【行政書士が解説】風俗営業店の構造や設備の変更には届出が必要です。
当コラムを見て頂き、ありがとうございます。
静岡県浜松市を拠点とする、行政書士事務所オータムでは飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可等々を取り扱っています。
さて、今回のコラムの内容は【風俗営業許可の変更届出】についてになります。
現在、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可、深酒の届出を行っている事業者の方や、これから許可の取得を考えている方にとって必見の内容となりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。
風俗営業の変更届について
風俗営業許可(特定遊興飲食店営業許可も同様です)を取得している店舗の構造や設備の変更を行った場合、風俗営業者は管轄の公安委員会(警察署)に届出を提出しなくてはいけません。
変更届には種類があります
風俗営業の変更届出にはいくつかの種類があります。届け出る内容によって必要な書類や届出を行うタイミングが異なってきますので、届け出るのが遅れないように注意しましょう。
届出が不要な場合
▢破損した部分を修繕する
例:破れた壁紙を貼り替える、破損したテーブルを補修する、割れたガラスを新しいものと交換する等
▢音響設備や照明設備等を同一規格、同一性能のものと交換する
例:切れた電球を依然と同じものと交換する、スピーカーが故障したため、故障前と同一モデルの新品と交換する等
▢椅子やテーブルの位置や配置変更
※ただし、配置変更によって店内の見通しが悪くなる場合には、管轄する警察署へ相談するほうが望ましいです。
変更した日から1か月以内に届出が必要な内容
▢営業所の小規模の修繕又は模様替
▢食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
▢飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
▢遊技設備の増設又は交替
等々、変更がちょっとした内容であれば、変更後1か月以内に届出を行えば問題ありません。
変更した日から20日以内に届出が必要な内容
▢申請者の住所(法人)変更
▢申請者法人の名称変更
▢法人代表者の住所変更
▢法人の役員変更
変更した日から10日以内に届出が必要な内容
▢照明設備、音響設備又は防音設備の変更
▢営業所の名称変更
▢申請者の住所(個人)変更
▢法人役員の住所変更
▢申請者の電話番号変更
▢営業所管理者の変更
▢営業所管理者の住所変更
▢営業所管理者の電話番号変更
変更する前に、事前に申請が必要な内容
▢建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
建築基準法 第2条(用語の定義)
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
▢客室の位置、客室数、客室床面積の変更
▢壁、襖、その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
▢営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
これらの内容の変更を行う場合には、事前に警察署へ【変更承認申請】を行わなくてはいけません。
警察署への申請前に内装の工事等を行ってはいけない点に注意が必要です。
相続
風俗営業許可は原則として名義変更を行うことはできません。もし名義人が変わる場合は新たに風俗営業を許可を取得し直す必要があります。
ただし、相続によって相続人に承継される場合には名義変更をすることができます。
その場合には、管轄する警察署へ【相続人承認申請書】を提出する必要があります。
この手続きは、相続が開始されてから60日以内に行ってください。
廃業
営業者が風俗営業を廃業する際にも届出が必要です。
この届出は、廃業から10日以内に行う必要があり、管轄する警察署へ【返納理由書】に併せて許可証や管理者証を提出します。
仮に、相続以外で営業所の名義を変えようと思った場合、現在のオーナーが一度事業を廃業し、新たなオーナーが新規で風俗営業許可を取得するという手順を踏む必要があります。
このように、風俗営業許可を取得している店舗で施設設備や経営者、管理者などに変更が生じた場合には警察署へ届出を行う必要があります。
この届出を怠ると、当然罰則の対象となります。
最悪の場合では、無許可営業や名義貸し等を指摘され、許可の取り消しはもちろん、懲役や罰金刑に処される可能性も十分に考えられます。
変更があった場合には期限内に(事前申請が必要なものは工事着工前)必ず届け出るようにしましょう。
行政書士事務所オータムは浜松で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、特定遊興飲食店営業許可等を取り扱っている行政書士事務所になります。
静岡県西部(湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、菊川市等)での飲食店営業許可、各種風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)、特定遊興飲食店営業許可はぜひおまかせください。
もちろん、風俗営業許可の変更届出にも対応しております。
弊所は、『ご依頼者様のビジネスの長期的パートナーとなること』を理念として営業しております。
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