代表取締役等の住所非公開が可能に!

現在、株式会社を設立すると登記関連の書類に代表取締役の住所が公開されてしまいます。

しかし、住所は大事な個人情報。それを保護しようという改正が入りました。

これが施行されるのは令和6年の10月1日ということです。

こちらが法務所の該当ページになります。

法務省のHPから引用させて頂きますと、

『代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(※)(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。』

これはとても良い省令だと思います。

近年、日本での個人事業主数が急激に増えており、その数は200万人を超えているといわれております。その中でも節税などを目的として法人成り(会社設立)をする方もたくさんいらっしゃると思います。とりわけ、youTuberやTickToker、インフルエンサーなどといったファンがたくさんいらっしゃる職種の方にとっては自宅が公開されてしまうというのは大きなリスクに繋がりかねませんよね。

そういった意味でも事業主を守るために必要な措置だったのかと思います。

ご注意いただきたい点としましては、現時点で住所の非公開ができるのは株式会社のみのようです。持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)の場合ですと通常通りになりそうです。ここもいずれ改正が入りそうですね。

注意点の2つ目としては、住所の非公開化が出来るようになりますが、住所の登記はこれまで通り行う必要があるということです。あくまでも公開しないというだけで、登記事項として記載する必要はあります。

注意点の3つ目は非公開化することによって、登記事項証明書などで会社の代表者の住所を証明できなくなってしまう点です。これは金融機関などで融資を受ける際などに不都合が発生することが想定されます。

代表者住所の非公開化手続きは会社の設立、代表取締役の就任、代表取締役の住所変更などで登記を行う際に同時に行います。

その際は登記官に非公開化の旨を申し出て所定の書面を添付が必要となってきます。

今回の省令は個人的にはとても良いものだと思いますが、多少デメリットもあります。住所の非公開化はあくまでも任意ですので、慎重にご判断ください。

もちろん、当事務所にて非公開化に関する相談も受け付けております。どうしようか迷っている方がいらっしゃればぜひご相談頂ければと思います。

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