【行政書士が解説】古物商営業許可申請について!

当コラムを見て頂き、誠にありがとうございます。弊所は静岡県浜松市で行政書士事務所を営んでおります。

本日のコラムは『古物商許可申請について』になります。ぜひ最後までご覧いただければと思います。

古物商の許可を取得しているお店と聞くと質屋や骨董品屋など大々的に商売としてやっているお店を思い浮かべる方も少なくないかと思います。

当然、質屋や骨董品屋も古物商の許可を取得する必要があります。

ただ、もっと身近な場合でも……それこそ個人がこじんまりと副業などでやっていても古物商の許可を取得する必要がある場合があります。

本日はそういった内容も踏まえて古物商の許可について行政書士が解説していきます。

これから中古品の売買を大々的に業としたい方はもちろん、メルカリなどで副業として稼ぎたい方などにも必見の内容となっておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。

古物商営業許可について

古物商とは?中古品を扱うすべての事業者に関わる“許可制”の仕組み

リサイクルショップやネットオークションの普及により、「中古品の売買」は私たちの身近なビジネスとなりました。そんな中でしばしば耳にするのが「古物商」という言葉です。
では、この“古物商”とは具体的にどのような業者を指すのでしょうか。

古物商の定義(法律上の意味)

古物商は、「古物営業法」に基づく許可を受けて、古物を売買、交換、または委託販売などで取り扱う事業者のことをいいます。
この「古物営業法」は、盗難品や不正入手物の流通を防止する目的で定められた法律であり、単に“中古品を扱う人”というだけではなく、「取引の健全性を確保する」ための枠組みを整備する法律でもあります。

古物営業法および古物営業法施行規則については下記をご参照ください。

古物営業法(e-GOV)

古物営業法施行規則(e-GOV)

「古物」とは何か?

古物営業法第2条第1項では、「古物」を次のように定義しています。

一度使用された物品、または使用されない物品であっても、使用のために取引されたもの
さらに、これらの物品に「手を加えて再販売できるもの」も含む。

古物=中古品というイメージが強いかもしれませんが、「一度でも消費者の手に渡った物」はすべて古物に該当します。
新品であっても、誰かが購入し一度所有した時点で“古物”となるため、たとえ未使用品でも「古物」に分類される場合があります。

古物の具体的な区分

法律上、古物は次の13品目に分類されています。

⑴,美術品類⇒絵画、彫刻、工芸品、アンティーク品等
⑵,衣類⇒洋服、和服、ベビー服等
,時計・宝飾品類⇒時計、宝石、サングラス、貴金属等
⑷,自動車⇒自動車、タイヤ、カー用品等
⑸,自動二輪車及び原動機付自転車⇒バイク、原付、原動機付き自電車、バイク部品等
⑹,自転車類⇒自転車、かご、カバー、空気入れ等
⑺,写真機類⇒カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡、光学機器等
⑻,事務機器類⇒パソコン、コピー機、プリンター、レジスターFAX等
⑼,機械工具類⇒電気類、工作機類、土木機器、ゲーム機等
⑽,道具類⇒家具、楽器、ゲームソフト等
,皮革・ゴム製品類⇒鞄、ベルト、靴、財布等
⑿,書籍⇒古本、写真集、辞書等
⒀,金券類⇒観戦チケット、テレホンカード、切手等

このように非常に幅広く定められており、フリマアプリやネット販売などで中古品を取り扱う場合も、内容によっては古物商許可が必要となります。

なぜ古物商許可が必要なのか?

古物営業法の目的は、「盗品の売買を防止し、犯罪の捜査に資すること」です。
つまり、古物商に対しては取引の記録義務(帳簿の備付)や本人確認の徹底などが課されています。
これにより、万が一盗難品が流通した場合でも、警察が追跡しやすくなるという仕組みになっています。

古物商が行うことができる営業

古物商には主に3つの形態があります。

  • 古物商 … 自ら古物を買い取り、販売する業者
  • 古物市場主 … 古物商同士の取引市場(オークション)を運営する業者
  • 古物競りあっせん業 … インターネットなどで競り形式の取引を仲介する業者

たとえば、リサイクルショップを運営したり、メルカリで転売目的で中古品を扱う場合には「古物商」に該当します。
一方、ネットオークションの運営会社などは「古物競りあっせん業」にあたります。

古物商許可が必要な取引

中古品の売買やリユース市場の拡大により、誰でも気軽に中古品を取引できる時代になりました。
しかし、こうした中古品の取引には、「古物営業法」によって許可が必要なケース不要なケースが存在します。
ここでは、法律の条文をもとに「どんな取引が古物商許可を要するのか」を整理してみます。

法的な根拠:古物営業法第2条

まず、古物商の定義は「古物営業法第2条第2項」に定められています。

(古物商)
第二条第二項 この法律において「古物商」とは、古物を買い取り、または交換し、もしくは委託を受けて売却する営業を営む者をいう。

つまり、「古物商」とは単に中古品を扱う人ではなく、営業目的で古物を取引する者を指します。
ここで重要なのは「営業を営む者」という部分です。
「営業」とは、反復・継続して行う意思をもって取引を行うことを意味し、営利目的で中古品を売買する場合は原則として古物商許可が必要になります。

「古物」とはどんなものか?

同じく第2条第1項では「古物」の定義が定められています。

(古物)
第二条第一項 この法律において「古物」とは、
一度使用された物品、または使用されない物品であっても、
使用のために取引されたもの、及びこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

つまり、「中古品」に限らず、「一度でも消費者の手に渡った商品」や「中古品を修理・再販するもの」も古物に含まれます。
この定義により、たとえ“未使用品”でも一度購入された商品を転売する場合は「古物取引」に該当します。

許可が必要となる具体的な取引例

古物営業法上、次のような取引は古物商許可が必要です。

  1. 中古品の買い取り・販売を行う場合
     例:リサイクルショップ、ブランド買取店、リユースショップなど。
     → 他人から中古品を買い取り、それを販売する行為は「古物営業」に該当します。
  2. 中古品を仕入れてネット販売する場合
     例:メルカリやYahoo!オークションで仕入れ転売を繰り返す副業。
     → 反復・継続して利益を得る意思があれば営業とみなされ、古物商の許可が必要となってきます。近年では手軽に行える副業として、せどりなどがブームとなっていますが、せどりも業として行うには古物商の許可が必要な点にご注意ください。
  3. 中古品を修理・リメイクして販売する場合
     例:ジャンク品を買ってきて修理した後に販売する等                                            → 「幾分の手入れをした物」も古物に含まれるため、リメイク販売も許可対象です。
  4. 古物を委託販売で預かる場合
     例:委託販売店やリサイクル委託ショップなど。
     → 「委託を受けて売却する営業」(第2条第2項)に該当。

許可が不要となるケース

古物営業法は、「中古品を扱うすべての人」に許可を求めているわけではありません。
法律の目的はあくまで、**盗品の流通防止や取引の追跡を可能にすること(第1条)**です。
したがって、個人が生活の範囲で行う取引や、社会的に問題のない取引については、許可の対象外となります。

1.自分で使用していたものを売る場合(自己使用物の処分)

もっとも典型的な「許可不要」パターンです。

例えば、

  • 自分が使っていた服やカメラをフリマアプリで売る
  • 趣味で集めていた本やCDをまとめてリサイクルショップに売る

といったケースのように、使わなくなった私物を販売するだけでしたら古物営業法上の「営業」には該当しません。

🔹 根拠:古物営業法第2条第2項
「古物を買い取り、交換し、又は委託を受けて売却する営業を営む者」

この“営業”という言葉がポイントで、反復・継続して利益を得る意思があるかどうかが判断基準になります。
一時的・個人的な処分目的での販売は、営利性がないため許可不要です。

2.新品のみを販売する場合(古物に該当しない)

新品をメーカーや卸売業者から仕入れて販売する場合、そもそも古物には該当しません。
古物営業法第2条第1項で定義される「古物」とは、一度でも使用されたもの、または使用のために取引されたものだからです。

したがって、次のようなケースは許可不要です。

  • 仕入先がメーカー・問屋であり、未使用の新品を販売している
  • ECショップや雑貨店など、商品の流通過程で消費者に渡っていない

ただし、「未使用品でも一度消費者に販売されたもの(例えば転売品)」は古物に該当します。
未使用=無条件に新品、とは限らない点に注意が必要です。

3.無償譲渡・貸与を行う場合(売買・交換に該当しない)

古物営業法は、売買・交換・委託販売といった有償取引を対象としています。
したがって、無償で物を譲る・貸す場合は古物営業に該当しません。

例:

  • 不用品を友人にあげる
  • ボランティア団体が無料で中古品を配布する
  • フリーマーケットで「無料配布コーナー」を設ける

これらは営利取引ではないため、許可は不要です。

ただし、「無償を装って実質的に有償取引」とみなされる場合(例:寄付を求める形での販売など)は注意が必要です。

4.古物を一時的に預かるだけの場合(売買に関与しない)

古物を一時的に預かるのみで、売買・交換・委託販売に関与しない場合も許可不要です。

例:

  • 遺品整理業者が遺品を片付けて依頼者に返すだけ
  • 運送業者が中古品を運ぶだけ
  • 倉庫業者が一時的に保管するだけ

ただし、預かった古物を業者自身が売却・処分する場合には古物商に該当するため、その時点で許可が必要となります。

5.法人内・グループ内での移動(取引とみなされない)

同一法人内、あるいはグループ会社間での物品移動(備品の融通など)は、「取引」ではなく「資産の移転」にすぎません。
したがって、古物営業とはみなされません。

例:

  • 親会社から子会社に中古備品を譲渡する
  • 支店間で備品や在庫を移動する

これらは「営業上の取引」ではなく、許可不要です。

6.業務の一環として中古品を扱うが販売目的でない場合

古物営業法はあくまで売買・交換・委託販売を目的とする営業を対象とします。
したがって、販売目的がない業務上の使用は対象外です。

例:

  • 修理業者が顧客から部品を一時預かる
  • 清掃業者が片付けた中古品を処分するが販売はしない
  • 産廃業者が廃棄物として回収する(※ただしリユース目的なら古物商許可が必要)

つまり、「販売目的」があるかどうかが重要な判断ポイントになります。

7.官公庁の競売・公共機関の払い下げを受ける場合

国家機関や地方公共団体が実施する公的オークションなどでは、購入者が古物商許可を持っていなくても参加できる場合があります。
これは、取引相手が「盗品流通防止の対象外」とされているためです。
ただし、購入後にその物を転売する場合は、転売行為自体が古物営業に該当するため許可が必要になります。

無許可営業の罰則

古物営業法第31条では、無許可で古物営業を行った場合の罰則も明確に定められています。

(無許可営業の禁止)
第三十一条 許可を受けないで古物営業を営んだ者は、
三年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。

これは軽い行政違反ではなく、刑事罰の対象となる点に注意が必要です。
副業感覚で中古品転売を行っている場合でも、継続・反復して利益を得る取引であれば、法的には「無許可営業」と判断される可能性があります。

古物商営業許可申請手順

1

営業所の決定

まずは古物商許可申請する営業所をどこにするか決定します。営業所に関してはどこでも良いわけではなく、細かい規定があります。

規定内容をしっかりと確認し、営業所として使用できるかどうか見極めましょう。また、営業所が賃貸物件であるか自己所有物件であるかなどによっても許可申請の際に必要な書類が変わってきます。

2

取り扱う古物の区分を決定

古物商には13の区分があり、申請書に取り扱う区分を記入する欄があります。あらかじめ取り扱う商品を決めておきましょう。

3

必要書類の収集及び作成

古物商許可を申請するためには、申請書の他にも多数の提出書類が必要となります。

提出書類は申請が”個人”か”法人化”や営業所が”賃貸”か”自己所有”かなどで変わってきます。必ず事前に管轄する警察署のHPなどで必要書類について調べておくようにしましょう。

4

申請書類の提出

申請に必要な書類が全て集まったら、管轄する警察署に申請書を提出しましょう。

5

許可証の発行

申請が不備なく受け付けられた場合、問題が無ければ2か月程度で許可の連絡が来ます。連絡が来たら警察署まで許可証の受け取りにいきましょう。

6

プレート設置、帳簿の備え付け

古物商営業許可証を受領したら正式に古物商として業を行うことが可能です。営業所に”古物商許可プレート”の設置と帳簿の備え付けを忘れずに行いましょう。

⑴ 営業所の決定

古物商許可を申請する場合、必ず営業所を設置しなくてはいけません。

ただ、この営業所にもいくつかの条件があり、どこでも良いというわけではありません。古物商許可申請が出来ない方の多くは、申請要件を満たした営業所を用意できないパターンです。

主だった営業所の要件としては以下の通りです。

▢営業所としての実態があること

営業所(建物)として実態がなくてはいけません。いわゆるバーチャルオフィスだったり、郵便ポストだけを設置したような場所では申請することはできません。

▢独立性があること

共用スペースであったり、個室ではないレンタルスペースでは独立性を確保できないため営業所としての要件を満たしません。

また、自宅で副業として古物商をやる方に多い例として、自宅のリビング等の生活スペースで申請を行おうとすると、私生活と業の独立性が認められずに許可がおりません。

もし自宅を営業所とする場合には、空き部屋を1室丸々古物の営業所にする等、私生活との独立性を持たせる必要があります。

▢建物の使用権原があること

営業所としようとする建物が申請者の自己所有の物件であれば問題ありませんが、賃貸物件である場合には使用権原を証明する必要があります。

具体的には、賃貸借契約書に『古物商の営業』などといった文言を入れるか、建物の所有権者に古物商の営業所として使用する旨の『使用承諾書』を書いてもらう必要があります。

いずれにしても、所有者から古物商として業を行う許可を取ることになります。

ただし、一般のアパートやマンションなどではその許可をもらえない場合もあり、ここで自宅を営業所にすることを諦めなくてはいけない場合もあります。

⑵ 取り扱う古物の区分を決定

⑴,美術品類⇒絵画、彫刻、工芸品、アンティーク品等
⑵,衣類⇒洋服、和服、ベビー服等
,時計・宝飾品類⇒時計、宝石、サングラス、貴金属等
⑷,自動車⇒自動車、タイヤ、カー用品等
⑸,自動二輪車及び原動機付自転車⇒バイク、原付、原動機付き自電車、バイク部品等
⑹,自転車類⇒自転車、かご、カバー、空気入れ等
⑺,写真機類⇒カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡、光学機器等
⑻,事務機器類⇒パソコン、コピー機、プリンター、レジスターFAX等
⑼,機械工具類⇒電気類、工作機類、土木機器、ゲーム機等
⑽,道具類⇒家具、楽器、ゲームソフト等
,皮革・ゴム製品類⇒鞄、ベルト、靴、財布等
⑿,書籍⇒古本、写真集、辞書等
⒀,金券類⇒観戦チケット、テレホンカード、切手等

古物商許可を申請する際、どのような古物を取り扱うか事前に申告する必要があります。

上記13区分の中から該当するものを選び、あらかじめ決めておきましょう。

なお、申請時に複数の区分を選択することも可能です。

⑶ 必要書類の収集及び作成

古物商許可申請を新規で行う場合、以下の書類が必要となってきます。

ただし、申請の際に求められる書類は各警察署によって異なる場合がありますので、必ず事前に管轄する警察署の生活安全課にお問合せください。

古物商許可申請(個人)

▢ 古物商・古物市場主許可申請書
▢ 最近5年間の略歴を機指した書面 
▢ 住民票の写し(3か月以内発行のもの、本籍の記載あり、マイナンバーの記載なし)
▢ 古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれも該当しないことを誓約する書面
▢ 市町村長の証明書
▢ 選任する管理者にかかる書類(略歴書、住民票、誓約書、身分証明書)
▢ 選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げるいずれも該当しないことを誓約する書面
▢ URLの使用権原を疎明する資料 ※オンライン販売を行う場合のみ
▢ 賃貸借契約書 ※営業所が賃貸の場合のみ 
▢ 使用承諾書 ※営業所が賃貸で賃貸借契約書に古物商の営業を行う旨の記載がない場合のみ

古物許可申請(法人)

▢ 古物商・古物市場主許可申請書
▢ 登記事項証明書
▢ 定款 ※要原本証明
▢ 最近5年間の略歴を機指した書面 ※役員全員分
▢ 住民票の写し(3か月以内発行のもの、本籍の記載あり、マイナンバーの記載なし) ※役員全員分
▢ 古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれも該当しないことを誓約する書面 ※役員全員分
▢ 市町村長の証明書 ※役員全員分
▢ 選任する管理者にかかる上記の書類 (住民票、略歴書、誓約書、身分証明書)
▢ 選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げるいずれも該当しないことを誓約する書面
▢ URLの使用権原を疎明する資料 ※オンライン販売を行う場合のみ
▢ 賃貸借契約書 ※営業所が賃貸の場合のみ 
▢ 使用承諾書 ※営業所が賃貸で賃貸借契約書に古物商の営業を行う旨の記載がない場合のみ

上記は一例です。古物商許可を申請する地域によっては営業所の図面等々を追加で求められる場合があります。

事前に必要書類についてしっかりと確認をしましょう。

⑷ 申請書類の提出

全ての申請書類が揃ったら提出を行います。古物商許可の申請先は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

書類の提出の際は担当者の不在を避けるため、事前に予約してからの来所が望ましいです。

また申請書提出の際に申請手数料として19,000円(収入証紙)を支払う必要があるため、忘れずに持参しましょう。

⑸ 許可証の発行

申請が受理されると許可を下すかどうかの審査が始まります。

申請者や申請書類の審査はもちろんですが、地域によっては実際に営業所を確認する場合もあるようです。

ここで申請書類と異なる事実が発覚したり、申請者が欠格事由に該当していたりすると不許可となりますのでご注意ください。

無事、審査が進むと約1~2か月ほどで許可の連絡が来ます。

この審査期間は地域などによって差がありますので余裕を持った申請を行いましょう。

許可の連絡が来たら警察署へ許可証の受領にいきます。

その際、本人確認書類(運転免許証等)と印鑑が必要となります。忘れずに持参しましょう。

許可証受領の際に担当者から古物商に関する説明があるため、必要に応じてメモの準備も行ってください。

なお、許可証の受領に関してですが、古物商に関する説明がある観点から代理人ではダメという地域もあるようです。

また、代理人でもOKという地域であっても、代理人が受領する場合には委任状が必要となります。代理人受領を検討中の方はご自身の管轄する警察署に必ず確認を行いましょう。

⑹ プレートの設置&帳簿の備え付け

古物商を営む者は古物商法によって営業所に古物商プレートの設置および帳簿の備え付けが義務付けられています。これを怠ると罰則の対象となりますので、許可証を受領後は速やかに準備をしてください。

古物商のプレートはネットなどでも安価に購入が可能です。ただし、古物商プレートには材質、サイズ、色、記載内容などに細かな規定がありますので発注時にミスが無いようにご注意ください。

古物商プレートの主な規定は以下の通りです。

▢材質⇒金属、プラスチック又はこれらと同等程度以上の耐久性を有するもの
▢サイズ⇒縦8cm、横16cm
▢色⇒紺色地に白文字
▢記載内容⇒許可番号・主として取り扱う古物区分・古物商の氏名、名称

古物営業法施行規則別記様式第13号(第11条関係)

古物商の帳簿に関しては、紙で記入しても良いですし、パソコンを使ってExcelなどで記入しても良いです。ただし、記載事項については細かい規定がありますので項目をしっかりとご確認ください。

古物商の帳簿は取り扱う品目や金額によっては一部記入を省略できる場合もありますが、規定が細かくて複雑であるため基本的に全ての取引をしっかり記入しておくことをお勧めします。

古物商の帳簿は盗品や偽造品が出回った際の犯罪捜査時などに警察官が閲覧します。必ず法令に則って備え付け及び記入を行ってください。

また、作成した帳簿は3年間の保管義務があります。ページがいっぱいになったからといって安易に捨てないようにご注意ください。

まとめ

昨今では手軽にできる副業としてメルカリやヤフオクなどを利用したせどりなどが人気となっております。

しかし、せどりを業として行う場合には古物商の営業許可が必要となってきます。無許可で営業を行ってしまうと、【無許可営業】として古物商法違反となり、罰則の対象になります。

気軽にできるからこそ無許可営業にならないよう、しっかりと古物商許可を取得しましょう。

とはいえ、古物商営業許可には営業所の細かい要件規定・必要書類の多さ、古物商法や古物商法施行規則などといった法令知識、警察署担当者とのやり取り、等々なかなかにハードルが高く感じるかもしれません。

そんな場合には、ぜひ許認可申請の専門家である行政書士にご相談してみてください。

行政書士は書類作成はもちろん、行政機関とのやりとりや関係法令に精通した許認可申請のプロフェッショナルです。

行政書士事務所オータムは静岡県浜松市にて営業をしている行政書士事務所です。

弊所では個人事業主や法人の創業支援をメイン業務としており、飲食店営業許可や漬物製造業許可はもちろん、風俗営業許可、美容所・理容所の開設、会社の設立、公庫の融資サポート、補助金申請等々、幅広くビジネスをサポートしております。

もちろん、弊所では古物商許可申請も承っております。

法人様や個人事業主様はもちろん、主婦の方がスキマ時間で古物売買を行いたい、会社員の方が副業として古物売買を行いたい等々のご相談も大歓迎です!

これから事業を始めてみたいと考えている方、事業を始めて間もない方、副業に興味のある方などお気軽にご相談ください。

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