【行政書士が解説】特定遊興飲食店営業許可の取得手順、必要書類について
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行政書士事務所オータムは、飲食店営業許可、特定遊興飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出等を取り扱っている行政書士事務所になります。
今回のコラムでは【特定遊興飲食店営業許可】について解説していきます。
特定遊興飲食店営業許可や風俗営業許可の取得に興味がある方はぜひ最後までご覧ください。
飲食店に関連する許可や届出の手続き手順・必要書類等をまとめたコラムは以下になります。
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【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について
特定遊興飲食店ってなに?
そもそも特定遊興飲食店とはなんでしょうか?まずはそこからご説明します。
平成27年の風営法改正によって、新たに誕生したのが【特定遊興飲食店】です
もともとナイトクラブ等は風俗営業許可の中に含まれていたのですが、この年の改正によって独立した【特定遊興飲食店営業許可】というものが必要になりました。
とはいえ、もともと風俗営業許可の一部であったこともあって、許可申請に必要な書類などは風俗営業許可のものと似ております。
ただ、場所的要件(保全対象施設、営業可能な地域)が通常の風俗営業許可とは異なってきますので後ほど解説したいと思います。
特定遊興飲食店の定義としましては、下記のようになっています。
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時00分後翌日の午前0時00分前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
特定遊興飲食店に該当するポイントは3つ
①深夜(AM0時~AM6時)に営業を行うこと
※各都道府県の条例により、AM5:00~AM6:00は特定遊興飲食店の営業許可を取得しても営業不可な場合があります。
②お酒の提供を行うこと
③お客さんに遊興をさせること
この3つすべてを満たす店舗の場合には特定遊興飲食店の営業許可を取得する必要があります。
逆に言えば、どれかひとつでも満たさない場合には特定遊興飲食店ではないということになります。
ただし、別の許可や届出が必要になる場合もありますのでご注意ください。
例えば、お客さんに遊興をさせないが、深夜営業でお酒を提供する店舗の場合には、特定遊興飲食店の許可は必要ありません。
しかし、代わりに【深夜における酒類提供飲食店営業開始届出】が必要になってきます。
深夜に営業を行わないけど、生バンドで演奏を行い、それに合わせてお客さんが踊るといった営業形態の場合には風俗営業1号(社交飲食店)許可が必要になります。
このように、お店の営業内容や営業時間等によって必要な許可や届出が変わってきますので、ご自身の店舗がどのようなないようの営業をおこなうのかをしっかりと把握したうえで許可申請を行いましょう。
【遊興】とは具体的にどういうこと?
特定遊興飲食店営業許可の取得を検討するうえで必ず理解しておかなくてはいけないのが【遊興】の意味です。
遊興を考えるうえでポイントになるのは、お店側の積極性です。
▢お店側がお客さんを積極的に遊ばせることなど
お店側がお客さんを積極的に遊ばせることや積極的に盛り上げることを遊興といいます。
逆にお店側の積極性が無ければ遊興に該当しません。
警察庁が遊興の具体的な解釈基準を公開しているので、それを参考にすると良いでしょう。
(1) 「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、特定遊興飲食店営業として規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合である。客に遊興をさせるためのサービスとしては、主として、ショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型のサービスが考えられる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
ア 鑑賞型のサービスについては、ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たる
これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。
イ 参加型のサービスについては、遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらない。
警察庁が公開している遊興に当たる具体例は以下のとおりです。
具体的には、例えば、次に掲げる行為が「客に遊興をさせる」ことに当たる。
① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
対して、遊興に当たらない具体例は以下の通りです。
例えば、次に掲げる行為で上記(2)の行為に該当しないものは、「客に遊興をさせる」ことには当たらない。
① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)
上記の例を見ても分かるように、店側がお客さんに積極的に遊ぶことを促したり、音楽や照明で盛り上げたり、生演奏を聞かせたり、そういった場合には遊興に該当します。
反面、お客さんが自主的に遊ぶ場合(店側の積極性がない場合)には遊興に当たらないと解釈されています。
ご自身のお店が【特定遊興飲食店】に該当するのかどうかの判断が難しい場合には、風俗営業許可を得意とする行政書士に相談することをお勧めします。
許認可の専門家である行政書士に相談することにより、無意識のうちに無許可で特定遊興飲食店の営業をしてしまう等のリスクを減らすことができるからです。
特定遊興飲食店営業許可の要件
風俗営業許可同様に、特定遊興飲食店の営業にも許可が必要です。先述した通り、もともとは風俗営業の一部であったこともあり、風俗営業許可と似ている部分が多いです。ただ、全く一緒というわけではないため、混同しないように差異をしっかりと理解しておくことが大事です。
これらの要件を一つでもクリアしていないと許可が下りませんし、当然、無許可の状態で特定遊興飲食店を営業してしまった場合には重い罰則が科されてしまうため、必要な場合には必ず許可を取りましょう。
人的要件
これは欠格事由と呼ばれ、許可の申請者や管理者(加えて、申請者が法人の場合には全役員)がひとつでも事由に該当している場合には風俗営業許可は下りません。
特定遊興飲食店営業許可の欠格事由は風俗営業許可と同様です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条 (許可の基準)
※わかりやすいように一部を改変&省略しています。
公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 破産手続開始の決定を受けてから復権を得ない者
2 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から起算して五年を経過しない者
(以下、風営法関連の違反のみ分かりやすく記載)
・風営法の無許可営業
・風営法の不正な手段による許可
・風営法の名義貸し
・風営法の営業停止違反等
・特定遊興飲食店の無許可営業
・風営法の無承認構造変更
・18歳未満の従業員に接待行為をさせる、18歳未満の者を入店させる等の行為
・条例で禁止されている地域で深夜に酒類を提供
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会で定める者を行うおそれがあると認められるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
6 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
7 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちいずれかに該当する者があるもの
上記の内容は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を抜粋、改変、省略しているため、本文はもっと長く細かい要件が定められています。
これらに該当する場合には風俗営業許可を申請しても許可が下りることはありませんので注意が必要です。
場所的要件
特定遊興飲食店営業許可を取得するためには店舗の場所も非常に重要となってきます。
どこでも許可が下りるわけではない点は風俗営業許可と同様です。
ただ、営業が禁止されている用途地域が決まっていた風俗営業許可とは異なり、特定遊興飲食店営業許可の場合には、営業可能な地域が各都道府県の条例により具体的に定められています。
都道府県が条例で指定した地域以外ではまず許可が下りませんので、店舗物件を選ぶ際には必ず条例を確認するようにしてください。
保全対象施設までの距離
もうひとつの場所的要件に”保全対象施設までの距離”があります。
これは簡単にいうと、『営業所から一定の距離内に保全対象施設があると許可が下りない』ということです。
風俗営業許可との違いとしては、保全対象施設に【学校】、【図書館】が含まれません。
この点においては風俗営業許可よりも多少は要件が緩和されています。
保全対象施設に該当する施設は各地域の条例によって異なる部分もありますが、基本的には以下になります。
□病院
・病院
・診療所(クリニック)
・歯科医院
等々
(※入院設備があるもの)
□児童福祉施設
・助産施設
・母子生活支援施設
・認可保育所
・児童厚生施設
・児童養護施設
・児童発達支援センター
等々
各保全対象施設の距離制限につきましては下記のようになります。ただし、この距離や対象施設も各地域の条例により異なる場合がありますので、事前に必ず確認を行ってください。
※保全対象施設には建設途中のものも含まれます
店舗から各保全対象施設までの距離制限ですが、静岡県では一律で50mとされています。ただし、この距離に関しても、各都道府県の条例によって個別で定められていますので、申請する地域の条例をしっかりと読み込むことが大事です。
施設的要件
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第75条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1 客室の床面積は、一室の床面積を33㎡メートル以上とすること。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
3 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
5 第95条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風俗営業許可(社交飲食店)の場合の設備的要件と似ている部分も多いのですが、最も注意しなくてはならないのが、⑴です。
風俗営業許可(社交飲食店)の場合には、2室以上設ける場合には、全室の床面積を16.5㎡(客室が和室の場合には9.5㎡以上)を確保しなくてはいけないという規定があったものの、客室が1室のみの場合には広さの制限はありませんでした。
対して、特定遊興飲食店の場合には、客室が1室だったとしても床面積33㎡(約9.98坪・20.37帖)以上の広さを確保しなくてはいけません。
必然的に、ある程度の広さがある店舗でないと営業許可が下りないということになります。
⑵:客室の見通しを妨げるような位置に高さ1mを超える衝立や家具、棚、観葉植物等を設置することはできません。この点は風俗営業許可(社交飲食店)と同様です。
⑶:店舗内にいやらしいポスター等の掲示やフィギュアの展示等が禁止されています。『どこからが風俗環境を害するの?』と聞かれてしまうと非常に判断に困るのですが、判断に迷うような微妙な内容の物は掲示しないほうが無難です。
⑷:客室に施錠設備を設置することが禁じられています。ただし、客室と店舗外が直接つながっているドアに関しては例外的に施錠が認められています。
⑸:営業所内の照度を10ルクス以上にしなくてはいけません。10ルクスとは、ろうそくの灯りや上映前の映画館程度の暗さぐらいが目安です。
ただし、感覚で『10ルクス超えているだろう』と判断してしまうのは危険なため、照度計などを用いてしっかしりと測定を行いましょう。
照度を測定する位置についても規定があります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第95条 法第三十一条の二十三において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる場合以外の場合
イ 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
各地域による部分もあるかもしれませんが、基本的にスライダック(調光器)などと呼ばれるものが付いていると風俗営業許可が下りない可能性があります。
知らずに調光器を付けてしまった場合や居ぬき物件で既に付いている場合には、外してしまうか、調光できないようにスライダーを固定してしまう等の対策をする必要があります。
⑸:防音及び振動に関する規定は以下の通りです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第32条 (騒音及び振動の測定方法)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
令第10条第3項(令第25条第3項及び令第26条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
2 令第十一条第三項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本産業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本産業規格C1510に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。
※読みやすいように一部改変しています。
ちなみに、風俗営業許可(社交飲食店)にはあった『客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。』という規定ですが、特定遊興飲食店の要件にはないため、入口や窓から内部が見えないようにする目張りは必要ありません。
申請に必要な書類
□必要書類□
・申請書その1(風俗営業許可とは異なる様式)
・申請書その2(風俗営業許可とは異なる様式)
・営業の方法
・営業所周辺の概略図(保全対象施設の詳細を記入)
・物件の使用承諾書
・建物の全部事項証明書
・入居概況一覧図
・1階概略図
・入居階概略図
・平面図
・求積一覧
・客室等求積図
・営業所求積図
・音響、照明設備図
・住民票(本籍入り)
・身分証明書
・誓約書
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・定款のコピー(法人の場合)
・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
・在留カードのコピー(外国人のみ)
申請書の様式が風俗営業許可の際とは異なりますので注意が必要です。
それ以外の書類に関しては概ね風俗営業許可と同様のものになります。
風俗営業許可と同様に実査があるため、申請書類や添付書類は正確に作成しなくてはいけません。
特に店舗内の平面図や各所求積図、音響・照明配置図はレーザー測量機やコンベックスなどを使用して店舗内測量をきっちり行って作図を行います。

飲食店営業許可時に保健所に提出した図面よりもさらに高精度な図面の提出が必要となりますので、注意が必要です。
図面は方眼紙を用いてきっちりと書き上げれば手書きでも受け付けてもらえますが、見栄えの良さや修正の容易さ、精度の高さ等を考慮すれば、パソコンを用いてCADで作成することが望ましいと思います。
特定遊興飲食店営業許可取得までの流れ
1
物件の選定
特定遊興飲食店営業許可申請には営業所場所の要件があります。先述した内容に適合する物件を選定しましょう。
2
店内の内装を検討する
特定遊興飲食店営業許可申請には店舗の構造要件もあります。先述した内容を全てクリアできる内装になるようにしっかりと検討しましょう。
3
飲食店営業許可の取得
飲食店営業許可の取得が必須となります。飲食店営業許可の取得に関するコラムはこちら
4
必要書類の収集、作成
飲食店の営業許可証を待つ間に、特定遊興飲食店営業許可申請に必要な書類の準備も進めましょう。特に、図面関連は時間が掛るため、余裕をもって準備することをお勧めします。
5
申請書類を提出
書類の準備が終わったら管轄の警察署へ提出にいきましょう。
6
実査(立ち合い検査)
申請書類の提出からおおよそ1か月以内程度(地域差あり)で実査があります。飲食店営業許可の立会い検査とは異なり、店内の内装すべてが完成している必要があるため(すぐにでも営業開始できる状態)、実査までに確実に内装工事が終わるように段取りを組みましょう。
7
許可/営業開始
提出書類、実査ともに問題が無ければ、書類提出からおおよそ55日で許可が下ります。ただし、これは標準処理期間ですので前後することがあります。また、書類に不備があって訂正を求められたり、実査で指摘項目があったりすれば許可が下りるまでの期間は伸びることもあります。
特定遊興飲食店営業許可は風俗営業許可と同様に、順調にいけば申請書類の提出から営業開始までおよそ2か月程度で取得できます。
飲食店営業許可の取得からとなると、加えて2~3週間ほどとなるため、2か月半~3か月程度を見込んでおきましょう。
ただし、これはあくまでも順調にいった場合です。また、書類の提出から許可が下りるまでの日程も地域差があるかもしれませんので、目安としてお考え下さい。
※行政書士に風俗営業許可の依頼を出す場合には、できるだけ早い段階から相談することを強くお勧めします。
先述したとおり、営業所所在地や申請者、営業所の内部構造によってそもそも許可が下りない場合があるからです。
風俗営業許可に強い行政書士に依頼をすれば、ほぼ間違いなく許可要件の事前調査を行ってくれるため、万が一『物件の内装が完成した後に許可が絶対に下りないことが発覚した!』などといった時間的、金銭的損失を事前に防ぐことができるためです。
もし、特定遊興飲食店営業許可の取得を行政書士に依頼する場合には、【①物件の選定】である程度物件の目安が付いたら、物件を契約をする前に信頼できる行政書士に一度相談してみると良いでしょう。
特定遊興飲食店と風俗営業の違い
もともと風俗営業許可の一種であったナイトクラブ等が派生して生まれたのが特定遊興飲食店ですので、その営業内容は似ている部分もあります。
ただ、原則として同一の店舗で風俗営業許可と特定遊興飲食店許可は両方とも取得することは出来ないため、どちらの許可を得れば良いのか迷う方もいらっしゃるかもしれません。
店舗の営業内容や営業時間をしっかりと決めたうえでどちらの許可を取得するのか検討してみてください。
| 特定遊興飲食店 | 風俗営業(社交飲食店) | |
| お客さんへの接待行為 | ✕ | 〇 |
| 深夜営業(AM0時~AM6時) | 〇 | ✕ |
| 遊興の可否 | 〇(深夜も遊興可能) | 〇 |
| 酒類の提供 | 〇 | 〇 |
| 客室の広さ制限 | 33㎡以上 | なし(2室以上の場合はあり) |
特殊な場合を除き、原則として、同一店舗で両許可を取得することは出来ないため、営業内容を踏まえてしっかりと検討してみてください。
くれぐれも無許可営業とならないように注意が必要です。
もしどちらの許可を取得すべきか迷ったときも、ぜひ風俗営業許可関連を得意とする行政書士にご相談ください。
的確なアドバイスをもらえるはずです。
まとめ
行政書士事務所オータムは浜松で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、特定遊興飲食店営業許可等を取り扱っている行政書士事務所になります。
静岡県西部(湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、菊川市等)での飲食店営業許可、各種風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)、特定遊興飲食店営業許可はぜひおまかせください。
弊所は、ご依頼者様のビジネスの長期的パートナーとなることを理念として営業しております。
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