【行政書士が解説】飛行ドローンを飛ばすために必要な手続きは?機体登録・飛行許可承認申請について手順まで解説!(DIPS2.0オンライン申請対応)

当コラムをご覧いただき、まことにありがとうございます。
弊所は静岡県浜松市で営業を行う行政書士事務所になります。
近年急速に進化を遂げ続けている飛行ドローンですが、趣味の範囲を超えてビジネスの現場でも活躍しつつあります。
カメラを搭載した撮影ドローン、測量機を搭載した測量ドローン、農薬散布機を搭載した農薬散布ドローンなど様々な用途で使用されています。
更に将来的には、荷物の運搬を行う物流ドローンや人の運搬を行う送迎ドローンなどにも期待されています。
今回のコラムでは、そんな大注目真っただ中の飛行ドローンを運用するために必要な手続きを解説していきたいと思います。
ぜひ最後までご覧ください。
飛行ドローンとは?
近年、ニュースやビジネスの現場、さらには趣味の分野まで幅広く使われるようになった「飛行ドローン」。空撮映像や物流、点検作業などで活躍する姿を目にする機会も増えていますが、そもそも飛行ドローンとはどのようなものなのでしょうか。
飛行ドローンの基本的な定義
飛行ドローンとは、人が搭乗せず、遠隔操作または自動制御によって空を飛行する無人航空機のことを指します。一般的には、複数のプロペラ(回転翼)を備え、バッテリーを動力源として飛行するものを想像するかと思いますが、回転翼のない機体(飛行機や滑空機)も飛行ドローンに該当します。
また、バッテリー駆動だけでなく、小型のエンジンで飛行するものなども飛行ドローンとして扱われます。
日本の航空法では「無人航空機」として位置づけられ、一定の重量や飛行方法に応じて法的なルールが定められています。
なぜ「ドローン」と呼ばれるのか
「ドローン(drone)」という言葉は、英語で「雄バチ」や「低い羽音」を意味します。プロペラが回転する際の音が由来とされ、無人で飛行する機体全般を指す呼称として定着しました。現在では、空を飛ぶタイプを特に「飛行ドローン」と呼ぶことが多くなっています。
飛行ドローンの主な特徴
飛行ドローンには、次のような特徴があります。
- 空中を自由に移動できる機動性
人が立ち入れない場所や高所、広範囲を短時間で移動・撮影できます。 - カメラやセンサーの搭載が可能
小型カメラ、赤外線カメラ、測量用センサーなどを搭載し、多様な情報を取得できます。 - 遠隔操作・自動飛行
操縦者が地上から操作するだけでなく、GPSやプログラムによる自動飛行も可能です。
活用される主な分野
飛行ドローンは、さまざまな分野で活用が進んでいます。
- 空撮・映像制作
テレビ、CM、観光PR、SNS動画などで迫力ある映像を撮影。 - 点検・調査
橋梁、屋根、太陽光パネル、送電線などの点検作業。 - 測量・建設
土地の測量、工事進捗の管理、3Dデータの作成。 - 農業・防災
農薬散布、生育状況の確認、災害時の被害調査や捜索活動。
飛行ドローンとルールの重要性
便利な一方で、飛行ドローンは落下や衝突といったリスクも伴います。そのため、日本では航空法をはじめとする法令により、飛行場所・高度・方法などが細かく定められています。
業務で使用する場合はもちろん、趣味であってもルールを理解し、安全を最優先に運用することが不可欠です。
機体の登録
日本では、一定条件を満たす飛行ドローンについて、国(国土交通省)への機体登録が義務化されています。この登録制度は単なる事務手続きではなく、安全確保と責任の明確化を目的とした非常に重要な仕組みです。
わかりやすい例えでいえば、自動車やバイクを購入して公道を走らせる際に、車両や所有者の情報を届け出るのと同じようなものです。
① 所有者・使用者を明確にするため
ドローンは無人で飛行するため、事故やトラブルが発生した際、誰の機体なのか分からないという事態が起こりやすい乗り物です。
機体登録を行うことで、
- 機体と所有者(使用者)が紐づけられる
- 事故・違反時の責任の所在が明確になる
といった効果があります。
これは自動車のナンバープレートと同じ役割を果たしていると考えると分かりやすいでしょう。
② 事故・トラブル発生時の迅速な対応につながる
万が一、ドローンが落下して人や物に被害を与えた場合、登録情報があれば、
- 警察や行政による調査が迅速に進む
- 被害者救済が円滑に行われる
といったメリットがあります。
登録されていない機体の場合、調査に時間がかかり、トラブルが長期化するおそれがあります。
③ 無責任な飛行・違法行為の抑止
登録制度は、誰でも匿名で自由に飛ばせる状態を防ぐ役割も担っています。
機体に登録記号の表示が義務付けられることで、
- ルールを守らない飛行
- 危険な場所での飛行
- 悪質な目的での使用
といった行為に対する心理的な抑止効果が働きます。
結果として、ドローン全体の社会的信頼性の向上にもつながります。
④ 未登録飛行は法律違反になる
機体登録が必要なドローンを登録せずに飛行させること自体が違法となります。
違反した場合には、罰則(過料)の対象となる可能性もあり、
- 「知らなかった」
- 「趣味だから大丈夫だと思った」
といった理由は通用しません。
安全に飛ばす以前の前提条件として、機体登録は必須です。
⑤ 業務利用・許可承認の前提条件になる
業務でドローンを使用する場合、航空法に基づく飛行許可・承認申請を行うことがありますが、機体登録がされていないと申請自体ができません。
つまり、
- 空撮
- 点検
- 測量
- 農薬散布
などの仕事を行ううえで、機体登録はスタートラインともいえる手続きです。
機体登録が必要なドローンの条件
次の条件に該当するドローンは、機体登録が必須です。
▢登録が必要な機体
- 機体重量が100g以上の飛行ドローン
(バッテリー・プロペラ等を含む重量)
▢登録が不要な機体
- 100g未満のドローン(トイドローン等)
※ただし、航空法以外の法令(小型無人機等飛行禁止法など)が適用される場合はあります。
👉 用途(趣味・業務)は関係なし
👉 屋外で飛ばすなら原則登録が必要と考えると安全です。

無人航空機ポータルサイト(国土交通省)より引用
機体登録の手順
機体登録までの手順(全体の流れ)
機体登録は、
- 電子申請(オンライン)
- 紙申請(郵送)
のどちらかで行います。
共通の流れは以下のとおりです。
- 申請(電子または紙)
- 登録手数料の支払い
- 登録記号の通知
- 機体への登録記号表示
- リモートID機能の対応(該当機体のみ)
③ 電子申請(オンライン)の手順【おすすめ】
国土交通省「ドローン・ラジコン機の機体登録制度」システムを利用します。
手順
- アカウント作成
- メールアドレス登録
- 本人確認(マイナンバーカード等)
- 機体情報の入力
- 機体メーカー・型式
- 機体重量
- シリアル番号(ある場合)
- 使用者情報の入力
- 個人 or 法人
- 氏名・住所など
- 登録手数料の支払い
- クレジットカード等
- (電子申請の方が安価)
- 登録記号の取得
- 即日〜数日で発行
- 機体に登録記号を表示
- シール・刻印など
- 見やすく、消えない方法で表示
④ 紙申請(郵送)の手順
オンラインが使えない場合の方法です。
手順
- 申請書類を入手
- 国土交通省HPからダウンロード
- または郵送で請求
- 申請書に記入
- 使用者情報
- 機体情報
- 必要書類を同封
- 本人確認書類の写し等
- 登録手数料の支払い
- 収入印紙など(指定方法)
- 書類を郵送
- 国土交通省指定の提出先へ送付
- 登録記号の通知を受領
- 電子申請より時間がかかる傾向あり
- 機体へ登録記号を表示
リモートIDとは
リモートIDとは、飛行中のドローンが自分の識別情報を電波で発信する仕組みのことです。
第三者(警察・行政機関など)が、
「どの機体が」「誰に登録されたものか」を遠隔で確認できるようにする制度です。
イメージとしては、ドローン版の電子ナンバープレートと考えると分かりやすいでしょう。
リモートIDが必要とされる理由
危険・不審な飛行への迅速な対応
ドローンは地上から見るだけでは、
- 誰が飛ばしているのか
- 適法な飛行なのか
が分かりません。
リモートIDにより、飛行中でも機体情報を確認できるため、
- 違法飛行の早期発見
- 事故・トラブル時の即時対応
が可能になります。
ドローン社会の安全性・信頼性向上
匿名で飛ばせる状態をなくすことで、
- 無責任な飛行
- 悪質な目的での使用
を抑止できます。
結果として、ドローンを正当に使う人が活動しやすい環境をつくる役割も担っています。
リモートIDで発信される主な情報
機体が飛行中に、次のような情報を発信します。
- 機体登録記号
- 機体の位置情報
- 飛行高度・速度
- 機体の方向
※操縦者の氏名や住所が直接表示されるわけではありません
(登録情報と照合することで確認できる仕組み)
リモートIDの方式(2種類)
内蔵型リモートID
- 機体に最初から搭載されているタイプ
- 比較的新しい機種に多い
- 追加機器が不要
👉 現在の主流
外付け型リモートID
- 既存の機体に後付けするタイプ
- 古い機種や内蔵していない機体向け
- 追加費用・取付作業が必要
リモートIDが不要となる主なケース
すべてのドローンに必ず必要というわけではありません。
次のような場合は、リモートIDの搭載が不要です。
事前登録された「リモートID免除機体」
- 制度開始前に機体登録を行い
- 定められた期限までに登録を完了している機体
👉 いわゆる**「経過措置機体」**
室内のみで飛行させる場合
- 体育館
- 倉庫
- 工場内 など
👉 屋外を飛行しない場合は不要
係留飛行で一定条件を満たす場合
- 強固に係留(ひも等で固定)
- 人や物件から十分な距離を確保
※条件を外れると必要になるため注意
100g未満のドローン
- 機体登録自体が不要
- リモートIDも不要
リモートID対応で注意すべきポイント
- 登録だけでは足りない
→ リモートIDが「有効・発信状態」であることが必要 - 機体登録情報と連動
→ 登録記号と一致していないと違反になる - 業務利用では必須になる場面が多い
飛行許可申請

近年、飛行ドローンの急激な進化により、趣味の範囲を超えて業務などで活用する方も増えてきています。
反面、無人で飛行している物体には墜落や衝突など一定数の危険があるため、その運用には規制・制限が設けられています。
先述した機体の登録の他にも、ある条件下で飛行ドローンを飛ばすためにはドローンの『飛行許可・承認申請』を行い、飛行許可を得る必要があります。
これは【人の安全・社会の安全を守るため】に必要な手続きとなります。
飛行許可申請手順
①紙申請 と ②DIPS2.0(電子申請) の両方の手順を、実務で使える形で整理します。
① 紙申請(書面による申請)の手順
※現在は電子申請が主流ですが、紙申請も制度上は可能です。
手順① 申請書類を入手
国土交通省が定める様式を使用します。
主な書類は次のとおりです。
- 飛行許可・承認申請書
- 飛行概要書
- 機体の仕様・性能に関する資料
- 操縦者の経歴・飛行実績
- 安全対策に関する資料
※飛行内容(夜間・目視外・DIDなど)により添付書類が増えます。
手順② 必要事項を記入
記入内容の例:
- 飛行の目的(撮影・点検など)
- 飛行場所・範囲
- 飛行日時(期間)
- 使用する機体情報
- 操縦者情報
- 安全確保の方法(立入管理、補助者の有無など)
👉 記載漏れ・矛盾があると差戻しになります。
手順③ 管轄の航空局へ提出
飛行エリアを管轄する地方航空局へ提出します。
- 郵送 または 窓口提出
- 提出先は「飛行場所」によって異なる
手順④ 審査・補正対応
- 内容に不備があると 補正依頼 が来ます
- 電話や書面でのやり取りになることが多い
手順⑤ 許可・承認書の受領
- 書面で許可書が交付
- 飛行時は 許可書の携行が必須
◆紙申請の特徴
- ⛔ 手間・時間がかかる
- ⛔ 修正が面倒
- ⭕ ネット環境不要
② DIPS2.0を使った電子申請の手順(現在の主流)
👉 **国土交通省公式システム「DIPS2.0」**を利用します。
手順① DIPS2.0にユーザー登録
- DIPS2.0にアクセス
- 利用者登録(メールアドレス等)
- 本人情報の登録
※操縦者本人・法人どちらでも可
手順② 機体情報の登録
申請前に、使用するドローンを登録します。
- 機体名・製造者
- 重量
- リモートIDの有無 など
👉 一度登録すれば、以後の申請で使い回し可能。
手順③ 操縦者情報の登録
- 操縦者氏名
- 飛行経験時間
- 資格の有無
- 教育・訓練状況
複数人登録も可能です。
手順④ 飛行許可・承認申請を作成
画面に沿って入力します。
- 飛行の種類(DID、夜間、目視外など)
- 飛行期間
- 飛行場所(地図選択)
- 飛行方法
- 安全対策
- 損害保険の有無 などなど
手順⑤ 申請内容を確認して送信
- 入力内容を最終確認
- 問題なければ送信
手順⑥ 審査・補正対応
- 補正は DIPS上で修正 → 再提出
- メール通知で連絡が来る
手順⑦ 許可・承認取得
- DIPS上で許可書(PDF)を取得
- スマホ保存・紙印刷どちらでもOK
- 飛行時は 必ず携行
◆DIPS2.0申請の特徴
- ⭕ 24時間申請可能
- ⭕ 修正が簡単
- ⭕ 審査が比較的早い
- ⭕ 実務ではほぼ必須
紙申請とDIPS2.0の比較
| 項目 | 紙申請 | DIPS2.0 |
|---|---|---|
| 手間 | 多い | 少ない |
| 修正 | 再提出が大変 | 画面で即修正 |
| 審査速度 | 遅め | 早め |
| 現在の主流 | △ | ◎ |
まとめ

技術の進化により、昨今注目を浴びている飛行ドローン。
業務の効率化や人手不足を補うための省人化、新規サービス提供などなど業務での活用を検討している事業者の方も少なくないと思います。
飛行ドローンはその安全性を担保するために機体の登録や飛行許可の手続きが必要となってきます。
また、機体を譲渡した場合や操縦者が変わった場合など、様々な場面で逐次手続きが必要となります。
飛行ドローンの安全性を確保するために必須となる手続きですので、必ず行うようにしてください。
とはいえ、飛行ドローンの各種手続きは煩雑なものが多いです。また、航空法を始めとする各種法令知識も必要となってきます。
全ての手続きをご自身で行うには多大な労力と時間を消費してしまうかもしれません。
そのような場合には、行政手続きの専門家である行政書士に相談するのもひとつの手です。
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DIPS2.0を利用した飛行ドローンの機体登録や飛行許可承認の代理申請も行っています。
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