【行政書士が解説】風俗営業許可の取得手順や必要な書類について
当コラムを見て頂き、ありがとうございます。
弊所は飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出等を取り扱っている行政書士事務所になります。
今回のコラムでは【風俗営業許可】について解説していこうかと思います。
これから風俗営業許可の取得を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
各種飲食店に関する手続きの手順や必要書類等についてはこちらのコラムでまとめていますので、ご興味のある方はぜひこちらもご覧ください。
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風俗営業許可ってなに?
風俗営業と聞くと誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、今回解説する内容はいわゆる性風俗店とは別物になります。
ちなみに、性風俗の場合には「性風俗関連特殊営業」と呼ばれています。
ここでいう風俗営業とは、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーといった従業員の接待を伴う飲食店や雀荘、パチンコ、ゲームセンターといった射幸心を煽るような設備を設置している店舗などを指します。
これについては【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】に細かい規定が存在します。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (用語の意義)
※一部の文字を読みやすいように改変しています。
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該
当する営業として営むものを除く。)
3 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
4 まーじゃん屋、ぱちんこ屋、その他設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
5 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定
めるものに限る。)
このように、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項各号の規定により、風俗営業許可と一口に言っても複数の種類があることが分かります。
ちなみに、規定されている号の番号を使用して「〇号営業許可」という場合が多いので覚えておくと良いかもしれません。
1号営業(社交飲食店)
いわゆる、キャバクラやホストクラブなどが該当します。
キャバレーや料理店、カフェーと具体的な名称が出てきていますが、これを鵜吞みにして「うちはバーだから大丈夫」などと判断してしまうのは非常に危ないのでご注意ください。
1号営業に該当するかどうかは『従業員が特定のお客さんに対して接待行為をするかどうか』で決まります
接待行為とは具体的には、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
風営法に関する解釈運用基準 第4 接待について
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たるこれに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
簡単にいえば、従業員が積極的に特定のお客さんを楽しませる行為全般が接待にあたると考えてください。(従業員がお客さんの横に座ってお酌をする、話し相手になる、カラオケを一緒に歌ったり、合いの手を入れたり、一緒に踊る、従業員がお客さんと一緒にゲームをする等々)
営業内容がバーや喫茶店だったとしても、従業員がお客さんに対して接待行為を行う場合には風俗営業許可(社交飲食店)が必要になります。
逆に、単なる接客行為(従業員がお水やおしぼりを提供する、カウンター越しに飲食物を提供する、軽い世間話をする等)やお客さんが一人で遊んでいる分には接待行為にはあたりません。
このあたりの判断が難しい場合(社交飲食店の営業許可が必要なのかどうか)には風俗営業許可を得意としている行政書士に一度相談することをお勧めします。
もし、風俗営業許可をとっていない店舗で接待行為を行っていた場合には【無許可営業】として重い処罰があります。「知らなかった」では済まされないので、店舗の営業内容に応じた必要な許可を取得しましょう。
2号営業(低度照明飲食店)
喫茶店やバーなどが該当します。
店内の明るさを”10ルクス以下”にする店舗の場合は2号営業店となるため、風俗営業許可が必要になります。
ルクスという言葉に聞き馴染みがない方も多いかと思いますが、照度の単位(照明器具が照らす所定位置の明るさの測定単位)であり、風俗営業関連では頻繁に出てきます。
10ルクスの具体的な明るさはというと、ろうそく1本分の明るさ、映画館の明るさ等が例としてよく挙げられます。だいたいですが、手元の本が読めるか読めないかの瀬戸際ぐらいだと思っていただければ想像がしやすいかと思います。
ただ、感覚で「10ルクス超えているだろう」などと判断してしまうのは非常に危険なため、照明の暗い店舗を営業する予定の場合には、必ず照度計などを用いて客室の照度をしっかりと測定しておきましょう。
※低度照明飲食店で照度を10ルクス以下にできるのは客室のみです。厨房や控室等、客室以下の部分については10ルクス以上でなくてはいけません。また、低度照明飲食店の許可を得ても、客室照度を5ルクス以下にすることはできない点もご注意ください。
3号営業(区画飲食店)
個室を設けている喫茶店やバー、居酒屋などが該当します。
【喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの】
という条文からもわかる通り、内部を確認できない個室などを設けつつ、その個室の広さが5㎡(約:1.51坪、3.09畳)以下の場合には風俗営業許可(区画飲食店)を取得しなくてはいけません。
4号営業(麻雀店、パチンコ屋)
4号営業は、タイトルの通り雀荘やパチンコ屋が該当します。
『客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業』という定義付けがされています。
射幸心の抑制=ギャンブル依存への対策となります。
風俗営業許可は通常、午前6時~深夜0時までの営業が認められています。しかし、4号営業店では各都道府県の条例で細かい営業可能時間が設定されています。(概ね、午前9時~午後11時)
射幸心を抑えるため、料金の上限も定められています。
| 上限 | |
| パチンコ | 4円/1玉 |
| スロット | 20円/1枚 |
| 雀荘(客1人当たり・全自動卓) | 600円/1時間 |
| 雀荘(客1人当たり・その他の卓) | 500円/1時間 |
| 雀荘(1卓当たり・全自動卓) | 2,400円/1時間 |
| 雀荘(1卓当たりその他の卓) | 2,000円/1時間 |
また、射幸心を抑えるために、設置できる機種(主にパチンコ、スロット)についても国家公安委員会の検定を通過したものでないといけないなど、細かな規定がいくつもあります。
5号営業(ゲームセンター等)
こちらも4号と似たような内容であり、射幸心を抑制するためのものです。
該当する代表例としてはゲームセンターが挙げられます。
4号営業と似ていますが、違いとしましては…
4号営業:設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業:遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗
となっており、”遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの”の具体例は以下のようになっています。
風営法施行規則及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について 第3 ゲームセンター等の定義について (一部抜粋)
風営法施行規則及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
(1) スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備(施行規則第3条第1号)
スロットマシンのほか、ぱちんこ遊技機又は回胴式遊技機に類するもの等メダル、遊技球等の数量により遊技の結果が表示される遊技設備をいう。なお、法第2条第1項第4号の営業に用いられる遊技機を設置して営業する場合には、同号の営業の許可を要することとなるので、同号の営業に用いられる遊技機を設置している場合には、当該遊技機を撤去するか同号の営業に用いられる遊技機以外の遊技機に改めることによって営業させること。
(2) テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)(施行規則第3条第2号)
ブラウン管、液晶等の表示装置に遊技内容が表示される遊技設備で、人間と人間若しくは機械との間で勝敗を争うもの又は数字、文字その他の記号が表示されることにより、遊技の結果が表され、優劣を争うことができるものをいう。前者の例としては対戦型麻雀ゲームが、後者の例としてはインベーダーゲームが挙げられる。
(3) フリッパーゲーム機(施行規則第3条第3号)
いわゆるピンボールゲームをいう。
(4) 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)(施行規則第3条第4号)
遊技の結果が数字等で表示される遊技設備のうち、遊技の結果を数字等で表示し、その結果により優劣を争うもので、(1)から(3)までに掲げるものを除いたものをいう。
このうち、人の身体の力を表示する遊技の用に供するものとは、投げた球のスピードを計測するもの、パンチの強さを計測するもの等、人の身体の能力を計測するものをいう。
また、射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないことが明らかであるものとは、同一の条件の下に繰り返し遊技したとしても結果に変わりがない遊技設備をいい、生年月日、血液型、自己の性格等を入力して遊技する占い機がこれに該当する。
(5) ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備(施行規則第3条第5号)
ルーレット遊技又はトランプ遊技の用に供する遊技設備のほか、賭博に用いられる可能性がある花札、サイコロ等を使用して遊技をさせ、優劣を争わせるための遊技設備であって、(1)から(4)までに掲げるもの以外のものをいう。
これらの機種を設置する場合には風俗営業許可が必要になります。
逆に言えば、射幸性のない遊技台(プリクラ等)しか設置しない場合には許可が不要となります。
設置する機械の射幸性について判断が難しい場合には、風俗営業許可を得意とする行政書士に相談してみることをお勧めします。
風俗営業許可の要件
風俗営業許可には各号に共通する許可申請要件があります。(各号の許可に個別の要件が定められている場合もありますが、ここでは共通する内容を解説します)
この要件を一つでもクリアしていないと許可が下りないため、申請前にすべての要件を必ずチェックしましょう。
人的要件
各号の風俗営業許可申請時に共通する要件のひとつとして人的要件があります。
これは欠格事由と呼ばれ、許可の申請者や管理者(加えて、申請者が法人の場合には全役員)がひとつでも事由に該当している場合には風俗営業許可は下りません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条 (許可の基準)
※わかりやすいように一部を改変&省略しています。
公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 破産手続開始の決定を受けてから復権を得ない者
2 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から起算して五年を経過しない者
(以下、風営法関連の違反のみ分かりやすく記載)
・風営法の無許可営業
・風営法の不正な手段による許可
・風営法の名義貸し
・風営法の営業停止違反等
・特定遊興飲食店の無許可営業
・風営法の無承認構造変更
・18歳未満の従業員に接待行為をさせる、18歳未満の者を入店させる等の行為
・条例で禁止されている地域で深夜に酒類を提供
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会で定める者を行うおそれがあると認められるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
6 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
7 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちいずれかに該当する者があるもの
上記の内容は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を抜粋、改変、省略しているため、本文はもっと長く細かい要件が定められています。
これらに該当する場合には風俗営業許可を申請しても許可が下りることはありませんので注意が必要です。
場所的要件
風俗営業許可を取得するためには店舗の場所も非常に重要となってきます。
どこでも許可が下りるわけではないので、物件の契約前に以下の事項を必ず確認してください。
用途地域
風俗営業許可を取得するためには、店舗所在地の用途地域をクリアする必要があります。
用途地域とは、都市計画法に基づいて、都市を『住宅地、工業地、商業地、』など13種類に区分けを行い、その地域に建てられる建物等の種類や大きさなどが制限していることを言います。
基本的には、風俗営業店は商業地域、近隣商業地域でのみ営業が可能です。
ただし、これは各地域の条例などで異なってくる部分ですので、届出を行いたい店舗がどこの用途地域にあるのか、その地域の条例はどうなっているのかなどの確認を事前に行っておいてください。
用途地域については各市町村のホームページや窓口等で確認することができます。
保全対象施設までの距離
もうひとつの場所的要件に”保全対象施設までの距離”があります。
これは簡単にいうと、『営業所から一定の距離内に保全対象施設があると許可が下りない』ということです。
保全対象施設に該当する施設は各地域の条例によって異なる部分もありますが、基本的には以下になります。
□学校
・幼稚園
・小学校
・中学校
・高校
・特別支援学校
・大学
・高等専門学校
等々
□病院
・病院
・診療所(クリニック)
・歯科医院
等々
(※入院設備があるもの)
□児童福祉施設
・助産施設
・母子生活支援施設
・認可保育所
・児童厚生施設
・児童養護施設
・児童発達支援センター
等々
□図書館
各保全対象施設の距離制限につきましては下記のようになります。ただし、この距離や対象施設も各地域の条例により異なる場合がありますので、事前に必ず確認を行ってください。
※保全対象施設には建設途中のものも含まれます
店舗が商業地域にある場合
| 保全対象施設 | 距離制限 |
| ・学校(大学以外) ・図書館 ・児童福祉施設 | 50m以上 |
| ・大学 ・病院 ・診療所 | 20m以上 |
店舗が近隣商業地域にある場合
| 保全対象施設 | 距離制限 |
| ・学校(大学以外) ・図書館 ・児童福祉施設 | 100m以上 |
| ・大学 ・病院 ・診療所 | 50m以上 |
施設的要件
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第7条 (構造及び設備の技術上の基準)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
風俗営業の種別
構造及び設備の技術上の基準
法第二条第一項第一号に掲げる営業
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第二条第一項第二号に掲げる営業
一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第二条第一項第三号に掲げる営業
一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。
法第二条第一項第四号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第二条第一項第五号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の第7条で風俗営業1号~5号各号に関する細かい施設的要件が定められていますが、今回は1号営業(社交飲食店)の規定について解説を行います。
⑴ 客室を2室以上設ける場合(VIPルームなど)には、全室の床面積を16.5㎡(約4.99坪・10.18帖)以上にしなくてはいけません。この規定は、客室が和室の場合には、9.5㎡(約2.87坪・5.86畳)以上となります。
※客室が1室のみの場合には広さの制限はありません。
⑵ 外から店内を見通せない構造にしないといけません。窓にカーテンを付けたり、入口に衝立を置くなどする必要があります。
⑶ 客室の見通しを妨げるような位置に高さ1mを超える衝立や家具、棚、観葉植物等を設置することはできません。
⑷ 店舗内にいやらしいポスター等の掲示やフィギュアの展示等が禁止されています。『どこからが風俗環境を害するの?』と聞かれてしまうと非常に判断に困るのですが、判断に迷うような微妙な内容の物は掲示しないほうが無難です。
⑸ 客室に施錠設備を設置することが禁じられています。ただし、客室と店舗外が直接つながっているドアに関しては例外的に施錠が認められています。
⑹ 営業所内の照度を5ルクス以上にしなくてはいけません。5ルクスとなると相当な暗さです。手元の本がほとんど読めない程度だとお考え下さい。
各地域による部分もあるかもしれませんが、基本的にスライダック(調光器)などと呼ばれるものが付いていると風俗営業許可が下りない可能性があります。
知らずに調光器を付けてしまった場合や居ぬき物件で既に付いている場合には、外してしまうか、調光できないようにスライダーを固定してしまう等の対策をする必要があります。
⑺
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第32条 (騒音及び振動の測定方法)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
令第10条第3項(令第25条第3項及び令第26条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
2 令第十一条第三項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本産業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本産業規格C1510に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。
※読みやすいように一部改変しています。
必要書類
□必要書類□
・申請書その1
・申請書その2
・営業の方法その1
・営業の方法その2
・営業所周辺の概略図(保全対象施設の詳細を記入)
・物件の使用承諾書
・建物の全部事項証明書
・入居概況一覧図
・1階概略図
・入居階概略図
・平面図
・求積一覧
・客室等求積図
・営業所求積図
・音響、照明設備図
・住民票(本籍入り)
・身分証明書
・誓約書
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・定款のコピー(法人の場合)
・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
風俗営業許可には、実査とよばれる風俗環境浄化協会の検査員や警察官による立ち合い検査があります。
この検査では、申請時に提出された書類の内容と実店舗に相違が無いかを細かく確認されます。当然、申請書類に偽りがあったり、実店舗と異なる部分があれば許可が下りないため、各書類を正確に作成しなくてはいけません。
特に図面関連に関しては適当に作ったものでは受け付けてもらえませんので注意が必要です。
作図の前にはレーザー測量機やコンベックスを使用して、店内の各部寸法をきっちりと測量しなくてはいけません。また、精度の高さ、見栄えの良さ、修正のし易さ等の理由からPCでCADなどを使って作図することが望ましいでしょう。
弊所では、主にレーザー測量機やコンベックスを使用して実際の店舗を測量してから作図しております。

風俗営業許可の流れ
1
物件の選定
風俗営業許可申請には営業所場所の要件があります。先述した内容に適合する物件を選定しましょう。
2
店内の内装を検討する
風俗営業許可申請には店舗の構造要件もあります。先述した内容を全てクリアできる内装になるようにしっかりと検討しましょう。
4
必要書類の収集、作成
飲食店の営業許可証を待つ間に、風俗許可申請に必要な書類の準備も進めましょう。特に、図面関連は時間が掛るため、余裕をもって準備することをお勧めします。
5
申請書類を提出
書類の準備が終わったら管轄の警察署へ提出にいきましょう。
6
実査(立ち合い検査)
申請書類の提出からおおよそ1か月以内程度(地域差あり)で実査があります。飲食店営業許可の立会い検査とは異なり、店内の内装すべてが完成している必要があるため(すぐにでも営業開始できる状態)、実査までに確実に内装工事が終わるように段取りを組みましょう。
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許可/営業開始
提出書類、実査ともに問題が無ければ、書類提出からおおよそ55日で許可が下ります。ただし、これは標準処理期間ですので前後することがあります。また、書類に不備があって訂正を求められたり、実査で指摘項目があったりすれば許可が下りるまでの期間は伸びることもあります。
風俗営業許可は、順調にいけば申請書類の提出から営業開始までおよそ2か月程度で取得できます。
飲食店営業許可の取得からとなると、加えて2~3週間ほどといった日程感となるでしょう。
ただし、これはあくまでも順調にいった場合です。また、書類の提出から許可が下りるまでの日程も地域差があるかもしれませんので、目安としてお考え下さい。
※行政書士に風俗営業許可の依頼を出す場合には、できるだけ早い段階から相談することを強くお勧めします。
先述したとおり、営業所所在地や申請者、営業所の内部構造によってそもそも許可が下りない場合があるからです。
風俗営業許可に強い行政書士に依頼をすれば、ほぼ間違いなく許可要件の事前調査を行ってくれるため、万が一『物件の内装が完成した後に許可が絶対に下りないことが発覚した!』などといった時間的、金銭的損失を事前に防ぐことができるためです。
もし、風俗営業許可の取得を行政書士に依頼する場合には、【①物件の選定】である程度物件の目安が付いたら、契約をする前に信頼できる行政書士に一度相談してみると良いでしょう。
まとめ
行政書士事務所オータムは浜松で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出等を取り扱っている行政書士事務所になります。
静岡県西部(湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、菊川市等)での飲食店営業許可、各種風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒)、特定遊興飲食店営業許可はぜひおまかせください。
弊所は、ご依頼者様のビジネスの長期的パートナーとなることを理念として営業しております。
会社を設立して事業を法人化、融資や補助金等を利用した資金調達、経営戦略の相談、事業計画書の作成、新たな事業に必要な許認可の相談等々、飲食店の開業許可申請だけで終わるのではなく、先のビジネスまで支える長期的なパートナーとしてビジネスをサポートします!
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