業・美容業・クリーニング業・旅館業・公衆浴場などにおいても適用されるため、事業譲渡や事業承継の手間が格段に減りました。

ただし、浜松市のように新規で取得するのとあまり変わらないような地域もありますので注意が必要です。

行政書士事務所オータムは浜松で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、特定遊興飲食店営業許可等を取り扱っている行政書士事務所になります。

静岡県西部(湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、菊川市等)での飲食店営業許可、各種風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)、特定遊興飲食店営業許可はぜひおまかせください。

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