【行政書士が解説】飲食店開店に必要な手続きとは?営業許可以外にも必要な手続きがいっぱい!

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弊所は静岡県浜松市で営業を行っている、創業支援に特化した行政書士事務所となります。特に各種飲食店や風俗営業店、美容室、サロンなどの開業支援を得意としております。
本日のコラムは、『飲食店開店に必要な手続きとは?営業許可以外にも必要な手続きがいっぱい!』と題して、飲食店の開業時に必要になってくる各種手続きについてまとめていきたいと思います。
飲食店を開業する際【飲食店営業許可】が必要であることはご存じの通りであると思いますが、それ以外でも必要な許認可や届出等々がたくさんあります。みなさんはいくつ思い浮かぶでしょうか?
これから飲食店を開業したいと思っている方はもちろん、飲食店を開業したばかりの方でも、もしかしたら『知らなかった』、『忘れている』手続きがあるかもしれません。ぜひこの機にしっかりと知識をつけて頂ければと思います。
食品衛生法が定める許可業種
飲食店営業許可とは、食品衛生法が定める許可業種の一つになります。(食品衛生法 | e-Gov 法令検索)
食品衛生法とは、昭和22年12月24日に公布された法律で、食品や添加物の安全基準・表示内容・検査方法などを定め、食の安全性を確保するためのものです。
その食品衛生法の中では、食に関する業種を許可制としており、その中のひとつに【飲食店営業許可】があります。
食品衛生法が定める許可業種は全部で32種類ありますが、その他の有名なものでいえば、菓子製造業許可・そうざい製造業許可・食肉販売業許可などがあります。
当然、営業許可を取らずに営業を行ったり、許可範囲外の営業(例えば、飲食店営業許可しか持たない店舗が食肉の加工販売や冷凍食品の製造販売を行う等)を行った場合、無許可営業として重い罰則が科されます。
| 番号 | 許可業種名 | 概要・該当する食品・営業例 |
|---|---|---|
| 1 | 飲食店営業 | 客に飲食を提供(調理あり) |
| 2 | 自動調理販売機営業 | 加熱調理機能付きの自販機(ラーメン等) |
| 3 | 食肉販売業 | 精肉(包装含む)の販売 |
| 4 | 魚介類販売業 | 鮮魚・貝類の販売 |
| 5 | 魚介類競り売り営業 | 市場などでの競り売り |
| 6 | 集乳業 | 酪農家からの生乳集荷 |
| 7 | 乳処理業 | 牛乳の殺菌・充填など |
| 8 | 特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳の搾取・処理 |
| 9 | 食肉処理業 | と畜後の解体・処理 |
| 10 | 食品の放射線照射業 | 香辛料などへの放射線殺菌処理 |
| 11 | 菓子製造業 | 焼菓子・生菓子・チョコ等 |
| 12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、ラクトアイスなど |
| 13 | 乳製品製造業 | ヨーグルト・バター・チーズなど |
| 14 | 清涼飲料水製造業 | ソフトドリンク・ミネラルウォーター等 |
| 15 | 食肉製品製造業 | ハム・ソーセージ・ベーコンなど |
| 16 | 水産製品製造業 | かまぼこ・ちくわなど練り製品 |
| 17 | 氷雪製造業 | 食用氷の製造 |
| 18 | 液卵製造業 | 加熱・殺菌済液卵の製造 |
| 19 | 食用油脂製造業 | 食用油・ラードなどの製造 |
| 20 | みそ又はしょうゆ製造業 | 味噌・醤油の発酵・製造 |
| 21 | 酒類製造業 | どぶろくなど、食品衛生法対象の酒造 |
| 22 | 豆腐製造業 | 豆腐・油揚げなどの製造 |
| 23 | 納豆製造業 | パック納豆などの製造 |
| 24 | 麺類製造業 | うどん・そば・中華麺などの製造 |
| 25 | そうざい製造業 | 単品惣菜(唐揚げ・サラダ等) |
| 26 | 複合型そうざい製造業 | 弁当・オードブルなど複数品の惣菜 |
| 27 | 冷凍食品製造業 | 単品冷凍食品(餃子・冷凍ピザ等) |
| 28 | 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍弁当などの複合食品 |
| 29 | 漬物製造業 | 加熱しない漬物(ぬか漬け等) |
| 30 | 密封包装食品製造業 | 加熱後に密封した真空パック等 |
| 31 | 食品の小分け業 | 粉物・乾物などの小分け販売用加工 |
| 32 | 添加物製造業 | 保存料・着色料などの製造 |
食品衛生法が定める許可業種32種類については静岡県のホームページで詳しく解説されています。
ぜひこちらもご覧ください。
食品衛生許認可について 静岡県HP⇒健康・福祉⇒衛生・薬事⇒食品の安全・安心⇒食品営業許可・届出⇒食品衛生許認可について
飲食店営業許可の種類
食品衛生法の規定により、飲食店業(食品を調理し、お客さんに飲食させる店舗全般)を営むためには飲食店営業許可の取得が必要とされています。
そして同じ飲食店営業でも、その営業形態により許可の種類が細かく分類されています。
ここではその分類について簡単に触れていきます。
飲食店営業許可(通常店舗)

まずは飲食店営業許可(通常店舗)になります。(通常店舗)という部分は便宜的につけており、一般的には『飲食店営業許可』と表記することがほとんどです。
こちらの許可はもっともスタンダートな飲食店営業となっており、これから店舗を構えて飲食店を開業する方が取得すべき許可となります。
▢飲食店営業許可の取得手順や必要書類をまとめているコラムはこちら
【行政書士が解説】飲食店営業許可取得の手順・必要な書類
飲食店営業許可(自動車)

近年増えつつあるキッチンカーなど、調理設備を備えた車両で移動販売を行う場合には、飲食店営業許可(自動車)という分類の営業許可を取得する必要があります。同じ”飲食店営業許可”という名称でも、通常の店舗型とは求められる要件や書類、許可までの手順が異なってくるので注意が必要になります。
▢キッチンカーを営業する際に必要な許可の手順などについてまとめたコラムはこちら
【行政書士が解説】キッチンカー営業許可申請の手順や必要書類について
飲食店営業許可(露店)

お祭りやイベントの際に出店として飲食物を販売している店舗を見かけることもあるかと思いますが、そういった形式の店舗では飲食店営業許可(露店)という分類の許可を取得する必要があります。こちらも通常の店舗で営業許可を取得する際と異なる書類や手順を踏む必要が出てきます。
▢出店や屋台など、露店で飲食店を営業する際の許可や手順などをまとめたコラムはこちら
【行政書士が解説】露店営業の許可申請手順・必要書類について
営業許可以外で必要になってくる手続き

飲食店を営業する際には【飲食店営業許可】以外でも必要な行政手続きがたくさんあります。どの手続きも営業許可と同様に重要なものですので、必ず忘れずに手続きを行ってください。
保健所
▢屋外客席設置届出
飲食店に屋外客席……いわゆるテラス席を設置する際には保健所に届け出る必要があります。
屋外客席は設置できる業種や場所、規模、区画分け、衛生面などのさまざまな規定があります。
詳しくは下記のコラムにまとめております。
【行政書士が解説】飲食店に屋外客席(テラス席)を設置する手順や必要書類について
消防署
▢防火対象物使用開始届出
飲食店や美容室、事務所等々、テナント入居時や新築店舗を使い始めるときなどに消防署に提出が必要となる書類です。
防火対象物使用開始届出は消防法の規定によって定められており、当該建物の使用開始7日前前までの提出が義務付けられています。
▢防火管理者選任届出
消防法 第8条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
② 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
③ 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
④ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
⑤ 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
防火管理者選任届出は一定の規模以上の店舗を開業する際に提出が必要になってくる届出です。
防火管理者を選任しなくてはいけない規模の規定は、業種ごとに様々ですが、飲食店の場合には下記になります。
甲種防火管理者
店舗の収容人数が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル以上の店舗
乙種防火管理者
店舗の収容人数が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル未満の店舗
店舗の収容人数は客席数ではなく、従業員も含めての数字になります。
逆に言えば、従業員も含めて店内の収容人数が30名未満の店舗の場合には、防火管理者の選任は必要ありません。
防火管理者の主な業務
◆防火管理に係る消防計画の作成及び見直し
◆消火、通報及び避難訓練の実施
◆消防用設備等の点検・整備
◆火気の使用または取扱いに関する監督
◆避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
◆収容人員の管理
◆その他防火管理上必要な業務
防火管理者になるには?
防火管理者になるためには、防火管理講習を受講し、試験に合格する必要があります。
店舗規模により、甲種、乙種どちらが必要になってくるかが変わってくるため、事前に内容を把握しておきましょう。
講習内容や講習時間、講習費用は甲種、乙種で異なっています。
◆甲種防火管理新規講習
講習時間:2日間
◆乙種防火管理講習
講習時間:1日間
▢消防計画
防火管理者を選任した場合には、消防計画の提出も必要になってきます。
防火管理者選任届出とセットで行うものだと考えておきましょう。
消防計画は、火災が発生した際の対処方法や火災を予防するために行うことなどまとめた計画書で防火管理者が作成しなくてはいけません。
▢消防用設備設置届出書
店舗などに消防用設備等などを設置した際には、設置から4日以内に管轄する消防署へ届出を行わなくてはいけません。
届出を行った後には、消防署の検査が行われます。
新たに建物を建築した場合、改装工事を行った場合、テナントの入れ替えを行った場合の他にも、もともと設置されていた設備を改修した場合などでも届出の必要があります。
警察署
▢深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出は『深酒-ふかざけ-』などと略されることもある届出で、飲食店の内、お酒の提供を主とする店舗が深夜0時(場所によっては1時)以降に営業を行う場合には、店舗がある地域を管轄する警察署に対し、届出を行う必要があります。
『深夜における酒類提供飲食店営業開始届出』については以下のコラムで詳しくまとめております。
【行政書士が解説】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)の手順や必要な書類について
▢風俗営業許可
風俗営業と聞くと、いかがわしい店舗を想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、風営法上の”風俗営業”と”性風俗”は別物になる点は注意が必要です。
風俗営業許可には1号~5号までの種類があり、該当する場合には風俗営業許可を取得しなくては営業を行うことができません。
1号~5号について簡単に解説を行うと、下記のようになります。
◆1号営業:社交飲食店
キャバクラやホストクラブなど、お客さんに対する接待行為を行うお店が該当します。
スナックやガールズバー、コンカフェ等でも【接待行為】を伴う営業の場合には、風俗営業許可を取得する必要があります。
◆2号営業:低度照明飲食店
店内の明るさを10ルクス以下にして営業を行う飲食店は風俗営業の許可を取得する必要があります。
◆3号営業:区画飲食店
店内に個室を設ける飲食店も、風俗営業許可を取得しなくてはいけない場合があります。
◆4号営業:麻雀、パチンコ店
雀荘やパチンコ店を営業する際には、射幸心を抑制する必要があるため風俗営業許可を取得する必要があります。
◆5号営業:ゲームセンター
4号営業許可と同様に射幸心の抑制を目的としてゲームセンターも風俗営業許可を取得する必要があります。
ただし、設置するゲーム機の内容によっては許可が必要ない場合もあります。
これらに該当する場合には、飲食店営業許可の他にも風俗営業の許可を取得する必要がります。
上記に該当するにも関わらず、風俗営業許可を取得せずに営業を行った場合、無許可営業として重い罰則が科されます。
特に、近年では様々なコンセプトのカフェやバーが営業を行っていますが、その営業内容が【接待行為】に該当していることを知らず、風俗営業の無許可営業を無意識に行っているという事例をよく耳にします。
風俗営業許可について詳しくまとめたコラムは下記になります。
【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について
▢特定遊興飲食店営業許可
特定遊興飲食店営業許可は、もともとは風俗営業許可に含まれていましたが、平成27年の風営法改正によって新たに誕生した許可区分になります。
深夜に酒類を提供し、かつ、お客さんを遊興させる営業内容の店舗が該当します。
具体的には深夜に営業を行うナイトクラブなどが対象となります。
特定遊興飲食店営業許可については下記のコラムで詳しくまとめています。
【行政書士が解説】特定遊興飲食店営業許可の取得手順、必要書類について
▢道路使用許可
一時的に道路を使用する場合などは管轄する警察署にて道路の使用許可を取得する必要があります。具体的には、路上で露店やキッチンカーなどを出店する場合などが該当します。
市役所
▢屋外広告物設置許可
飲食店を開業する際には、屋外に店舗の看板を設置するかと思います。
この看板を設置するためには市区町村ごとに決められた規定を守り、【屋外広告物設置許可】を取得する必要があります。
申請先は市役所の土木事務所の都市計画課等になります。(浜松市では浜松市役所都市整備部土地政策課)
屋外広告物設置届出について詳しく解説したコラムは以下になります。
▢道路占有許可
市が管理する道路を占有する場合(屋外客席や立て看板等を道路に継続的に置く場合)には市役所に対して許可を申請する必要があります。(浜松市では土木部道路保全課)
前述した『道路使用許可』との違いについては、
道路使用許可⇒道路を”通行”以外の目的で一時的に使用する場合に申請するもので、申請先は管轄する警察署になります。
道路占有許可⇒看板を設置するなどして道路を継続的に使用する場合に申請するもので、申請先は道路管理者になります。
税務署
▢開業届(個人事業主)
個人事業主として飲食店を経営する場合には開業届を提出する必要があります。
▢青色申告承認申請書(個人事業主)
必須ではありませんが、提出することによって確定申告時に様々な税制上のメリットを受けることができます。
▢適格請求書発行事業者登録申請(個人事業主・法人)
こちらも必須ではありませんが、いわゆるインボイスに加入する場合には申請手続きを行う必要があります。
▢法人設立届出書(法人)
法人を設立した際に行う届出になります。
等々
その他
▢労働監督署・ハローワーク・年金事務所への届出
▢事業計画書
これから飲食店を開業される方で開業・運転資金を金融機関からの借入で補う予定の方もいらっしゃるかと思います。
そんな方々は、金融機関に提出するための事業計画書を作成する必要があります。
現実的で、かつ、しっかりと利益を見込める事業計画書でなければ融資審査も通りませんので、時間をかけてじっくりと事業計画を練る必要があります。
今回は飲食店開業に付随してよく必要となってくる手続きなどを挙げましたが、店舗の営業内容や形態、出店地域などによって他にも必要となる手続きがたくさん出てくる可能性があります。
ご自身の事業に関する下調べをしっかりと行い、各種手続きに漏れが無いよう進めましょう。ご自身での判断や手続きが難しい場合には、各種専門家の力を借りるのも一つの手です。
まとめ

今回、飲食店を開業する際に営業許可以外で必要となってくる可能性のある主要な許認可届出、手続き等を挙げましたが、いかがでししたでしょうか?
『こんなにたくさん!?』と思われた方も少なくないと思います。
これらの手続きを全て把握し、ご自身で行おうとするとなかなかにハードルが高く感じてしまうかもしれません。
そんなときは、行政手続きの専門家である行政書士にぜひご相談ください!
弊所は静岡県浜松市で営業を行っている、創業支援に特化した行政書士事務所となります。
特に飲食店関連や美容室、サロンなどの起業サポートを得意としており、営業許可の取得はもちろん、開業までに必要なその他の許認可届出の手続き、創業時の資金調達、補助金の提案や申請サポートなども行っております。
また、初めて起業される方などを伴走的にサポートする顧問契約も取り扱っております。
飲食店を開業して間もない方はもちろん、これから飲食店を開業したいと考えている方もぜひ弊所にご相談ください。
ご依頼者様が無事開業できるように、そしてその後の事業がしっかりと安定して成長できるようにサポートさせていただきます。
個人事業主様・法人様問わず大歓迎です。もちろん、個人事業主様の法人成りのお手伝いもおまかせください。
飲食店以外の業種の創業サポートも承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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▢飲食店営業許可の取得手順や必要書類をまとめているコラムはこちら
【行政書士が解説】飲食店営業許可取得の手順・必要な書類
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