株式会社における定款の記載事項

当事務所のコラムをご覧頂き、ありがとうございます。行政書士事務所オータムは各種会社設立および中小企業の支援に特化した行政書士事務所になります。

さて、本日は『定款』についての解説をしていきたいと思います。

定款とは、『会社のルールブック』、『会社の憲法』などと例えられることもありますが、会社の大事な決まり事を記した書面だと考えて頂ければ大丈夫です。

定款は株式会社でも合同会社でも、設立時に必ず作成しなくてはならない重要なものとなります。

(会社設立時に作成する定款のことを『原始定款』と呼びます)

今回のコラムでは定款の記載内容について解説していこうかと思います。

定款の絶対的記載事項

定款に記載する事項にはいくつかの種類がありますが、もっとも重要な項目が『絶対的記載事項』とよばれるものです。

こちらの項目の記載がない場合、定款そのものが無効となってしまうため、どの会社の定款にも必ず記載されています。

絶対的記載事項の内容は以下になります。

①商号

②目的

③本店所在地

④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

➄発起人の氏名、名称及び住所

⑥発行可能株式総数

①商号:これは会社名になります。株式会社なら『株式会社』、合同会社なら『合同会社』という文字を入れないといけない、特殊な記号は使用が出来ない、同じ場所に同一商号の会社を設立出来ない、などの細かい制限があります。

②目的:会社がどのような業務を行うのか、事業の目的を記載する項目になります。目的欄に個数の制限は無いため、主たる事業の他に、将来行う可能性のある事業もあらかじめ記載しておくと良いでしょう。(後々事業目的が増えて定款を変更すると登録免許税が掛かってくるため)

③本店所在地:会社の本社を置く住所になります。ここでのポイントは、住所を番地まで細かく書かなくて良いことです。番地まで細かく書いても勿論定款として成立するのですが、『〇〇県〇〇市』までの記載でも問題ありません。省略して書くメリットとして、もし本社が移転となった場合、同市内であれば定款の変更が必要ないことです。

※本社が定款に記載された住所の市外に移転する場合は、定款の変更及び登記が必要になります。

④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額:会社に出資する金額=資本金額を決定します。資本金の額がまだ決まっていない場合には、「最低でもいくら出資します」という最低額を記載することになります。

2006年に施行された、いわゆる”新会社法”により資本金の制限が撤廃され、事実上1円の資本金でも会社を設立することが可能となりました。ただ、資本金とは会社の経営に必要となる資金ですので、それが1円しかないと会社の信用に関わってきます。ですので、当事務所では資本金1円での会社設立はお勧めしておりません。

➄発起人の氏名、名称及び住所:発起人=会社の設立者の住所氏名を記載します。この時、発起人が複数人いる場合は全員分の住所氏名が必要となってきます。また、発起人は個人だけではなく、法人でも発起人となることは可能です。

※ただし、法人が発起人となる場合、発起人となる法人の事業目的と設立する会社の事業目的に関連性が必要となってきます。

⑥発行可能株式総数:設立する会社が発行できる株式の最大数を記載する項目です。こちらの項目は株式会社にのみ適用されます。

(持分会社では株式の発行は行えないため)

定款に記載した発行可能株式総数を超えて株式を発行する場合、定款の変更が必要となってきます。

以上が定款の作成における絶対的記載事項の内容になります。これらの項目は不備があった場合、定款そのものが無効となり、会社の設立が不可となってしまいます。また、絶対的記載事項に不備があるまま、何かの手違いで仮に会社の登記が完了してしまった場合でも、株主や取締役、監査役等からの訴えにより会社設立が将来に向かって無効となってしまうため、しっかりと考えて定款を作成しましょう。

相対的記載事項

相対的記載事項は絶対的記載事項とは違って、記載が無かったとしても定款自体が無効になることはありません。しかし、相対的記載事項の項目が定款に記載されていない場合には、その項目については効力を発揮しません。

逆を言えば、相対的記載事項の項目で効力を発揮させたい内容がある場合には、それを定款に記載しなければならないということになります。

相対的記載事項の項目は多数あるのですが、主だった内容で言えば以下になります。

・変態設立事項
・株式の譲渡制限
・株式の内容
・単元株式
・取締役の任期
・株主名簿の管理人
・会社の利益配当
・取締役会、監査役会の設置
・公告方法

上記以外にも相対的記載事項は多数ありますが、今回はこの中でも重要な点をいくつか抜粋して解説致します。

□変態設立事項:会社法28条に定められている4つの項目に関する内容であり、以下の項目について効果を発揮するためには原始定款(会社設立時に作る一番最初の定款)に記載を行い、検査役の認証を受けなくてはなりません

変態設立事項は会社の財産的基盤に関わる重要な項目であり、相対的設立事項の中でも特に大事な内容となります。

①現物出資→出資者は会社設立時に現金出資以外の方法として、資産価値のある物や有価証券、知的財産権などのものを出資すること可能です。具体的には不動産(土地や建物など)、動産(自動車やパソコンなど)、有価証券(株式や国債など)、知的財産権(特許権など)などなど多岐にわたります。※現物出資は発起人のみしか行うことができません。

②財産引受→発起人が会社成立を条件として、成立後の会社のために財産を第三者から譲り受ける契約です。簡単に説明すると、会社で使用する不動産や動産、その他の財産を買ったり、譲り受けたりする契約になります。財産引受は現物出資と異なり、財産を譲渡する側は発起人以外でも可能となります。

③発起人の報酬、その他の特別利益→発起人に対して会社設立に対する報酬などを支払う場合には、この項目の記載が必要です。

④設立費用→会社設立に必要な費用を発起人が支払った場合、その費用を会社に対して後から請求することができます。具体的な例を挙げますと、会社設立に際して掛かった交通費や光熱費、会社設立に必要となった土地や建物の賃借料、事務員への給料等があります。これらの費用を事前に原始定款に記載していない場合、成立後の会社への費用請求が出来なくなります。

□株式の譲渡制限:株式にはいくつかの種類があります。その中でも、売買や譲渡を自由に行うことが出来ないように制限を付けた株式の事を譲渡制限株式と呼びます。この項目では株式の譲渡制限について定めることができます。

譲渡制限株式を売買や譲渡するためには取締役会などの承認が必要となり第三者に株式が行き渡ることを防げるため、意図しない者の経営介入や会社の買収などを防ぐことができます。

ちなみに、発行する株式の全てが譲渡制限株式である会社のことを非公開会社と呼びます。

□取締役の任期:株式会社の場合、取締役の任期は原則として2年になります。ただし、非公開会社の場合は定款の定めにより、最長10年まで任期を延長することができます。 任期を迎えても再任することで継続して取締役を務めることは可能ですが、再住人のたびに登記が必要となってきます。非公開会社限定ではありますが、取締役の任期を長く定めることによって登記費用を節約することができます。

(合同会社にはそもそも役員の任期に関する定めはありません)

□単元株式:1議決権に必要な株式数を定めることができます。例えば「100株=1単元」と定めた場合、100株(1単元)を所有していれば株主総会などで1議決権として認められます。このように1議決権の最小株式数のことを単元株式といいます。

相対的記載事項については他にも多数の項目がありますが、主だったものは上記になります。


絶対的記載事項、相対的記載事項の他にも任意的記載事項といった項目もあり、会社の定款に記載すべき事項や記載できる事項が相当数あることがお分かりいただけると思います。

これから会社を作る方はもちろん、会社の経営に携わっていく方も”定款”は絶対に避けては通れない道となることは間違いありません。正しい知識と正しい理解を持つことは非常に重要です。しかし、定款はその重要度から非常に複雑で奥が深いものとなっております。ビジネスマンにとって貴重な時間というリソースを定款に割くことはなかなか難しいことであると思います。

そんなときはぜひ当事務所にご相談ください。行政書士事務所オータムは会社設立や企業支援に特化しております。会社経営の専門家としてご依頼者様にとって最適な定款を作成、変更致します。

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