【行政書士が解説】改正行政書士法施行されました。

新年あけましておめでとうございます。

本年も行政書士事務所オータムをよろしくお願いいたします。

弊所は静岡県浜松市で営業を行う行政書士事務所になります。

さて、2026年が始まったわけですが、本年は我々行政書士や行政書士法人にとっては歴史的な年となりました。

というのも……2025年6月に行政書士法の改正が参議院で可決し、決定されました。

そして、その改正行政書士法の施行日が2026年1月1日となります。

年明けとともに施行された今回の改正行政書士法は、行政書士はもちろん、みなさんにも関係する部分があるかもしれない大変重要な内容となっております。

というわけで、本日は2026年1月1日に施行された改正行政書士法について解説していきたいと思います。

令和8年1月1日施行

行政書士法改正のポイントと実務への影響

令和8年(2026年)1月1日から、改正行政書士法が施行されました。
今回の改正は、行政手続のデジタル化や社会環境の変化を背景に、行政書士の役割や責務をより明確にし、制度の信頼性を高めることを目的としたものです。

本コラムでは、改正の主なポイントとその意味を分かりやすく解説します。

1.行政書士の「使命」が法律に明記

今回の改正で、行政書士法第1条は単なる制度目的ではなく、行政書士の使命を明確に示す規定として整理されました。

行政書士は、

  • 行政手続の円滑な実施に寄与し
  • 国民の利便を向上させ
  • 国民の権利利益の実現に貢献する

存在であることが、法律上はっきりと位置づけられています。

これは、行政書士が”書類作成代行者”ではなく、国民と行政をつなぐ専門職であることを社会に示す意味を持っています。

2.「職責」規定の新設 ― 品位とデジタル対応

新たに設けられた条文では、行政書士の職責が明文化されました。
主な内容は次のとおりです。

  • 高い品位を保持し、法令や実務に精通すること
  • 公正かつ誠実に業務を行うこと
  • デジタル社会の進展を踏まえ、ICTを活用して国民の利便向上に努めること

電子申請やオンライン手続が当たり前となった現代において、行政書士にもデジタル対応力が強く求められる時代になったことを象徴する改正といえます。

3.特定行政書士制度に関する整理・拡充

特定行政書士には、行政書士の中でも更なる講習を受け、考査に合格した者がなることができます。

特定行政書士になると、行政不服審査法に基づく行政不服申立をおこなうことができるようになります。

ただ、これまで特定行政書士の権限は『行政書士が作成した書類』に対する行政処分に対して不服申立が出来るに留まっていました。

それが今回の法改正により、『行政書士が作成することができる書類』に対する行政処分に対して不服申し立てができるようになりました。

つまり、実際に行政書士が作成していない書類であっても、行政書士の作成することができる書類であれば不服申立を行うことができるようになり、実質的に業務幅が広がったことになります。

特定行政書士の制度趣旨を踏まえた業務範囲の整理が行われ、より実務に即した形で専門性を発揮できる方向性が示されたことになります。

今後は行政不服申立て等の分野において、特定行政書士の役割がより明確になり、依頼者にとっても利用しやすい制度になることが期待されます。

4.無資格業務の規制を明確化

今回の改正で特に重要なのが、無資格者による行政書士業務の規制強化です。

これまで問題となっていた、

  • 「コンサルティング」
  • 「申請サポート」
  • 「アドバイス料」

といった名目で申請書類作成等、実質的に行政書士業務を有償で行う行為について、名目のいかんを問わず違法となることが明確にされました

行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て行政書士業務を行うことはできません。

制度のグレーゾーンをなくし、国民を不適切な業務提供から守ることが狙いです。

これにより、

▢補助金コンサル会社が補助金の申請書作成・提出を行う

▢車屋・バイク屋・モペット専門店等がお客さんの車両登録や名義変更を行う

▢消防設備士が消防署に提出する届出書を作成・提出する

▢知人に頼まれて有償で許認可申請を行う

等々、これまでグレーとなっていた部分が明確にアウトとなることが明言されました。

5.両罰規定の整備 ― 法人責任の明確化

改正法では、違反行為を行った個人だけでなく法人にも罰則が及ぶ両罰規定が整備されました。

たとえば、

  • 従業員が無資格で行政書士業務を行った場合
  • 行政書士と誤認させる名称を使用した場合

その行為者本人に加え、法人自体も処罰の対象となる可能性があります。

企業にとっては、業務内容の適法性や外部専門家との関係を、これまで以上に慎重に確認する必要が出てきます。

6.改正の背景と今後の影響

今回の改正の背景には、

  • 行政手続の高度化・デジタル化
  • 補助金や許認可支援市場の拡大
  • 無資格業者による不適切な業務の増加

といった社会的な課題があります。

改正によって、

  • 行政書士の社会的役割がより明確になり
  • 利用者の安心感が高まり
  • 専門職としての信頼性が一層強化される

ことが期待されています。

まとめ

令和8年1月1日施行の行政書士法改正は、
「行政書士とは何者か」「どのような責任を担う専門職か」を、法律上あらためて示した重要な改正です。

  • 使命・職責の明文化
  • 無資格業務の明確な排除
  • 法人責任を含む規制強化
  • デジタル社会への対応

これらは、行政書士制度の価値と信頼性を高めると同時に、依頼者にとっても安心して専門家を選べる環境づくりにつながります。

いままでグレーとなっていた非行政書士による書類作成等が今年から明確にアウトとなりました。

このことにより、依頼者側も非行政書士に書類作成を依頼する場合には大きなリスクが発生することに注意が必要です。

官公署(行政機関)に提出する書類権利義務事実証明(会社の定款・公正証書・各種契約書等)に関する書類の作成は行政書士または行政書士法人に依頼することが確実です。

弊所は、静岡県浜松市で営業を行う行政書士事務所になります。

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